○公立諏訪東京理科大学大学院学則
(平成30年4月1日学則第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 教育方法等(第9条-第18条)
第3章 学位論文及び最終試験(第19条・第20条)
第4章 学位及びその授与(第21条・第22条)
第5章 入学資格等(第23条-第32条)
第6章 科目等履修生及び研究生(第33条-第35条)
第7章 教育職員及び運営組織(第36条-第40条)
第8章 賞罰(第41条)
第9章 入学検定料、入学金、授業料その他(第42条-第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 工学と経営学を融合した研究及び応用の能力を培い、社会においてリーダーシップを発揮できる人材を育成して、文化の進展・産業の興隆に寄与するために、公立諏訪東京理科大学学則(平成30年学則第1号。以下「本学学則」という。)第5条第1項の規定に基づき、公立諏訪東京理科大学大学院(以下「本学大学院」という。)を置く。
(自己点検及び評価)
第2条 本学大学院は、その教育研究水準の向上を図り、本学大学院の目的及び社会的使命を達成するため、本学大学院における教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行う。
2 前項の点検及び評価に関し必要な事項は、別に定める。
(教育内容等の改善のための研修)
第3条 本学大学院は、授業の内容、教授法等の教育活動の継続的な改善の推進及び支援を行うため組織的な研修及び研究を実施するものとする。
2 前項の研修及び研究に関し必要な事項は、別に定める。
(課程)
第4条 本学大学院の課程は、博士課程とする。
(修業年限)
第5条 博士課程の標準修業年限は、5年とする。この場合において、5年の課程を前期2年及び後期3年の課程に区分し、前期2年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。
2 この学則において、前項の前期2年の課程は、「修士課程」と、後期3年の課程は「博士後期課程」という。
3 前項の規定にかかわらず、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する学生(以下「長期履修学生」という。)がその旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
4 長期履修学生の修業年限は、修士課程においては3年、博士後期課程においては4年又は5年とする。
5 前2項に規定するもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、別に定める。
(目的)
第6条 本学大学院修士課程は、工学と経営学を融合した研究及び応用の能力を培い、社会においてリーダーシップを発揮できる人材を育成して、文化の進展・産業の興隆に寄与することを目的とする。
2 本学大学院博士後期課程は、技術革新に自立して対応できる高度な研究開発能力及び技術経営に関する幅広い素養を持ち、国際的に活躍できる豊かな学識を身に付けた人材を育成することを目的とする。
(研究科)
第7条 本学大学院に次の研究科及び専攻を置く。
工学・マネジメント研究科 工学・マネジメント専攻
2 研究科及び専攻の人材育成に関する目的等は、別に定める研究科細則により定める。
(収容定員)
第8条 本学大学院の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
工学・マネジメント研究科 工学・マネジメント専攻 | |
修士課程 | |
入学定員 15人 | |
収容定員 30人 | |
博士後期課程 | |
入学定員 2人 | |
収容定員 6人 |
第2章 教育方法等
(教育方法)
第9条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。
(教育方法の特例)
第10条 本学大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(研究指導委託)
第11条 本学大学院において教育研究上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等(以下この条において「大学院等」という。)と協議の上、当該大学院等において必要な研究指導を受けさせることができる。この場合において、その期間は、1年を超えないものとする。
(特別研究学生)
第12条 他の大学院又は外国の大学院(以下「他の大学院等」という。)の学生に対し、当該他の大学院等と協議の上、本学大学院において特別研究学生として研究指導を受けさせることができる。この場合において、修士課程に受け入れる特別研究学生の研究指導期間については、1年を超えないものとする。
2 特別研究学生の授業料並びに実験及び実習に要する費用については、第43条の規定を準用する。
[第43条]
(特別履修学生)
第13条 他の大学院と協議の上、本学大学院の学生に他の大学院の授業科目を履修させ、又は他の大学院の学生に本学大学院の授業科目を特別履修学生として履修させることができる。
2 他の大学院等で履修した授業科目については、本学大学院の定めるところにより、10単位を超えない範囲において本学大学院で修得したものとみなすことができる。
3 特別履修学生の履修料については、別に定める。
(学部学生の履修)
第14条 本学学則第12条の規定に基づき、公立諏訪東京理科大学(以下「本学」という。)の学部の学生に対し、本学大学院の授業科目の履修を認めることができる。
[本学学則第12条]
(履修方法等)
第15条 授業科目の内容、単位数及び研究指導の内容並びにこれらの履修方法は、別に定める。
(授業科目の単位の認定等)
第16条 授業科目の単位の認定、学修成果の評価及び既修得単位の認定については、本学学則第15条、第16条及び第18条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「60単位」とあるのは、「10単位」と読み替えるものとする。
2 本学学則第18条の規定を準用するに当たっては、本学の学部において修得した本学大学院授業科目の単位及び本学大学院における科目等履修生の単位を含めることができる。
[本学学則第18条]
(修士課程の修了要件)
第17条 修士課程の修了要件は、本学大学院に2年以上在学し、所定の授業科目を履修の上、30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた業績を上げた者については、本学大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
(博士課程の修了要件)
第18条 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、前条本文に規定する単位及び博士後期課程の所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
2 前条ただし書の規定により修士課程を修了した者の博士課程の修了要件は、大学院に修士課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し、同条本文に規定する単位及び博士後期課程の所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第23条第2項第2号から第4号までのいずれかの規定により入学した者の博士課程の修了要件は、大学院に3年以上在学し、博士後期課程の所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、本学大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
[第23条第2項第2号] [第4号]
第3章 学位論文及び最終試験
(学位論文の審査等)
第19条 修士及び博士の学位論文の審査については、別に定める学位に関する規則(以下「本学学位規則」という。)による。
(最終試験)
第20条 修士課程及び博士課程の最終試験は、本学学位規則の定めるところにより、修士及び博士の学位論文の審査に合格した者について行う。
第4章 学位及びその授与
(学位の名称及び専攻分野)
第21条 本学大学院の修士課程及び博士課程を修了した者には、次の学位を授与する。
研究科名 | 専攻名 | 学位の名称・専攻分野 | |
修士課程 | 博士課程 | ||
工学・マネジメント研究科 | 工学・マネジメント専攻 | 修士(工学)、修士(経営学)又は修士(学術) | 博士(工学)又は博士(学術) |
(学位の授与)
第22条 学位の授与に関し必要な事項については、本学学位規則の定めるところによる。
第5章 入学資格等
(入学資格)
第23条 本学大学院修士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位を有する者
(2) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(3) 文部科学大臣の指定した者
(4) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本学大学院において認めた者
(5) その他本学大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 本学大学院博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国において大学院の修士課程と同等以上と認められる課程を修了した者
(3) 文部科学大臣の指定した者
(4) 修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(入学試験)
第24条 前条に規定する入学資格のある者(資格を得る見込みの者を含む。)で、本学大学院に入学を志願するものに対しては、入学試験を行う。
2 修士課程の入学試験は、原則として筆記試験、面接、出身大学の成績等により行う。
3 博士後期課程については、前項に定めるもののほか、更に修士論文及び修士課程の成績をも考慮して行う。
4 外国人で入学を志願するものに対しては、前条第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当し、かつ、履修に差し支えない程度に日本語を解する者に限り、特別の選考を行うことがある。
(入学志願)
第25条 本学大学院に入学を志願する者は、所定の入学願書に必要書類及び入学検定料を添えて提出しなければならない。
(入学手続)
第26条 本学大学院の入学試験に合格した者の入学手続については、本学学則の規定を準用する。
(入学)
第27条 入学については、学長が定める。
(入学の時期)
第28条 入学の時期は、学年の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させることができる。
(学年、学期、授業期間及び休業日)
第29条 学年、学期、授業期間及び休業日については、本学学則の規定を準用する。
(休学、留学、復学、退学及び転入学)
第30条 休学、留学、復学及び退学については、本学学則の規定を準用する。ただし、本学学則第42条第3項に定める休学期間については、原則として連続して1年、修士課程においては通算して2年、博士後期課程においては通算して3年に読み替えるものとする。
2 第23条第2項各号に規定する入学資格のある者(資格を得る見込みの者を含む。)で、博士後期課程に他の大学院研究科から転入学を志願するものがあるときは、選考の上転入学を許可することがある。
(除籍)
第31条 次の各号のいずれかに該当する場合は、学長が除籍する。
(1) 次条に規定する在学期間を超えた者
(2) 前条に規定する休学期間を超えてなお復学しない者
(3) この学則及び関係諸規程に定める所定の手続を怠った者
(4) 授業料の納付を怠った者
(5) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者
(在学期間)
第32条 学生は、修士課程にあっては4年、博士後期課程にあっては6年を超えて在学することができない(長期履修学生を含む。)。
第6章 科目等履修生及び研究生
(科目等履修生)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者で、本学大学院修士課程の特定の授業科目の履修を願い出るものがあるときは、本学大学院の学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、選考の上、科目等履修生として履修を許可することがある。
(1) 学士、修士又は博士の学位を有する者
(2) 志望授業科目を学修するに十分な学力があると認められた者
2 前項の科目等履修生に関する規程は、別に定める。
(準用規定)
第34条 科目等履修生については、第33条に定めるもののほか、第27条及び第29条の規定を準用する。
(研究生)
第35条 本学大学院において専門事項について研究しようとする者があるときは、本学大学院において支障がないと認めた場合に限り、本学大学院の研究生として学長が入学を許可することがある。
2 前項の研究生に関する規程は、別にこれを定める。
第7章 教育職員及び運営組織
(授業及び研究指導の担当)
第36条 研究科の授業、研究指導及び研究指導の補助の担当は、本学の教授をもって充てる。ただし、必要があるときは、准教授、講師、助教又は非常勤の講師をもって充てることができる。
2 前項に規定する授業及び研究指導を担当する大学院教員は、研究科の授業及び研究指導を担当する教員(以下「研究指導教員」という。)、研究科の授業及び研究指導の補助を担当する教員(以下「研究指導補助教員」という。)及び研究指導教員又は研究指導補助教員以外の者で研究科の授業を担当する教員(以下「授業担当教員」という。)に区分する。
3 前項に規定する研究指導教員、研究指導補助教員及び授業担当教員の資格基準は、別に定める。
(研究科長)
第37条 研究科に研究科長を置く。
(研究科委員会)
第38条 本学大学院に研究科委員会を置き、次の者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 研究科長
(4) 研究指導教員(本学の専任教員。専任扱い嘱託を含む。)のうちから学長により選任された者
2 学長は、必要に応じ、前項第4号以外の研究指導教員、研究指導補助教員及び授業担当教員を研究科委員会の組織に加えることができる。
3 研究科委員会は、学長が招集し、その議長となる。
(研究科委員会の審議事項)
第39条 研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し、意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項
2 研究科委員会は、前項に規定するもののほか、教育研究に関する事項について審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができるものとする。
(運営に関する規程)
第40条 この章に定めるもののほか、本学大学院の運営に関する事項については、別に定める公立諏訪東京理科大学大学院運営規程(平成30年規程第108号)による。
第8章 賞罰
第41条 本学大学院の学生の賞罰については、本学学則の規定を準用する。
第9章 入学検定料、入学金、授業料その他
(入学検定料)
第42条 本学大学院に入学を志願する者は、第25条に規定する手続と同時に、別表に定める額の入学検定料を納めなければならない。
2 いったん納付した入学検定料は、返還しない。
(入学金)
第43条 第26条の入学金は、別表に定める額とし、指定された期日までに納めなければならない。
2 いったん納付した入学金は、返還しない。
(授業料)
第44条 授業料は、別表に定める額とする。
[別表]
2 前項に掲げる授業料は、前期及び後期の2学期に区分して納入するものとし、それぞれの学期において納入する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
3 いったん納付した授業料は、返還しない。
4 前項の規定にかかわらず、所定の書類により所定の期日までに入学辞退又は退学を申し出た場合においては、授業料を返還することができる。
(授業料の免除及び徴収の猶予)
第45条 特別な事情があると認めるときは、授業料の全部若しくは一部を免除し、又は授業料の徴収を猶予することができる。
(準用規定)
第46条 この学則に定めるもののほか、本学大学院の学生に関する事項については、本学学則の規定を準用する。
附 則
この学則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月26日学則第6号)
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この学則は、令和5年7月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第42条―第44条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
入学検定料 | 30,000円 | |
入学金 | 282,000円 | |
授業料 | 535,800円 | 年額 |
上表にかかわらず、長期履修学生の授業料は、次のとおりとする。
【修士課程】
修業年限 | 授業料 | 備考 |
3年 | 357,200円 | 年額 |
【博士後期課程】
修業年限 | 授業料 | 備考 |
4年 | 401,850円 | 年額 |
5年 | 321,480円 | 〃 |