○公立諏訪東京理科大学大学院研究科細則
(平成30年4月1日細則第10号) |
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(目的)
第1条 この細則は、公立諏訪東京理科大学大学院学則(平成30年学則第2号)及び公立諏訪東京理科大学学位規則(平成30年規則第3号)に定めるもののほか、公立諏訪東京理科大学大学院の研究科に関する事項を定めることを目的とする。
(研究科の目的)
第2条 修士課程は「工学と経営学の融合教育」を強化し、工学から経営学にわたる幅広い学問領域に共通する融合教育を施すため、学部、学科の境界を取り払い、先端技術の深耕と全ての組織活動を効果的かつ高度に行うためのマネジメントをさまざまな社会システムや企業へ一連の流れを意図して展開させるかを理解させ修得させることを目的とする。
2 博士後期課程は、絶え間ない技術革新に自立して対応できる優れた研究開発能力と高度な知識をもつ高度な職業人(特に技術者)の養成と、かつ「知識基盤社会」に対応して、国際的にも活躍できる素養を身につけた技術者を養成して、当該地域の一層の活性化に貢献することを主たる目的とする。
(専攻の目的)
第3条 工学・マネジメント専攻は、「工学と経営学の融合教育の更なる高度化」により、学部レベルを越えた「経営が分かる技術者」「技術が分かる経営管理者」の養成を目指す。
(授業科目及び単位)
第4条 研究科の定めるところにより、修士課程及び博士後期課程の授業科目及び単位は別に定める。
2 前項の授業科目のほか、臨時に開講するものについては、研究科において定める。
(履修方法)
第5条 学生はその属する専攻の教員のうち1名を指導教員としなければならない。
第6条 専攻課程の履修方法は、別に定める。
2 学生は前項の履修方法に基づき、所定の授業科目を履修しなければならない。
3 学生は研究科が定めるところにより、次の各号による授業科目を履修することができる。
(1) 他大学の大学院の授業科目
(2) 学部の授業科目
4 前項第1号により履修した単位のうち、修士課程の単位として認定できる単位数は研究科で定める。
(履修手続)
第7条 学生は研究科の定めるところにより、毎学年又は毎学期の始めに、履修する授業科目を選定し、所定の履修申告をしなければならない。
(学位論文の提出)
第8条 学位論文は、修了予定年度の所定の期日までに提出しなければならない。
2 修士の学位論文は、修士課程に原則として1年以上在学し、所定の授業科目を履修した者でなければ提出することができない。
3 博士の学位論文は、博士後期課程に原則として2年以上在学し、所定の授業科目を履修した者でなければ提出することができない。ただし、特に認められた場合には、1年以上の在学でも論文提出を認めることができる。
(研究報告書の提出)
第9条 博士後期課程に3年以上在学し、学位論文の提出に至らず退学しようとする者は、所定の期日までに研究報告書を提出しなければならない。
(最終試験)
第10条 所定の授業科目の単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者に対する最終試験の期日及び方法については、あらかじめ発表する。
(研究発表)
第11条 修士課程及び博士後期課程の修了予定者は、修了予定年度において研究発表を行わなければならない。
(その他)
第12条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、研究科において定めることができる。
附 則
(施行期日)
この細則は平成30年4月1日から施行する。