○公立諏訪東京理科大学学生表彰規程
(平成30年4月1日規程第155号)
改正
令和6年8月1日規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立諏訪東京理科大学学則(平成30年学則第1号)第65条及び公立諏訪東京理科大学大学院学則(平成30年学則第2号)第41条に基づき、学部及び大学院の学生の表彰について必要な事項を定める。
(表彰基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体(以下この条において「者」という。)に対して行うものとする。
(1) 研究等の成果が特に優れていると認められる者のうち、各課程の最終学年に在籍する者
(2) 学業の成績が特に優れていると認められる者
(3) 課外活動の成果が特に顕著であり、かつ課外活動の振興に功績があったと認められる者
(4) 社会活動において優れた評価を受け、かつ公立諏訪東京理科大学(以下「本学」という。)の名誉を著しく高めたと認められる者
(5) その他学長が特に表彰に値すると認める者
2 前項第1号の規定に関わらず、学長が特に認めた場合は、各課程の最終学年以外に在籍する者についても表彰を行うことができるものとする。
(推薦)
第3条 表彰の推薦は、次の各号に掲げる推薦者が学生表彰推薦書(別記様式)に表彰基準を満たすことを証する書類を添え、学長に提出することにより行うものとする。
(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する基準に係る推薦については、工学部長若しくは各学科長又は研究科長
(2) 前条第1項第3号に規定する基準に係る推薦については、当該団体の責任者又は顧問
(3) 前条第1項第4号及び第5号に規定する基準に係る推薦については、表彰に該当すると思われる学生の活動について知り得た本学の専任教職員
(選考)
第4条 前条により推薦のあった個人又は団体が表彰を受けるに相応しいかどうかの選考は、本学の教授会あるいは研究科委員会において行うものとする。
(決定)
第5条 被表彰者の決定は、学長が行うものとする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状の授与をもって行う。また、表彰状とともに副賞として記念品等を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第7条 表彰はその都度定める日に行う。
(表彰の周知)
第8条 学長は、表彰を行ったときは、被表彰者の所属、氏名、表彰の種類及び表彰事由について、掲示等の方法により学内に周知するものとする。
(事務処理)
第9条 学生の表彰に関する事務は、事務局教務・学生支援課において行う。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、学生の表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月1日規程第16号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
様式 略