○公立大学法人公立諏訪東京理科大学組織規程
(令和7年4月1日規程第8号)
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 職員(第2条)
第3章 法人組織(第3条-第5条)
第4章 大学の組織及び職制(第6条-第27条)
第5章 委員会(第28条-第33条)
第6章 会議(第34条-第36条)
第7章 大学院(第37条)
第8章 その他(第38条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)及び公立諏訪東京理科大学(以下「大学」という。)の組織について、公立大学法人公立諏訪東京理科大学定款及び公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務方法書並びに公立諏訪東京理科大学学則(平成30年学則第1号。以下「大学学則」という。)及び公立諏訪東京理科大学大学院学則(平成30年学則第2号。以下「大学院学則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、法人の事務の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
第2章 職員
(職員)
第2条 法人に次の職員を置く。
(1) 教育職員
(2) 事務職員
(3) 医療職員
2 前項に定めるもののほか、法人に必要な職員を置くことができる。
3 第1項第1号に規定する教育職員は、教授、准教授、講師及び助教並びに特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教とする。
4 大学に学則第60条に定めるところにより事務職員その他必要な職員を置き、第1項及び第2項に掲げる法人の職員をもって充てる。
第3章 法人組織
(事務組織)
第3条 法人に法人及び大学の事務を行う組織として法人本部及び大学事務局を設置し、次表に掲げる課を置く。
法人本部総務企画課財務課
大学事務局教務・学生支援課地域連携・研究支援課
2 前項の各課の事務分掌については、別に定める。
3 第1項に定める課に係を置くことができる。係の設置は別に定めるものとする。
(職及びその職務)
第4条 事務組織には、次表左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。ただし、必要に応じ、次長、課長補佐、主査、主任、主事を置かないことができる。
職   務資  格
法人本部長理事長の命を受け、法人の事務を統括掌握し、その事務に従事する職員を指揮監督する。参事
大学事務局長学長の命を受け、大学の事務を統括掌握し、その事務に従事する職員を指揮監督する。参事
次長法人本部長又は大学事務局長の命を受け、法人又は大学の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。参事
課長・室長法人本部長、大学事務局長又は次長の命を受け、課の事務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。副参事
課長補佐課長の命を受け、その業務を補佐する。主幹
係長課長の命を受け、係の業務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。副主幹
主査係長の命を受け、高度の知識経験に基づき、困難な事務に従事する。主査
主任係長の命を受け、高度の知識経験を必要とする業務に従事する。 主任
主事係長の命を受け、一般的な業務に従事する。主事
主任保健師主任看護師高度の知識経験に基づき、医療に関する業務に従事する。
保健師看護師医療に関する業務に従事する。
2 前項に定める職のほか、必要に応じ、次表左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
職   務資  格
担当課長課における特定の事項について、高度な専門性を必要とする困難な業務に従事する。副参事
担当係長係において、高度な専門性を必要とする業務に従事する。副主幹
3 第1項及び前項に規定するもののほか、法人本部に審議役及び参与を置くことができる。
(内部監査組織)
第5条 理事長の下に、法人の監査に関する事務を処理するため、内部監査室を設置し、内部監査室長を置く。
第4章 大学の組織及び職制
(大学の組織)
第6条 法人が設置する大学に、次の組織を置く。
大学院研究科、学部、共通・マネジメント教育センター、学生部、図書館、地域連携研究開発機構、地域連携総合センター、産学連携センター、生涯学習センター、高大連携センター、キャリアセンター、国際交流センター、アドミッションセンター、教学マネジメントセンター、総合情報センター
(学長)
第7条 大学に学長を置く。
2 前項に規定する学長の資格及び任期については、別に定める。
3 第1項に規定する学長の選任については、別に定める。
(副学長)
第8条 大学に副学長を置くことができる。
2 前項に規定する副学長に関する事項については、別に定める。
(職務)
第9条 学長、副学長及び職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 学長は、校務に関する決定権を持ち、所属の職員を統督する。
(2) 副学長は、学長を助け、学長の命を受けて校務をつかさどる。
(3) 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、及び研究に従事する。
(4) 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、及び研究に従事する。
(5) 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
(6) 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
2 学長に事故のあるとき及び学長が外国出張等により長期間不在となり連絡がとり難いとき、又は学長が欠けたときは、副学長を置く場合には副学長が、副学長を置かない場合には学部長が学長の職務を代理し、又は学長の職務を行う。
(学部長)
第10条 大学の学部に、学部長を置く。
2 学部長は、学長の命を受けて、その学部の運営に関する事項を掌理する。
3 学部長に関する事項については、別に定める。
(研究科長)
第11条 大学の大学院の研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、学長の命を受けて、その研究科の運営に関する事項を掌理する。
3 研究科長に関する事項については、別に定める。
(共通・マネジメント教育センター長及び副センター長)
第12条 大学の学部の共通・マネジメント教育センターに、共通・マネジメント教育センター長を置く。
2 共通・マネジメント教育センター長は、学長の命を受けて、その共通・マネジメント教育センターの運営に関する事項を掌理する。
3 共通・マネジメント教育センター長を補佐するために副センター長を置くことができる。
4 共通・マネジメント教育センター長及び副センター長に関する事項については、別に定める。
(学科長及び副学科長)
第13条 大学の学部の学科に学科長を置く。
2 学科長は、学部長の命を受けて、その学科に関する事項を掌理する。
3 学科長を補佐するために副学科長を置くことができる。
4 学科長及び副学科長に関する事項については、別に定める。
(幹事)
第14条 大学の学部の学科及び共通・マネジメント教育センターに、幹事を置く。
2 幹事は学科長、共通・マネジメント教育センター長、副学科長及び副センター長を補佐する。
3 幹事に関する事項については、別に定める。
(学生部長)
第15条 大学の学生部に、学生部長を置く。
2 学生部長は、学長の命を受けて、学生の厚生補導に関する事項を掌理する。
3 学生部長等に関する事項については、別に定める。
(図書館長)
第16条 大学の図書館に、図書館長を置く。
2 図書館長は学長の命を受けて、図書館の運営に関する事項を掌理する。
3 図書館長等に関する事項については、別に定める。
(地域連携研究開発機構長)
第17条 大学の地域連携研究開発機構に、地域連携研究開発機構長を置く。
2 地域連携研究開発機構長は、学長の命を受けて、地域連携研究開発機構の運営に関する事項を掌理する。
(地域連携総合センター長)
第18条 大学の地域連携総合センターに、地域連携総合センター長を置く。
2 地域連携総合センター長は、学長の命を受けて、地域連携総合センターの運営に関する事項を掌理する。
(産学連携センター長)
第19条 大学の産学連携センターに、産学連携センター長を置く。
2 産学連携センター長は、学長の命を受けて、産学連携センターの運営に関する事項を掌理する。
(生涯学習センター長)
第20条 大学の生涯学習センターに、生涯学習センター長を置く。
2 センター長は、学長の命を受けて、生涯学習センターの運営に関する事項を掌理する。
(高大連携センター長)
第21条 大学の高大連携センターに、高大連携センター長を置く。
2 高大連携センター長は、学長の命を受けて、高大連携センターの運営に関する事項を掌理する。
(キャリアセンター長)
第22条 大学のキャリアセンターに、キャリアセンター長を置く。
2 キャリアセンター長は、学長の命を受けて、キャリアセンターの運営に関する事項を掌理する。
(国際交流センター長)
第23条 大学の国際交流センターに、国際交流センター長を置く。
2 国際交流センター長は、学長の命を受けて、国際交流センターの運営に関する事項を掌理する。
(アドミッションセンター長)
第24条 大学のアドミッションセンターに、アドミッションセンター長を置く。
2 アドミッションセンター長は、学長の命を受けて、アドミッションセンターの運営に関する事項を掌理する。
(教学マネジメントセンター長)
第25条 大学の教学マネジメントセンターに、教学マネジメントセンター長を置く。
2 教学マネジメントセンター長は、学長の命を受けて、教学マネジメントセンターの運営に関する事項を掌理する。
(総合情報センター長)
第26条 大学の総合情報センターに、総合情報センター長を置く。
2 総合情報センター長は、学長の命を受けて、総合情報センターの運営に関する事項を掌理する。
(選任の方法)
第27条 第10条から前条までに規定する補職の選任については、別に定める。
第5章 委員会
(諮問委員会)
第28条 理事長及び学長は、次に掲げる事項については諮問委員会を設けて、その意見を徴するものとする。
(1) 職員の懲戒に関する事項
(2) 職員の休職、降任及び解雇に関する事項
(3) その他理事長又は学長が必要と認めた事項
2 前項第3号の規定にかかわらず、就業規則第25条第1項第1号及び第2号の規定により当該職員からの願い出に基づいて休職を命ずる場合については、諮問委員会を設ける対象としないことができる。
(法人に係る各種の委員会)
第29条 法人に係る各種の業務に関する事項を審議するため、理事長が必要と認めたときは、法人に委員会を置くことができる。
(学則の規定に基づく委員会)
第30条 大学の学則に規定する附属施設等の運営等に関する事項を審議するため、大学に次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 図書館委員会
(2) 学生部委員会
(大学に係る各種の委員会)
第31条 前条に規定する委員会のほか、大学に係る各種の業務に関する事項を審議するため、学長が必要と認めたときは、大学に委員会を置くことができる。
(部署に係る各種の委員会)
第32条 第28条から前条までに規定する委員会のほか、第6条第1項に規定する大学の組織(以下この条において「大学組織」という。)に係る各種の業務に関する事項を審議するため、当該大学組織の長が必要と認めたときは、当該大学組織に委員会を置くことができる。
(委員会の組織、運営等)
第33条 第28条から前条までに規定する委員会の組織、運営等については、別に定める。
第6章 会議
(学部長学科長会議、教授会)
第34条 大学に関する重要事項を審議し、及び学部学科その他の部局間の連絡調整を図るため、学部長学科長会議を置く。
2 大学に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
(運営調整会議)
第35条 法人に、法人及び大学の運営に関する重要事項について連絡調整を行うための機関として運営調整会議を置く。
2 運営調整会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(会議の組織、運営等)
第36条 第34条から前条までに規定する会議の組織、運営等については、別に定める。
第7章 大学院
(大学院の運営)
第37条 大学の大学院の運営に関する規程については、別に定める。
第8章 その他
(機関の設置の特例)
第38条 理事長は、本規程に定めるもののほか、臨時または特別の事務について、必要があると認めるときは、理事会の議を経たうえで、別に組織を設けて処理させることができる。
2 学長は、本規程に定めるもののほか、大学の組織、職及び運営について、必要があると認めるときは、理事会の議を経たうえで、別に定めることができる。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務規程の廃止)
2 公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務規程(平成30年4月1日規程第4号)は廃止する。
(公立大学法人公立諏訪東京理科大学事務組織規程の廃止)
3 公立大学法人公立諏訪東京理科大学事務組織規程平成30年4月1日規程第5号)は廃止する。
(経過処置)
4 法人及び大学の諸規程中の用語は次の表のとおり読み替えるものとし、施行後速やかに改正を行うこととする。
改正前改正後
事務部、事務局法人本部又は大学事務局
事務部長、事務局長法人本部長又は大学事務局長
監査室内部監査室
総務課総務企画課又は地域・連携研究支援課
学科主任、学科副主任学科長、副学科長