○公立大学法人公立諏訪東京理科大学教員の任期に関する規程
(令和6年5月22日規程第12号)
(目的)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「大学教員任期法」という。)第5条第2項の規定に基づき、公立諏訪東京理科大学(以下「大学」という。)において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学における教育研究の活性化にとって重要であることに鑑み、多様な人材の受入れを図り、もって大学における教育研究活動の進展に寄与することを目的として任期を定めて任用する教育職員(以下「任期付教員」という。)の任期について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「任期付教員」とは、大学教員任期法第5条第1項の規定に基づき、大学の教育研究の活性化のために必要に応じて雇用される教育職員(教授、准教授、講師、助教)をいう。
2 任期付教員の区分は次の各号のとおりとする。
(1) 特任教員(公立諏訪東京理科大学特任教員の委嘱に関する規程(令和6年規程13号)第3条第1項に定めるものをいう。)
(2) 助教(任期付)
(3) 講師(語学担当任期付)
(教員の任期)
第3条 理事長は、教員を雇用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。
(1) 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
(2) 助教の職に就けるとき。
(3) 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。
2 理事長は、前項の規定により任期を定めて教員を雇用する場合には、当該雇用される者の同意を得なければならない。
(任期付教員を任用できる組織及び職名等)
第4条 「大学の教員等の任期に関する法律第3条第1項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令」(平成9年文部省令第33号。以下「省令」という。)第1条に基づき定める任期付教員を雇用できる組織、職名、任期及び再任等に関する事項は、別表のとおりとする。
(契約)
第5条 任期付教員を雇用する場合は、任期を定めた有期労働契約を締結するものとする。
2 前項の有期労働契約に係る契約期間は、5年の範囲内で定めるものとし、大学教員任期法及び労働契約法(平成19年法律第128号)の定めに基づき、雇用を開始した日(雇用契約の始期)から通算期間5年を限度として、別表の再任可能期間の範囲内で更新することができる。
3 前項に定めるもののほか、大学教員任期法の規定により労働契約法に定める無期転換に転換されるための通算契約期間の特例に該当する場合において理事長が必要と認めるときは雇用を開始した日(雇用契約の始期)から通算期間10年を限度として、別表の再任可能期間の範囲内で更新することができる。
(給与等)
第6条 任期付教員の採用及び給与等については別に定める。
(退職)
第7条 第4条の規定により定められた任期は、教育職員が当該任期中(当該任期が始まる日から1年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものではない。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、学長の意見を聴いた上で、理事会の議を経て理事長が行う。
(公表)
第9条 この規程を制定又は改廃した場合は、省令の定めに基づき、ホームページ等により公表するものとする。
附 則
この規程は、令和6年5月22日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
所属組織職名任期再任等に関する事項根拠条文
学部 特任教授()5年以内再任可。 第3条第1項第1号又は第3号
大学院研究科特任准教授()通算5年を限度。ただし、専ら研究に従事する場合は通算10年を限度とする。
地域連携研究開発機構特任講師()
学長付特任助教()
※括弧内の名称については別に定める
学部助教(任期付)5年以内再任可。第3条第1項第2号
大学院研究科通算5年を限度。
学部講師(語学担当任期付)3年以内再任可。第3条第1項第1号
大学院研究科通算3年を限度。