○公立諏訪東京理科大学追試験に関する細則
(平成30年4月1日細則第14号)
改正
令和3年7月1日細則第26号
(趣旨)
第1条 この細則は、公立諏訪東京理科大学学則(平成30年学則第1号)第15条第3項の規定に基づき、追試験に関し必要な事項を定める。
(追試験の許可)
第2条 特別な理由により定期試験の受験ができなかった者に対して、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、学長は、追試験を許可することがある。
(1) 病気欠席(診断書等添付のものでやむを得ず欠席した者と判断されるもの)
(2) 忌引き
(3) 交通機関の事故
(4) 火災、風水害等のり災
(5) その他正当な理由と認められるもの
2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、追試験は許可しない。
(1) 学費滞納
(2) 受験手続未了
(3) 遅刻(証明書のない場合)
(4) その他本人の不注意と判断されるもの
(追試験の手続)
第3条 追試験の手続は、受験できなかった理由を証明する書類を追試験願に添付し、学長に提出するものとする。なお、手続期間は別に定める。
附 則
(施行期日)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日細則第26号)
この細則は、令和3年7月1日から施行する。