○公立諏訪東京理科大学大学院奨学金規程
(平成30年4月1日規程第149号)
(目的)
第1条 公立諏訪東京理科大学奨学事業は、学業成績優秀な学生や国際的活動力向上を図ろうとする意欲ある学生に対し、奨学金の給付を通じて学修を奨励し、有為な人材の育成に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 奨学金を受けることができるのは、公立諏訪東京理科大学(以下「本学」という。)の大学院修士課程又は大学院博士後期課程の正規の課程に在学している者とする。
(種類)
第3条 公立諏訪東京理科大学大学院奨学金(以下「奨学金」という。)の種類は、優秀学生奨学金と海外研修等支援奨学金とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 優秀学生奨学金 学業成績が特に優秀であり、かつ奨学金を給付することにより著しく学修効果の向上が期待できる学生に給付するもの。
(2) 海外研修等支援奨学金 本学が対象とする海外研修プログラム等に参加し、かつ学業成績優秀な学生を支援するために給付するもの。
(給付金額及び人数)
第4条 奨学金の金額及び奨学金の給付を受ける学生(以下「奨学生」という。)の人数は、別に定めるところによる。
(資格・条件)
第5条 奨学金の種類ごとの資格・条件は、別に定めるところによる。
(選考方法及び選考基準)
第6条 選考方法及び選考基準は、別に定めるところによる。
(奨学生の決定)
第7条 前条の選考を経て推薦されたものを、学長が学部長学科主任会議での審議結果に基づき奨学生として決定する。
(辞退)
第8条 奨学生が奨学金の給付を辞退するときは、別に定める手続をもって届け出るものとする。
(奨学生の取消し)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消す。
(1) 退学したとき。
(2) 除籍となったとき。
(3) 辞退したとき。
(4) 休学したとき。
(5) 懲戒処分を受けたとき。ただし、本号及び前号に関わる取消しは、学生部委員会の議を経て学長が決定する。
(6) その他学長が奨学生として不適当と認めたとき。
(事務処理)
第10条 この規程に関する事務は、事務部教務・学生支援課が行う。
附 則
(施行期日)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。