○公立大学法人公立諏訪東京理科大学旅費規程
(令和7年4月1日規程第11号) |
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(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学就業規則(平成30年規則第1号。以下「就業規則」という。)第45条第2項の規定に基づき、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)の職務遂行のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、業務の円滑な運営に資するとともに旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本法人が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。次号において同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この号において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が職務のため一時その勤務地を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行することをいう。
(5) 旅行命令者 第7条第1項に定める旅行命令又は旅行依頼を行う者をいい、教育職員にあっては学長、その他の職員にあっては理事長をいう。
[第7条第1項]
(6) 家族 内国旅行にあっては新たに採用された職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹でその職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
(旅費の支給)
第4条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員以外の者が、本法人の依頼に応じ、本法人の業務の遂行を補助するために旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。
3 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中の交通機関の事故、天災その他本人の責に帰すべきでない理由で、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。
4 第1項及び第2項の規定に定めるもののほか、外国に居住する者を招へいする場合又は旅行命令者が必要と認めた場合には、旅費の全部又は一部を旅行代理店等の請求に基づき支払うことができる。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの規定により支給を受けることができる旅費額を超えることはできない。
(旅行取消等の場合における旅費)
第5条 前条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中の交通機関の事故、天災その他本人の責に帰すべきでない理由で旅行を取り消した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず払いもどしを受けることができなかった額及び予約の取消を行った際に生じた取消料の額について、その実費額を支給する。
(旅行命令等)
第6条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1) 第4条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
[第4条第1項]
(2) 第4条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼
[第4条第2項]
2 旅行命令者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第8条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅行命令の手続)
第7条 旅行命令者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、別に定める旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)の様式に当該旅行に関する事項を記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。
2 旅行命令者は、前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。
3 旅行命令簿等の詳細については、別に定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第8条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(第6条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅行完了報告書)
第9条 就業規則第47条に規定する出張の報告のうち、旅費の支給を受けるものについては、別に定める報告書の様式により旅行命令者に行うものとする。
[就業規則第47条]
(旅費の計算)
第10条 旅費は、最も経済的な通常の経路並びに業務の内容、日程等により利便性を考慮した経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その実際の経路及び方法により計算する。
2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために実際に要した日数による。
3 出張の出発及び帰着の拠点とできるのは、現に勤務する地(以下「勤務地」という。)とする。ただし、経済的又は時間的な合理性があると認められる場合は、勤務地以外の地を拠点とすることができる。
4 勤務地又は用務地(以下この項において「勤務地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務地等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、別に定める旅行命令簿等又は旅行完了報告書の様式に必要な書類を添えて、旅行命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行の旅費を精算しなければならない。
(過払金の返納等)
第12条 経理責任者は、前条第2項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させるための請求手続をとり、請求した日の翌日より起算して2週間以内に当該過払金を返納させるものとする。
2 出納責任者は、前条の規定による精算の結果追給金があった場合には、速やかに追給金を支給するための手続をとり、当該追給金を支給するものとする。
3 出納責任者は、概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第1項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対し支給する給与又は旅費の額から当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。
(旅費の調整)
第13条 旅行命令者は、旅行者がこの規程に規定する旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、旅費額を増額又は減額して支給することができる。
2 他の研究機関又は団体等から旅行に係る旅費の支給を受けるときは、この規程による旅費は支給しない。ただし、その受ける額がこの規程による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。
(旅費の種類)
第14条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、包括宿泊費、宿泊手当、旅行雑費、転居費、着後滞在費、家族移転費、移転雑費とする。
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ次に掲げる費用の定額により支給する。
(1) 旅客運賃
(2) 急行料金
(3) 特別車両料金(内国旅行に限る。)
(4) 座席指定料金
(5) 寝台料金
(6) 外国旅行にあっては、前各号に対する通行税
(船賃)
第16条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ次に掲げる費用の実費額により支給する。
(1) 旅客運賃(外国旅行にあっては、はしけ賃及び桟橋賃を含む。)
(2) 特別船室料金(内国旅行に限る。)
(3) 座席指定料金
(4) 寝台料金
(5) 外国旅行にあっては、前各号に対する通行税
(航空賃)
第17条 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ次に掲げる費用の実費額により支給する。
(1) 航空券代金に通常含まれる旅客運賃
(2) 諸税
(3) 諸手数料
(4) 空港施設使用料
(5) 座席指定料金
(6) 前各号に付随する費用
2 内国旅行にあっては、前項に規定する航空賃については、当該旅行における業務の内容及び日程を勘案して、旅行命令者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認められる場合に支給できるものとする。
(車賃)
第18条 車賃は、鉄道を除く陸路旅行について、路程に応じ次に掲げる費用の実費額により支給する。
(1) 交通機関等を利用する場合にあっては旅客運賃
(2) レンタカーを利用する場合にあってはレンタカーの利用に伴い生じた費用
(3) 内国旅行において自家用車(旅行命令者の承認を受けたものに限る。)を使用する場合にあっては燃料費等
(宿泊料)
第19条 宿泊料は、宿泊を伴う旅行について、旅行中の夜数に応じ第2項又は第3項に掲げる1夜当たりの実費額により支給する。
2 内国旅行にあっては、別表に定める上限額の範囲内の実費額による。
[別表]
3 外国旅行にあっては、国家公務員等の旅費支給規程における職務の級が十級以下の者に対する宿泊費基準額を上限額とした実費額による。ただし、航空機、船舶等の交通機関による旅行日のうち、交通機関内で宿泊を要した日に係る宿泊料は支給しない。
(包括宿泊費)
第20条 包括宿泊費は、旅行に係る旅費のうち、第15条から第19条に規定する移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、各条に規定する交通費及び宿泊料の合計額を上限とした実費額とする。
(宿泊手当)
第21条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行について、夕朝食の掛かり増し及び宿泊地周辺における交通費を含む諸雑費に充てるため、旅行中の夜数に応じ第2項又は第3項に掲げる1夜当たりの定額により支給する。
2 内国旅行にあっては、別表の定額による。
[別表]
3 外国旅行にあっては、国家公務員等の旅費支給規程における宿泊手当の額に準じた定額による。ただし、航空機、船舶等の交通機関による旅行日のうち、交通機関内で宿泊を要した日に係る宿泊手当は支給しない。
(旅行雑費)
第22条 旅行雑費は、外国旅行に伴う雑費について、実費額により支給し、その額は、旅行者の予防注射、旅券の交付手数料及び査証手数料等の実費による。
(転居費)
第23条 転居費は、新たに職員として採用され、赴任を命じられた者に対し、赴任に伴う住所又は居所の移転について、次に掲げる家財の運搬等に要する実費額の範囲内で支給する。
(1) 現に支払った額による。
(2) 前号に規定するもののほか、赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居しているものに限る。以下、この条において同じ。)を移転しなかった職員が赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合の転居費の額は、同号の規定に準じて算定した額による。
2 外国旅行にあっては、前項の規定にかかわらず、都度協議を行い、理事長が決定するものとする。
(着後滞在費)
第24条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在について支給し、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊料及び宿泊手当の合計額の実費額とする。ただし、1夜あたりの支給額の上限は別表のとおりとする。
[別表]
2 外国旅行にあっては、前項の規定にかかわらず、都度協議を行い、理事長が決定するものとする。
(家族移転費)
第25条 家族移転費は、赴任に伴う家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下、この条において同じ。)の移転について支給し、その額は、家族1人ごとに、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額
2 外国旅行にあっては、前項の規定にかかわらず、都度協議を行い、理事長が決定するものとする。
(移転雑費)
第26条 移転雑費は、新たに職員として採用され、赴任を命じられた者に対し、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給し、その額は、2万円の定額とする。
2 外国旅行にあっては、前項の規定にかかわらず、都度協議を行い、理事長が決定するものとする。
(転居費等の適用除外)
第27条 第23条から第26条まで(以下「転居費等」という。)の規定は常勤の役員及び公立大学法人公立諏訪東京理科大学組織規程(令和7年規程第8号)第2条に規定する常勤の職員以外には適用しない。ただし、理事長が認める場合は常勤の役職員に準じて任期を定めて雇用する者に適用することができる。
2 転居費等は諏訪地域6市町村(岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村をいう。)間の移転には適用しない。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 公立大学法人公立諏訪東京理科大学国内旅費等支給規程(平成30年4月1日規程第53号)は廃止する。
3 公立大学法人公立諏訪東京理科大学国外出張旅費支給規程(平成30年4月1日規程第54号)は廃止する。
別表(第19条、第21条及び第24条関係)
内国旅行の旅費(宿泊料及び宿泊手当)
宿泊料(1夜につき) | 宿泊手当(1夜につき) |
16,000円 | 3,300円 |