○公立諏訪東京理科大学総合情報センター規程
(令和3年4月1日規程第172号)
(趣旨)
第1条 この規程は、公立諏訪東京理科大学総合情報センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、公立諏訪東京理科大学(以下「本学」という。)における情報化推進並びに情報基盤システムを含む情報システム(以下「情報システム」という。)の整備、管理・運営、支援を行い、教育研究及び大学の運営に資するとともに、情報システム及び情報通信技術の応用に関する研究と教育を行い、その発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大学情報及び情報基盤の戦略的整備計画の策定に関すること。
(2) 情報通信技術を活用した教育環境の整備計画・電子教材製作支援に関すること。
(3) 全学基盤に係る情報システムの構築及び管理運用に関すること。
(4) ネットワークシステムに関すること。
(5) 情報セキュリティの施策及び実施に関すること。
(6) センターが提供する各種情報サービスに関するユーザからの問合せ対応に関すること。
(7) その他業務の実施に関し必要な調査研究に関すること。
(組織)
第4条 センターは、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター担当教員 若干人
(4) 事務部長
(5) 財務課長
(6) 専任技術職員
(7) その他必要な者
(センター長)
第5条 センター長は、本学専任教育職員のうちから学長が委嘱する。
2 センター長は、センターの業務を統括する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は、本学専任教育職員のうちから学長が委嘱する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター担当教員)
第7条 センター担当教員は、学長が委嘱する。
2 センター担当教員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務処理)
第8条 センターの事務は、事務部財務課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務規程の一部改正)
2 公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務規程(平成30年規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公立大学法人公立諏訪東京理科大学嘱託教員の任用及び給与に関する規程の一部改正)
3 公立大学法人公立諏訪東京理科大学嘱託教員の任用及び給与に関する規程(平成30年規程第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公立大学法人公立諏訪東京理科大学職務手当支給規程の一部改正)
4 公立大学法人公立諏訪東京理科大学職務手当支給規程(平成30年規程第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公立諏訪東京理科大学情報委員会規程の廃止)
5 公立諏訪東京理科大学情報委員会規程(平成30年規程第113号)は、廃止する。