○公立諏訪東京理科大学学則
(平成30年4月1日学則第1号)
改正
令和元年12月1日学則第3号
令和2年5月1日学則第4号
令和5年4月1日学則第5号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 学部、大学院等(第5条-第10条)
第3章 教育課程(第11条-第20条)
第4章 修業年限及び卒業(第21条-第24条)
第5章 学年、学期、授業期間及び休業日(第25条-第27条)
第6章 入学、編入学、再入学及び転学科(第28条-第41条)
第7章 休学、復学、留学、退学及び除籍(第42条-第46条)
第8章 入学検定料、入学金、授業料、その他(第47条-第54条)
第9章 教授会(第55条-第57条)
第10章 職制(第58条-第60条)
第11章 研究生、科目等履修生及び特別履修学生(第61条-第63条)
第12章 厚生補導(第64条)
第13章 賞罰(第65条・第66条)
第14章 附属施設等(第67条-第72条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 公立諏訪東京理科大学(以下「本学」という。)は、理学及び工学並びにそれらの応用を教育研究するとともに、工学と経営学の融合教育を行い、人間性及び創造性豊かで主体性の確立した人材を育成し、地域の知の拠点として文化の進展と産業の興隆に寄与することにより、地域と我が国の将来の発展に貢献することを目的とする。
(自己点検及び評価)
第2条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。
2 前項に規定する点検及び評価に関し必要な規程は、別に定める。
(教育内容等の改善のための研修)
第3条 本学は、授業の内容、教授法等の教育活動の継続的な改善の推進及び支援を行うため、組織的な研修及び研究を実施するものとする。
2 前項の研修及び研究に関し必要な事項は、別に定める。
(職員の能力及び資質向上のための研修の機会)
第4条 本学は、大学運営の高度化に対応し、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、第58条から第60条までに規定する者に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修を実施するものとする。
2 前項の研修に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 学部、大学院等
(学部及び大学院)
第5条 本学に、学部及び大学院を置く。
2 本学に、工学部を置く。
3 大学院に関する学則は、別に定める。
(学科)
第6条 工学部に、情報応用工学科及び機械電気工学科を置く。
(学部及び学科の目的等)
第7条 学部及び各学科の人材の育成等に関する目的は、別表第1のとおりとする。
(共通・マネジメント教育センター)
第8条 本学に、共通・マネジメント教育センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターに関し必要な事項は、別に定める。
(センターの目的等)
第9条 センターの人材の育成等に関する目的は、別表第2のとおりとする。
(入学定員及び収容定員)
第10条 入学定員及び収容定員は、次の表のとおりとする。
学部学科入学定員収容定員
工学部情報応用工学科150人600人
機械電気工学科150人600人
第3章 教育課程
(教育課程)
第11条 本学の教育課程は、次のとおり体系的に編成し、4年間を一体とした教育を行う。授業科目及び単位数等は、別に定める。
2 共通・マネジメント教育領域科目は、工学基礎科目、マネジメント・地域連携科目、語学科目及び一般科目とする。
3 専門教育領域科目は、基礎専門科目、専門科目及び関連専門科目とする。
4 卒業所要単位は次のとおりとし、その細目は、学部の定めるところによる。
(1) 合計124単位修得すること。
(2) 共通・マネジメント教育領域科目の必修科目、選択必修科目及び選択科目から50単位以上修得すること。
(3) 専門教育領域科目の必修科目、選択必修科目及び選択科目から74単位以上修得すること。
(大学院授業科目の履修)
第12条 教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより10単位を超えない範囲で、本学の学部の学生に本学大学院授業科目の履修を認めることができる。
2 前項の規定により修得した本学大学院授業科目の単位は、本学の卒業に要する単位に含めることはできない。
(授業科目の区分)
第13条 授業科目は、必修科目、選択必修科目及び選択科目とする。
(授業の方法)
第13条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う。
2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4 第1項の授業の一部を、本学の校舎以外の場所で行うことができる。
5 前各項に定めるもののほか、授業の方法に関し必要な事項は、別に定める。
(単位制及び単位の計算方法)
第14条 授業科目の履修は、単位制とする。
2 前項の場合において、単位数の算定に当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成するものとし、授業の方法に応じ次の基準を下限として学部で単位数を定める。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習、外国語、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験については、30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
3 前項の規定にかかわらず、卒業研究の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して学部で単位数を定める。
(単位の認定)
第15条 授業科目を履修した者には、試験その他の本学が定める適切な方法により学修の成果を評価し、当該授業科目所定の単位を与える。
2 特別の事情があって試験を受けることができなかった者に対しては、追試験の受験を許可することがある。
3 追試験に関する規程は、別に定める。
4 試験を実施した科目について、教育上特別に必要と認められる場合は、再試験を許可することがある。
5 再試験に関する規程は、別に定める。
(学修成果の評価)
第16条 学修成果は、各授業科目の学業成績を、秀、優、良、可又は不可をもって表し、可以上を合格とする。この場合において、秀、優、良及び可をそれぞれS、A、B及びCに、不可をDに代えて表すことができる。
2 学業成績の評価及び基準は、次のとおりとする。
秀(S)90~100点合格
優(A)80~89点合格
良(B)70~79点合格
可(C)60~69点合格
不可(D)59点以下不合格
(履修科目の登録の上限)
第17条 1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は、49単位とする。
2 前年度において、所定の単位を優れた成績をもって修得した者については、前項に規定する上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
3 前項の場合の許可条件、手続等は、別に定める。
(既修得単位等の認定)
第18条 新たに本学の第1年次に入学した者が、本学に入学する前に大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位は、教育上有益と認める場合に限り、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により与えることのできる単位数は、60単位を超えない範囲とするものとし、その認定科目、手続等は、別に定める。
(他の大学等における授業科目の履修)
第19条 教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を、別に定めるところにより、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により与えることのできる単位数は、前条に規定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(大学以外の教育施設等における学修)
第20条 教育上有益と認めるときは、短期大学の専攻科又は高等専門学校の専攻科において学生が行う学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、前2条の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
第4章 修業年限及び卒業
(修業年限)
第21条 本学の学部の修業年限は、4年とする。
2 学生は、8年を超えて在学することができない。
3 転学科又は編入学をした学生は、当該学生の在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
4 再入学した学生は、再入学前の在学年数を加えて、通算で8年を超えて在学することができない。
(卒業の要件)
第22条 本学を卒業するには、前条第1項に規定する修業年限以上在学し、第11条に規定する単位を修得しなければならない。ただし、3年以上在学した者が卒業要件として学部が定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、前条第1項に規定する修業年限にかかわらず、その者の卒業を認めることができる。
2 前項の単位の修得方法の細目は、別に定める。
(卒業の時期)
第23条 卒業の時期は、学年の終わりとする。
2 前項に規定するもののほか、本学の学長(以下「学長」という。)が必要と認めた場合は、学期の区分に従い卒業することができる。
(学位)
第24条 学長は、第22条の規定により卒業を認定した者に、学士(工学)の学位を授与する。
2 学位の授与に関し、必要な事項については、本学学位規則の定めるところによる。
第5章 学年、学期、授業期間及び休業日
(学年)
第25条 学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期及び授業期間)
第26条 学年を分けて、次の学期とする。ただし、事情により若干の変更を行うことがある。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで
2 1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。
(休業日)
第27条 本学の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 公立諏訪東京理科大学開学記念日4月1日
(4) 春期休業 3月24日から3月31日まで
(5) 夏期休業 8月7日から9月20日まで
(6) 冬期休業 12月25日から翌年1月7日まで
2 学長は、必要がある場合において、前項に規定する休業日を臨時に変更することができる。
3 第1項に規定するもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、学長が教育上必要と認めるときは、休業日に授業を行うことができる。
第6章 入学、編入学、再入学及び転学科
(入学)
第28条 入学については、学長が定める。
(入学の時期)
第29条 入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第30条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校を卒業した者又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 第3号に掲げるもののほか、文部科学大臣が指定した者
(6) 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者
(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(入学者選考)
第31条 前条に規定する資格のある者(資格を得る見込みのある者を含む。)で、本学に入学を志願するものに対しては、入学者選考を行う。
(入学志願)
第32条 本学への入学を志願する者は、所定の入学願書に出身学校からの調査書等の書類及び入学検定料を添えて願い出なければならない。
(外国人留学生の入学者選考)
第33条 外国人で本学に入学を志願するものに対しては、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有し、かつ履修に差し支えない程度に日本語を解する者に限り、別に定める特別の選考により入学を許可することがある。
(入学手続)
第34条 入学者選考に合格した者は、保証人を立て、必要書類に入学金を添えて提出するものとする。
2 保証人は、当該学生の在学中において、一身上に関する一切の責務を負うものとする。
3 第1項に規定する入学手続を完了した者は、入学を許可する。
(氏名等の変更届)
第35条 学生又はその保証人が氏名、本籍地又は住所を変更したときは、その都度届け出なければならない。
(欠席)
第36条 授業を欠席するときは、事由を具して、届け出なければならない。
(編入学資格)
第37条 本学に編入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位を有する者
(2) 他の大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した後に退学した者
(3) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の10に規定する専修学校の専門課程を修了した者
(5) 前各号に規定する者と同等以上の学力があると認めた者
(編入学者選考)
第38条 前条に規定する資格のある者(資格を得る見込みの者を含む。)で本学に編入学を志願するものがあるときは、当該学科に欠員があり、かつ、学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、学長は、選考の上、第3年次以下に編入学を許可することがある。
(再入学)
第39条 第45条の規定により退学した者のうち、退学後3年以内に再入学を志願する者があったときは、当該学科に欠員があり、かつ、学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、学長は、選考の上、これを許可することがある。
2 再入学を許可され入学した者が退学となった場合、以後の再入学は認めない。
(転学科)
第40条 本学の学生で転学科を志望するものがあるときは、当該学科に欠員があり、かつ学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、学長は、選考の上、第3年次以下に転学科を許可することがある。ただし、転学科は、在学中に1回を限度とする。
(編入学等の規程)
第41条 編入学、再入学及び転学科に関し必要な事項は、第21条第3項及び第37条から前条までに定めるもののほか、別に定める編入学、再入学及び転学科に関する規程による。
第7章 休学、復学、留学、退学及び除籍
(休学)
第42条 病気その他やむを得ない事由によって2月にわたり通学が困難で、休学を希望する場合は、休学を願い出て、学長の許可を得なければならない。ただし、1年次に新たに入学した学生の前期における休学は、病気等特にやむを得ない事由による場合のほかは認めない。
2 休学期間は、前期、後期又は1年をその期間とし、当該学年内に限るものとする。
3 特別な事情がある場合は、休学期間を延長することができる。ただし、休学期間は、連続して2年、通算で4年を超えることはできない。
4 休学期間は、第21条に規定する在学期間には算入しない。
(復学)
第43条 休学期間が満了したとき、又は休学期間中にその事由が消滅したときは、保証人と連署の上、学長に願い出て、許可を得て復学することができる。
(留学)
第44条 本学の学生が、本学に在学したまま外国の大学で学修することを留学という。
2 留学を希望する者は、留学を願い出て、学長の許可を得なければならない。
3 留学期間は、第21条の在学期間に算入する。
(退学)
第45条 やむを得ない事由によって退学を希望する場合は、保証人と連署の上、退学を願い出て、学長の許可を得なければならない。
(除籍)
第46条 次の各号のいずれかに該当する場合は、学長が除籍する。
(1) 第21条に規定する在学期間を超えた者
(2) 第42条に規定する休学期間を超えてなお復学しない者
(3) この学則及び関係諸規程に定める所定の手続を怠った者
(4) 授業料の納付を怠った者
(5) 当該学部が定める進級条件を満たすことができずに所定の在学期間を超えた者
(6) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者
第8章 入学検定料、入学金、授業料、その他
(入学検定料)
第47条 第32条に規定する入学検定料は、別表第3に定める額とし、指定された期日までにこれを納めなければならない。
(入学金)
第48条 第34条に規定する入学金は、別表第3に定める額とし、指定された期日までにこれを納めなければならない。
2 いったん納入した入学金は、返還しない。
3 前項の規定にかかわらず、本学が別に定める場合には、入学金を返還することがある。
(授業料)
第49条 授業料は、別表第3に定める額とし、指定された期日までに納めなければならない。
2 前項に掲げる授業料は、前期及び後期の2学期に区分して納入するものとし、それぞれの学期において納入する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
3 いったん納付した授業料は、返還しない。
4 前項の規定にかかわらず、所定の書類により所定の期日までに入学辞退又は退学を申し出た場合においては、授業料を返還することができる。
(実験実習に要する費用)
第50条 学生の実験及び実習に要する費用は、必要に応じ徴収することがある。
(追試験料)
第51条 第15条第2項に規定する追試験を受ける者は、別に定める追試験料を納付しなければならない。
(再試験料)
第52条 第15条第4項に規定する再試験を受ける者は、別に定める再試験料を納付しなければならない。
(授業料等の変更)
第53条 第47条から第49条まで、第51条及び前条に規定する入学検定料、入学金、授業料、追試験料及び再試験料の額は、事情によりこれを変更することがある。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第54条 特別な事情があると認めるときは、授業料の全部若しくは一部を免除し、又は授業料の徴収を猶予することができる。
第9章 教授会
(教授会)
第55条 本学に教授会を置く。
2 教授会の運営に関する規程は、別に定める。
(教授会の開催)
第56条 教授会は、原則として毎月1回定時に開会する。
2 学長が必要と認めた場合は、臨時にこれを招集することができる。
(教授会の審議事項)
第57条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し、意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び卒業に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項
2 教授会は、前項に規定するもののほか、教育研究に関する事項について審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができるものとする。
第10章 職制
(学長)
第58条 本学に学長を置き、その任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、本学の規程で定めるものとする。ただし、再任を妨げない。
2 学長は校務に関する最終決定権を持ち、所属の職員を統督する。
3 学長の選考は、別に定める学長選考に関する規程によって行う。
(教育職員)
第59条 教育職員として教授、准教授、講師及び助教を置く。
(事務職員等)
第60条 前条に規定する職員のほか、事務職員その他必要な職員を置く。
第11章 研究生、科目等履修生及び特別履修学生
(研究生)
第61条 本学教員の指導を受けて、特定の事項に関する研究に従事することを願い出る者があるときは、本学の研究教育に支障がないと認めた場合に限り、学長は、選考の上、研究生として入学を許可することがある。
2 前項の研究生に関する規程は、別に定める。
(科目等履修生)
第62条 本学の授業科目の履修を願い出る者があるときは、本学の学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、学長は、選考の上、科目等履修生として履修を許可することがある。
2 前項の科目等履修生に関する規程は、別に定める。
(特別履修学生)
第63条 他の大学又は外国の大学の学生が当該大学との協議に基づき、本学の授業科目の履修を願い出たときは、特別履修生として履修を許可することがある。
2 前項の特別履修学生に関する規程は、別に定める。
第12章 厚生補導
(学生部)
第64条 本学に学生部を置き、学生の厚生補導に当たる。
2 前項の学生部に関する規程は、別に定める。
第13章 賞罰
(授賞)
第65条 人物及び学業の優秀な学生には、学長が授賞する。
2 授賞に関する規程は、別にこれを定める。
(懲戒)
第66条 この学則に背き、又は学生の本分に反する行為があったときは、学長は、教授会の意見を聴いて懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、譴責、謹慎、停学及び退学とする。
3 懲戒に関する規程は、別に定める。
第14章 附属施設等
(図書館)
第67条 本学に公立諏訪東京理科大学図書館(以下「図書館」という。)を置く。
2 前項の図書館に関する規程は、別に定める。
(保健管理センター)
第68条 本学に保健管理センターを置く。
2 前項の保健管理センターに関する規程は、別に定める。
(地域連携研究開発機構)
第69条 本学に、公立諏訪東京理科大学地域連携研究開発機構を置く。
2 前項の地域連携研究開発機構に関する規程は、別に定める。
(地域連携総合センター)
第70条 本学に、公立諏訪東京理科大学地域連携総合センターを置く。
2 前項の地域連携総合センターに関する規程は、別に定める。
(キャリアセンター)
第71条 本学に、公立諏訪東京理科大学キャリアセンターを置く。
2 前項のキャリアセンターに関する規程は、別に定める。
(国際交流センター)
第72条 本学に、公立諏訪東京理科大学国際交流センターを置く。
2 前項の国際交流センターに関する規程は、別に定める。
附 則
1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。
2 工学部機械工学科、電気電子工学科及びコンピュータメディア工学科並びに経営情報学部経営情報学科は、平成30年4月1日から募集を停止するものとし、施行日の前日において当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなった時点でこれを廃止する。なお、平成30年3月31日以前の入学者については、第11条、第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 システム工学部電子システム工学科及び機械システム工学科は、平成26年4月1日から募集を停止したが、施行日の前日において当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなった時点でこれを廃止する。なお、平成26年3月31日以前の入学者については、第11条、第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成30年度及び平成31年度に本学へ編入学及び再入学した者に係る授業科目、単位数、卒業要件並びに学位等に関しては、この学則の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る授業科目、単位数、卒業要件並びに学位等と同様とする。
5 第6条中の各学科の入学定員及び収容定員は、平成32年度までの各年度において、次のとおり読み替えるものとする。
年度学部学科入学定員収容定員
平成30年度工学部情報応用工学科150人150人
機械電気工学科150人150人
平成31年度工学部情報応用工学科150人300人
機械電気工学科150人300人
平成32年度工学部情報応用工学科150人450人
機械電気工学科150人450人
6 施行日から募集停止する工学部機械工学科、電気電子工学科及びコンピュータメディア工学科並びに経営情報学部経営情報学科の収容定員は平成32年度までの各年度において、次のとおり読み替えるものとする。
年度学部学科収容定員
平成30年度工学部機械工学科195人
電気電子工学科195人
コンピュータメディア工学科210人
経営情報学部経営情報学科300人
平成31年度工学部機械工学科130人
電気電子工学科130人
コンピュータメディア工学科140人
経営情報学部経営情報学科200人
平成32年度工学部機械工学科65人
電気電子工学科65人
コンピュータメディア工学科70人
経営情報学部経営情報学科100人
附 則(令和元年12月1日学則第3号)
この学則は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年5月1日学則第4号)
この学則は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日学則第5号)
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
学部・学科人材育成等に関する目的
工学部 幅広い教養と倫理観を有し、かつ、専門分野に関して専門家としての基礎力及び応用力、また、それらに基づく思考力・判断力・表現力を備え、更に技術者に必要な経営戦略などのマネジメント力とグローバル化に対応可能な語学力、行動力、自ら主体性を持ちつつ多様な人と協働できる能力を有して、国内外の各分野で活躍できる技術者の育成を目的とする。
情報応用工学科 社会の情報化、通信機能や深層学習等の高度化の進むこれからの社会において、人工知能、医用・健康・センシング、ビッグデータ、インターネット、画像・音響・情報、情報通信、ソフトウエアデザイン、メディア表現などの情報応用に関する最先端技術の研究・開発や、その技術を応用した製品開発ができ、かつ、情報の収集・分析・蓄積などを担う高度な情報処理システムの構築技能も修得した技術者の育成を目的とする。
機械電気工学科 高度な制御機能を備えたロボットやスマートモビリティ、更には自動運転車等に関する研究開発が活発化し、実社会への導入も間近になっているこれからの社会において、従来の「ものづくり技術」に加え、新たに革新的材料・モノづくりや統合安全・安心などの機械系技術とセンシングデバイス、リニア・磁気浮上などの電気系の技術、更には両者を融合した技術領域であるロボット・制御、環境エネルギーマネジメント、航空・宇宙、先進自動車などに関する最先端技術の研究・開発や、その技術を応用した製品開発ができ、かつ、ハード面だけでなく、情報や通信に関連したソフト面の知識と技能も修得した技術者の育成を目的とする。
別表第2(第9条関係)
区分人材育成等に関する目的
共通・マネジメント教育センター 全学生に対し、基盤となる教育を横断的に実施する機関として、工学の専門科目を学ぶ上での基礎となる数学や物理などの「工学基礎教育」、学生が将来、技術者として社会で活躍する際に必要不可欠なマネジメント力を強化する工学と経営学の融合教育としての「マネジメント教育」、英語を中心にグローバル社会で活躍するベースとなる語学やコミュニケーション力を養う「語学教育」、地域社会との連携の下で、地域社会の様々な課題に向き合い、課題解決力を養う「地域連携教育」及び社会人として常識ある判断や行動ができるよう多様な知識を習得させる「一般教育」を行うことを目的とする。
別表第3(第47条―第49条関係)
学部入学検定料入学金授業料
工学部17,000円282,000円535,800円
備考  年額