○公立大学法人公立諏訪東京理科大学事務決裁規程
(令和7年4月1日規程第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)における事務の決裁について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁とは、理事長又は学長がその権限に属する事務に関し意思の決定(以下「決定」という。)を行うこと、又は部門及び部署(以下「部門等」という。)の長の名義で処理する文書について当該部門等の長の承認を得ることをいう。
(2) 専決とは、理事長又は学長の権限に属する特定の事務を常時、理事長又は学長に代わって決裁することをいう。
(3) 合議とは、決裁を受ける事案の内容について、関係する他の部門又は部署の長等の同意を求めることをいう。
(4) 代決とは、決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在(長期出張、病気、事故等により連絡が困難な場合をいう。以下同じ。)の場合に、当該決裁権者が決裁すべき事務を下位の職にある者が、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(5) 部門とは、公立大学法人公立諏訪東京理科大学組織規程(令和7年規程第8号。以下「組織規程」という。)第3条第1項に定める法人本部又は大学事務局及び第6条第1項に定める大学の組織をいう。
[第6条第1項]
(6) 部署とは、組織規程第3条第1項に定める事務組織の課をいう。なお、「主管部署」とは当該文書を処理するに当たっての責任を有する課をいう。
[第3条第1項]
(決裁の手続)
第3条 決裁は、原則として所属する部署の長を経て、決裁権者の審査を受けるものとする。
2 前項の決裁を受ける場合、必要に応じ合議を受けなければならない。
(類推による専決)
第4条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。
(重要事項の専決留保)
第5条 この規程による専決事項であっても次の各号の一に該当するときは、理事長又は上司の決裁を受けて処理しなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 専決者において、上司が特に事案を了知しておく必要があると認められるとき。
(5) あらかじめその処理について特に指示を受けたものであるとき。
2 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は、その上司の決裁を求めければならない。
(専決事項に関する報告)
第6条 事務の専決を行う者は、専決した事務のうち特に上司において了知しておく必要があると認められるとき、又は決裁の名義人から報告を求められたときは、適宜その内容を整理し、専決した事項を報告しなければならない。
(理事長の決裁事項)
第7条 理事長が決裁する事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育職員の任命、解雇及び降任に関する決裁は、学長の申出に基づき行う。
(1) 法人の経営方針及び大学の管理運営に関する事項
(2) 理事会及び経営審議会に関すること。
(3) 法令等に基づく所管官庁への申請、報告及び届出に関する事項
(4) 組織に関すること。
(5) 役員及び職員の人事及び給与に関すること。
(6) 法人の予算に関すること。
(7) 法人の規程等に関すること。
(8) 契約に関すること。
(9) 財産に関すること。
(10) 法人に関わる審査請求及び訴訟に関すること。
(11) 法人の事業計画・実績報告に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関すること。
2 理事長は、特に緊急を要し理事会を招集する時間的余裕がないときは、理事会の議を経ることを要する事項について、決裁することができる。この決裁については次の理事会に諮るものとする。
3 理事長は、次に掲げるものを除き、決裁事項の一部を学長、法人本部長又は大学事務局長に専決させることができる。
(1) 理事及び経営審議会委員の人事に関すること。
(2) 組織に関することで重要なもの
(3) 職員の人事及び給与に関することで重要なもの
(4) 予定価格が5,000万円以上の契約の締結に関すること。
(5) 職員の採用、解雇及び懲戒に関すること。
4 理事長は、決裁をする場合において、大学の組織・人事及び経営に重大な影響を及ぼすと認められるときは、あらかじめ学長の意見を徴するものとする。
(学長の決裁事項)
第8条 学長が決裁する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大学の運営方針及び管理運営に関する事項
(2) 教育活動に関すること。
(3) 研究活動に関すること。
(4) 大学の社会貢献活動に関すること。
(5) 教員の人事及び評価に関すること。ただし、前条第3項第5号に関することは除く。
(6) 教育職員の研修に関すること。
(7) 教育職員の労務管理及び服務規律に関すること。
(8) 教育研究審議会及び教授会等の諸会議に関すること。
(9) 大学の行う重要な儀式、行事等に関する事項
(10) 学生募集、入学試験及び入学者の決定に関すること。
(11) 学生の身分及び厚生補導に関する重要事項
(12) 学長扱い予算の配分に関する事項
(13) 前各号に準ずる事項に関すること。
(学長の専決事項)
第9条 学長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による、感染症予防上必要がある場合における臨時の休業
(法人本部長の専決事項)
第10条 法人本部長が専決できる事項は次のとおりとする。
(1) 法人の事務組織の配置及び事務分掌に関すること。
(2) 所管職員の評価に関すること。
(3) 所管職員の研修に関すること。
(4) 所管職員の労務管理及び服務規律に関すること。
(5) 法人が管理・運営する施設使用許可等に関すること。
(6) 法人に関する契約のうち、予定価格が5,000万円未満の契約の締結、変更に関すること。
(大学事務局長の専決事項)
第11条 大学事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所管職員の評価に関すること。
(2) 所管職員の研修に関すること。
(3) 所管職員の労務管理及び服務規律に関すること。
(学長等の決裁事項の専決)
第12条 学長、法人本部長及び大学事務局長は、第8条から第11条までにより決裁する事項の一部を、指定する者に専決させることができる。
(代決)
第13条 理事長の決裁事項について、理事長が不在のときで、あらかじめ事務処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合は副理事長、副理事長が不在のときは法人本部長が代決することができる。
2 学長の決裁事項の代決については、当該事項を所掌する副学長又はあらかじめ学長が指定した者が、代決することができる。
3 その他の者の決裁事項の代決については、次席の者が代決することができる。
4 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属すると認められる事項については、代決することができない。
5 代決をした場合は、速やかに決裁権者の後閲を受け、又は報告しなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項についてはこの限りではない。
(部門の決裁)
第14条 部門の所掌事務のうち、部門の長又は部門の名義をもって処理する文書については、全て当該部門の長の決裁を受けなければならない。ただし、部門の長が特に重要と認めるものについては、理事長又は学長の承認を得なければならない。
(課長の文書決裁)
第15条 課の所掌事務のうち、課の長又は課の名義をもって処理する文書については、全て当該課の長の決裁を受けなければならない。ただし、課の長が特に重要と認めるものについては、当該部門の長の承認を得なければならない。
(決裁文書の経由)
第16条 理事長の決裁を受けるときは、法人本部長を経由するものとし、必要に応じて関連する部門の長を経由するものとする。
2 学長の決裁を受けるときは、担当副学長及び大学事務局長を経由する。また、必要に応じて関連する部門の長を経由するものとする。
(合議)
第17条 主管部署において処理する文書であっても、当該文書の内容が他の部署に関係する場合は、当該部署にあらかじめ合議しなければならない。
2 前項の規定により合議を受けた文書について、異なる意見があり、又は訂正を要すると認めるときは、主管部署に連絡の上、修正し、又は原議書に意見を記入しておくものとする。
3 決裁の結果、文書の内容に著しい変更があったとき、又は当該文書が廃案となったときは、主管部署は、その旨を合議した部署に通知しなければならない。
(至急に決裁を要する場合の処理)
第18条 至急に決裁を要する場合において、主管部署の長は、当該部門の長と協議の上、必要やむを得ないと判断したときに限り、事後に承認を受けることができる。
(秘密文書の処理)
第19条 公立大学法人公立諏訪東京理科大学文書取扱規程(平成30年規程第12号)第24条に規定する秘密文書は、主管部署の長又はその指名する者が処理しなければならない。
(職務権限の例)
第20条 職務権限の標準は別表の例を参考とする。
[別表]
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、決裁等の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(公立大学法人公立諏訪東京理科大学文書決裁規程の廃止)
2 公立大学法人公立諏訪東京理科大学文書決裁規程(平成30年4月1日規程第13号)は廃止する。
(公立大学法人公立諏訪東京理科大学文書決裁に係る専決及び職務権限の委任に関する規程の廃止)
3 公立大学法人公立諏訪東京理科大学文書決裁に係る専決及び職務権限の委任に関する規程(平成30年4月1日規程第61号)は廃止する。
別表(第20条関係)
項目 | 内容 | 決裁 | 備考 | ||
決裁者 | 名義者 | 専決者 | |||
中期目標 | 中期目標についての意見に関する事項 | 理事長 | |||
中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する事項 | 理事長 | ||||
中期計画・予算・決算 | 中期計画及び年度実施計画の策定に関する事項 | 理事長 | |||
中期計画及び年度実施計画の変更に関する事項 | 理事長 | ||||
中期計画及び年度実施計画の事業報告に関する事項 | 理事長 | ||||
大学の教育研究方針並びに計画の策定に関する事項 | 学長 | ||||
資金計画の立案並びに収支計画に関する事項 | 理事長 | ||||
年度予算の策定に関する事項 | 理事長 | ||||
補助金、寄附金等に関する事項 | 理事長 | ||||
知的財産の管理に関する事項 | 理事長 | ||||
学長扱予算の配分に関する事項 | 学長 | ||||
組織 | 法人組織の変更、新設、改廃に関する事項 | 理事長 | |||
大学の学科、学部等の変更、新設、改廃に関する事項 | 理事長 | ||||
大学の運営組織の変更、新設、改廃に関する事項 | 理事長 | ||||
人事 | 職員の人事の方針及び基準に関する事項 | 理事長 | |||
理事、学長及び職員の人事発令に関する事項 | 理事長 | ||||
大学の行う教育職員の人事、人事の上申に関する事項 | 学長 | ||||
教員の雇用契約、服務、労務に関する事項 | 学長 | 大学事務局長 | |||
職員の雇用契約、服務、労務に関する事項 | 理事長 | 法人本部長 | |||
総務 | 法の規定により組合長の認可及び承認を受けなければならない事項 | 理事長 | |||
法令等に基づく所管官庁への申請、報告及び届出(重要なものを除く。) | 理事長 | 法人本部長 | |||
法令等に基づく所管官庁への申請、報告及び届出のうち定例的でかつ軽易なもの | 理事長 | 総務企画課長 | |||
理事長名をもってする調査、統計、報告及び届出のうち、定例的でかつ軽易なもの | 理事長 | 法人本部長 | |||
学長名をもってする調査、統計、報告及び届出のうち、定例的でかつ軽易なもの | 学長 | 大学事務局長 | |||
訴訟に係る各種書面の閲覧及び作成に関する事項 | 理事長 | ||||
理事会その他法人に係る会議の開催通知等に関する事項 | (理事長報告) | 理事長 | 法人本部長 | ||
教育研究審議会等大学に係る会議の開催通知等に関する事項 | (学長報告) | 学長 | 大学事務局長 | ||
理事会及び経営審議会に係る会議の議事録等に関する事項 | (理事長報告) | 理事長 | 法人本部長 | ||
総務 | 理事会及び経営審議会以外の法人に係る会議の議事録等に関する事項 | (理事長報告) | 理事長 | 法人本部長 | |
教育研究審議会等大学に係る会議の議事録等に関する事項 | (学長報告) | 学長 | 大学事務局長 | ||
教育研究審議会以外の大学に係る会議の議事録等に関する事項 | (学長報告) | 学長 | 大学事務局長 | ||
財務課に係る会議の議事録等に関する事項 | (理事長報告) | 理事長 | 法人本部長 | ||
諸規程の制定及び改廃に関する事項 | 理事長 | ||||
法人の行う重要な儀式、行事等に関する事項 | 理事長 | ||||
大学の行う重要な儀式、行事等に関する事項 | 学長 | 学長 | 大学事務局長 | ||
法人に係る公印の作成及び改廃に関する事項 | 理事長 | 法人本部長 | |||
大学に係る公印の作成及び改廃に関する事項 | 学長 | 大学事務局長 | |||
監査 | 監査計画の立案作成に関する事項 | (理事長報告) | 理事長 | 内部監査室長 | |
監査実施結果及び改善計画等に関する事項 | 理事長 | ||||
会計監査に関する事項 | (理事長報告) | 理事長 | 内部監査室長 | ||
労務・福利 | 職員の保健及び福利厚生(重要なもの)に関する事項 | 理事長 | |||
職員の保健及び福利厚生(その他)に関する事項 | (理事長報告) | 理事長 | 法人本部長 | ||
健康診断に関する事項 | (理事長報告) | 理事長 | 法人本部長 | ||
教育研究 | 教育研究(重要なもの)に関する事項 | 学長 | |||
教育研究(その他)に関する事項 | (学長報告) | 学長 | 大学事務局長 | ||
教育研究の協力協定の締結等に関する事項 | 理事長 | 学長 | |||
外部からの研究資金受入れに関すること | 理事長 | 学長 | |||
広報 | 大学の広報活動(重要なもの)に関する事項 | 学長 | |||
大学の広報活動(その他)に関する事項 | 学長 | 大学事務局長 | |||
大学の学生募集(重要なもの)に関する事項 | 学長 | ||||
大学の学生募集(その他)に関する事項 | 学長 | 大学事務局長 | |||
学生 | 入学試験の実施に関する事項 | 学長 | |||
学生の身分及び厚生補導(重要なもの)に関する事項 | 学長 | ||||
学生の身分及び厚生補導(その他)に関する事項 | (学長報告) | 学長 | 学生部長 | ||
旅行命令・旅行依頼・旅行完了報告 | 法人本部 | 理事長 | 法人本部長 | ||
大学事務局 | 理事長 | 大学事務局長 | |||
研究科 | 学長 | 研究科長 | |||
学部 | 学長 | 学部長 | |||
地域連携研究開発機構 | 学長 | 機構長 | |||
上記の所属ではない特任教員 | 学長 | 大学事務局長 | |||
項目 | 内容 | 決裁 | ||
決裁者 | 名義者 | 専決者 | ||
物品の調達、固定資産の取得、各種契約等(契約書の締結を要するもの) | 5,000万円以上の案件に関すること | 理事長 | ||
500万以上5,000万円未満の案件に関すること | (理事長報告) | 理事長 | 法人本部長 | |
500万円未満の案件に関すること | 理事長 | 財務課長(なお、起案は担当課) | ||
物品の調達、固定資産の取得等(契約書の締結を要さないもの) | 50万円以上500万円未満の案件に関すること | 理事長 | 財務課長(なお、起案は担当課) | |
50万円未満の案件に関すること | 理事長 | 担当課長 | ||
固定資産の処分 | 1件500万円以上の固定資産の処分に関すること | 理事長 | ||
1件500万円未満の固定資産の処分に関すること | 理事長 | 法人本部長 | ||
図書(WEB含む) | 1冊又は1組が100万円以上の案件に関すること | (理事長報告) | 理事長 | 学長 |
1冊又は1組が100万円未満の案件に関すること | (学長報告) | 理事長 | 図書館長 | |
法人及び大学への寄付等 | 1件100万円以上のもの | 理事長 | ||
1件100万円未満のもの | (理事長報告) | 理事長 | 法人本部長 | |
共通(上記に該当しない案件) | 100万円以上の案件に関すること | 理事長 | ||
100万円未満の案件に関すること | 理事長 | 法人本部長 |