○公立諏訪東京理科大学大学院生の学部授業科目の履修に関する内規
(平成30年4月1日内規第8号)
第1条 公立諏訪東京理科大学大学院生で、自己の専攻に必要な科目があり、当該科目の履修を希望するものは、公立諏訪東京理科大学科目等履修生に関する規程(平成30年規程第145号)の規定により、所定の手続を行った場合、科目等履修生として学部の授業科目の履修を認めることがある。
2 前項の場合における科目等履修生に関する審査料及び履修料は、免除する。
第2条 前条第1項に規定する科目の履修を希望する者は、当該学部に履修に関する所定の願い出をしなければならない。
第3条 第1条に規定する科目の履修を許可された者は、所定の手続を完了しなければならない。
附 則
(施行期日)
この内規は、平成30年4月1日より施行する。