○公立大学法人公立諏訪東京理科大学職員休職規程
(令和7年4月1日規程第15号) |
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(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学就業規則(平成30年規則第1号。以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき、職員の休職及び復職に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(就業規則等の遵守)
第2条 職員は、休職の期間中であっても、職務に従事しないほかは、就業規則及び法人の諸規程を遵守しなければならない。
(休職の手続)
第3条 就業規則第25条第1項第1号の規定による場合においては、医師による診断書(症状と休職を要する旨の記載、休職見込期間、治癒の見込み及び治癒までの期間についての記載があるもの)を提出しなければならない。また、法人の求めに応じ、産業医との面談を行わなければならない。
(書面の交付)
第4条 法人は、職員に休職を命ずる場合には、その旨を記載した書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨並びに当該書面に記載された事項を法人が別に定める公告の方法をもって交付にかえることができるものとし、公告された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(休職の期間)
第5条 就業規則第25条第1項各号に定める休職の期間は、次のとおりとする。ただし、任期付契約又は有期労働契約を締結している職員の場合、当該期間は、特別の事情がない限り、労働契約の期間を超えないものとする。
(1) 第1号の場合 1年を超えない範囲(以下「休職期間の限度内」という。)において、職員ごとに法人の定める期間
(2) 第2号の場合 当該刑事事件が裁判所に係属する間
(3) 第3号の場合 3年以内
(4) 第4号の場合 その都度定める期間
2 前項第1号の期間は、法人が特に必要があると認めた場合においては、休職期間の限度内において、これを更新することができる。
3 就業規則第25条第1項第1号の規定より休職した職員が、復職後3月以内に、同一事由又は類似の傷病等で休職した場合の期間の計算については、前の休職の期間と通算する。
4 就業規則第25条第1項第1号の規定より休職した職員が、休職期間が満了してもなお、傷病等が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
(休職者の身分)
第6条 休職期間中は、職員としての身分を有するが、職務に従事しない。
(休職者の給与)
第7条 休職期間中の給与については、公立大学法人公立諏訪東京理科大学給与規程(平成30年規程第10号)によるものとする。
(退職手当に関する休職の期間の取扱い)
第8条 退職手当に関する休職の期間の取扱いは、公立大学法人公立諏訪東京理科大学退職手当規程(平成30年規程第49号)によるものとする。
(その他)
第9条 この規程にさだめるもののほか、職員の休職に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。