○公立諏訪東京理科大学大学院における長期履修学生の取扱いに関する規程
(平成30年4月1日規程第154号)
(趣旨)
第1条 この規程は、公立諏訪東京理科大学大学院学則(平成30年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第5条第5項の規定に基づき、公立諏訪東京理科大学大学院の長期履修学生に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 長期履修学生を申請することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 社会人特別選抜入試による入学志願者で入学時において現に職業を有する者
(2) 標準修業年限内での履修が困難な者
2 前項に規定する者のほか、研究科長が特別の事情があると認めた者
(修業年限)
第3条 長期履修学生の修業年限は、修士課程においては3年、博士後期課程においては4年又は5年とする。ただし、休学期間は、これに算入しない。なお、最長在学年数は、修士課程は4年、博士後期課程は6年とする。
(手続)
第4条 長期履修学生の申請の手続は、次に掲げる書類を出願期間内に、提出しなければならない。
(1) 長期履修学生申請書(様式第1号)
(2) 在職証明書又は在職が確認できる書類(第2条第1項に該当する者に限る。)
(3) その他当該研究科が指定する書類
(許可)
第5条 長期履修学生の申請があったときは、学長の許可を得た上で、本人に許可証を交付する。
(授業料等)
第6条 長期履修を許可された者の授業料等の額は、大学院学則別表の定めるところによる。
2 次条の規定により履修期間を短縮した場合においては、在学年数に応じた標準履修者の授業料総額と既納入額との差額を徴収する。
3 長期履修期間を超えて在学することとなった場合の授業料等については、標準履修者の授業料等と同額とする。
(長期履修期間の変更)
第7条 在学中における長期履修期間の変更については、長期履修を許可された者の当該履修期間の短縮を許可することがある。ただし、履修期間の延長は認めない。
2 前項に規定する履修期間の短縮は、在学中1回に限るものとする。
3 長期履修期間の変更を申請する場合は、変更を希望する年度の前年度の1月末日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 長期履修学生変更申請書(様式第2号)
(2) その他研究科が必要と認める書類
4 前項に規定する申請があったときは、学長は研究科委員会の議を経て、これを許可する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、長期履修に関し必要な事項は、研究科委員会において審議し、学長が定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
長期履修学生申請書

様式第2号(第7条関係)
長期履修学生変更申請書