○公立大学法人公立諏訪東京理科大学情報ネットワーク利用規程
(平成30年4月1日規程第91号)
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)及び公立諏訪東京理科大学(以下「大学」という。)における情報ネットワークに係る適正な利用の推進を図るための必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この規程において「情報ネットワーク」とは、次に掲げる使用目的の下に、法人により整備されたものの総称をいう。
(1) 教育研究用ネットワーク 大学の教育活動(学生の自主的な学習活動を含む。)及び研究活動における利用
(2) 事務用ネットワーク 法人及び大学に係る事務処理における利用
第3条 この規程において「情報ネットワークの利用者(以下次条から第7条までにおいて「利用者」という。)」とは、法人の定めるところにより利用を認められた者をいう。
2 学外者の情報ネットワーク利用については、別に定める。
(利用者の行為指針)
第4条 利用者の行為指針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者は、関係する法令、利用心得、その他学内諸規程を遵守するとともに、情報ネットワークの使用目的に基づき、適正に利用しなければならない。
(2) 情報ネットワークの利用に当たっては、利用者の自己責任を原則とする。
(利用者の遵守義務)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人の著作権、特許権等の知的所有権を侵してはならない。
(2) 他人のプライバシー若しくは肖像権を侵害し、又は他人を誹謗中傷する行為をしてはならない。
(3) インターネット等による通信を妨害してはならない。
(4) 他人のアカウントを不正に使用し、又は他人にアカウントを不正に使用させてはならない。
(5) 特定の宗教団体又は政治団体に法人又は大学が係っている印象を与える行為をしてはならない。
(6) 営利を目的とする行為をしてはならない。
(7) 法人若しくは大学又は社会の秩序を乱し、法人又は大学の社会的信頼を著しく損なう行為をしてはならない。
(8) その他法令に反し、又は公序良俗に反する行為をしてはならない。
(利用者に対する措置及び処分等)
第6条 利用者は、前条各号の規定に反し情報ネットワークを利用した場合においては、警告又は利用停止の措置を受けることがある。
2 公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務規程(平成30年規程第4号)第5条に規定する職員又は大学の学生である者が第5条に規定する利用者の遵守義務を甚だしく逸脱し、かつ、当該行為が悪質な場合においては、公立大学法人公立諏訪東京理科大学就業規則(平成30年規則第1号)に規定する懲戒処分又は公立諏訪東京理科大学学則(平成30年学則第1号)若しくは公立諏訪東京理科大学大学院学則(平成30年学則第2号)に規定する懲戒の対象となることがある。
3 前項の当該者が、学生の場合には公立諏訪東京理科大学における学生の懲戒に関する細則(平成30年細則第15号)に基づき、又は教職員の場合には、公立大学法人公立諏訪東京理科大学における職員の懲戒に関する規程(平成30年規程第26号)に基づき処分を決定する。
(利用者の協力)
第7条 利用者は、第14条に規定する事実確認に必要な範囲において、事情説明及び利用に係るデータの提供等の求めに対し、協力するものとする。
(管理責任者)
第8条 情報ネットワークに係る管理及び統括に関する責任者は、理事長をもってこれに充てる。
(運用責任者)
第9条 情報ネットワークの運用に関する責任者(以下「運用責任者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 教育研究用ネットワークの運用責任者は、学長をもってこれに充てる。
(2) 事務用ネットワークの運用責任者は、事務部長をもってこれに充てる。
2 大学の各部門の長及び事務部の課長は、運用責任者(以下第11条の規定を除き、第9条第1項第1号及び第2号に規定する運用責任者の総称とする。)を補佐するとともに、各部門又は事務部において情報ネットワークの適正な利用が推進されるよう努めるものとする。
3 運用責任者は、情報ネットワークの使用目的に沿った適正な利用に資するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 法人及び大学における情報倫理教育の推進に関する施策
(2) 情報ネットワークの適正な利用に係る利用心得等の決定及び周知に関する施策
(3) 情報ネットワークの利用停止等の措置に係る事項の決定及び周知に関する施策
(4) 情報ネットワークの利用に関する細目の整備に関する施策
(5) その他情報ネットワークの適正な利用の推進のために必要な施策
(事務責任者)
第10条 情報ネットワークの事務に関する責任者(以下「事務責任者」という。)は、財務課長をもってこれに充てる。
2 事務責任者は、運用責任者の定めるところに基づき、情報ネットワークに関する事務を行う。
(部門ネットワーク管理者)
第11条 情報ネットワークのうち、学部学科等において個別に敷設したもの(以下「部門ネットワーク」という。)については、管理に関する責任者として部門ネットワーク管理者を置くものとし、その選出方法等の詳細については、第9条第1項第1号に規定する運用責任者が別に定める。
2 部門ネットワーク管理者は、第9条第1項第1号に規定する運用責任者及び各学部学科等の定めに基づき、部門ネットワークの管理を行う。
(運用体制の詳細)
第12条 その他情報ネットワークの運用体制の詳細に関しては、その使用目的に鑑み、運用責任者が定める。
(不適正な利用発生時の初期対応)
第13条 事務責任者又は部門ネットワーク管理者は、不適正利用若しくは不適正利用の可能性があるものについて発見し、又は通報を受けた場合においては、次に掲げる初期対応を行うものとする。
(1) 不適正利用の可能性があるものに関する利用者に対する警告
(2) 不適正利用と判定した場合における当該利用者に対する利用停止措置
(3) 当該利用者に対する前号に規定する利用停止に係る作業実施の通知
2 事務責任者又は部門ネットワーク管理者は、前項に規定する初期対応を実施した場合においては、その旨を運用責任者に報告するものとする。
(事実確認)
第14条 運用責任者は、前条第2項に規定する報告を受けたときは、適切な手段により必要な事実確認を行うものとする。
(事実確認に基づく措置)
第15条 運用責任者は、前条に規定する事実確認に基づき、初期対応が不要であると判断した場合においては、事務責任者又は部門ネットワーク管理者に対し、利用停止の解除を求めるものとする。
2 運用責任者は、前条に規定する事実確認に基づき、前項に規定する利用停止の解除に相当しないと判断した場合においては、当該利用者が教育職員である場合においてはその所属する部門の長に対し、当該利用者が学生である場合においては学生部長に対しそれぞれ通知するものとする。
(不服申立て等)
第16条 当該利用者は、第13条に規定する措置に不服があるときは、各部門の長又は学生部長にその旨を申し出ることができる。
2 各部門の長又は学生部長は、前項に規定する不服申立てを受理したときは、その旨を運用責任者に報告するものとする。
3 運用責任者は、前項の不服申立てがあった場合においては、管理責任者と協議の上適切な対応をとるものとする。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。