○公立大学法人公立諏訪東京理科大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
(令和7年4月1日規程第14号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 労働時間、休憩及び休日(第4条-第11条)
第3章 出産、育児及び介護(第12条-第15条)
第4章 休暇(第16条-第22条の2)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学就業規則(平成30年規則第1号。以下「就業規則」という。)第10条の規定に基づき、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等について必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この規程において「職員」とは、就業規則第1条の2に規定する職員をいう。
2 職員以外の労働時間、休日及び休暇等については別に定める。
(法令等との関係)
第3条 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他関係法令の定めるところによる。
第2章 労働時間、休憩及び休日
(所定労働時間)
第4条 職員の労働時間は、休憩時間を除き原則として、1日7時間45分、1週当たり38時間45分とする。
2 職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 始業時刻 8時30分
(2) 終業時刻 17時15分
(3) 休憩時間 12時00分から13時00分
3 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員の始業時刻、終業時刻及び休憩時刻は、理事長が個別に定める。
(シフト勤務)
第5条 業務その他の都合により、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、1日の労働時間が7時間45分を超えない範囲内で、原則1日あたり2時間を限度として、始業及び終業の時刻並びに休憩時間の時間帯を変更することがある。
(休憩時間)
第6条 職員の休憩時間は、1日の労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ労働時間の途中に与えるものとする。
2 前項の休憩時間は、業務上の必要がある時は、労基法第34条第2項の規定による協定の定めるところにより一斉に与えないことがある。
(休日)
第7条 職員の休日は、次に定めるとおりとする。ただし、休日といえども業務上の都合により出勤させることがある。(週の起算日は土曜日とする。)
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 業務の都合により、前項に規定する休日に出勤させる必要の生じた場合においては、振替日をあらかじめ指定の上、休日の振替を行う。
3 前項により休日の振替を行うときは、特に労働することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から特に労働することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間後の日までの期間内にある労働日について行わなければならない。ただし、休日の振替を行った後において、休日が4週間を通じ4日以上となり、かつ、連続労働日数が24日を超えないようにしなければならない。
(労働時間の把握と健康確保措置)
第8条 職員は、出退勤の際に、法人が指定する方法により、出退時刻入力をしなければならない。
2 法人は、前項により把握する労働時間により、職員の健康確保措置を実行し福祉の確保を行って、職場の環境整備を推進する。
(みなし労働時間)
第9条 法人は、業務その他の都合により職員に通常の勤務場所を離れて労働することを命ずることがある。
2 次の各号のいずれかに該当する場合において、労働時間が算定しがたいときは、おおよその所要時間に基づき、半日(4時間)又は1日(第4条に定める勤務時間)を労働したものとみなす。
(1) 法人が行う定期健康診断等厚生に関する計画の実施に参加する場合
(2) 就業規則第44条による出張。ただし、休日に移動のみを行う場合を除く。
[就業規則第44条]
(3) 特別の事由等により理事長が認めた場合
(時間外労働、休日労働及び深夜労働)
第10条 法人は、業務の都合により、労基法第36条に規定する手続を経て、第4条に定める所定労働時間を超え、又は第7条に定める休日に労働させることがある。
2 法人は、前項による労働を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
3 職員が、業務の都合により、時間外労働、休日労働若しくは深夜(午後10時から午前5時まで。以下同じ。)労働を希望する場合には、あらかじめ所属長等の許可を受けなければならない。
(労働時間の特例)
第11条 職員の内、法人の業務に従事する公立大学法人公立諏訪東京理科大学組織規程(令和7年規程第8号)第2条第1項第1号に定める教育職員の勤務と労働時間についての細則は別に定める。
第3章 出産、育児及び介護
(妊産婦の取扱い)
第12条 妊娠中の女性職員、産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦」という。)は、就業の制限、業務の軽減その他妊娠、出産及び保育に必要な措置を受けることができる。
2 妊産婦が請求した時は、時間外労働、休日労働若しくは深夜労働を命じてはならない。
(所定外労働の免除)
第13条 法人は、小学校就学前の子を養育する職員が請求したときは、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、この限りではない。
2 法人は、家族を介護する職員が請求したときは、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、この限りでない。
(時間外労働の制限)
第14条 法人は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が請求したときは、業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、1月に24時間、1年に150時間を超えて時間外労働を命じてはならない。
2 法人は、家族を介護する職員が請求したときは、1月に24時間、1年に150時間を超えて時間外労働を命じてはならない。
(深夜労働の制限)
第15条 法人は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が請求したときは、深夜労働を命じてはならない。
2 法人は、家族を介護する職員が請求したときは、深夜労働を命じてはならない。
第4章 休暇
(休暇の種類)
第16条 職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第17条 年次有給休暇は、一の年(1月1日からその年の12月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、次の各号に掲げる日数とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該一の年度において新たに職員となった者 20日に、当該一の年度における採用以後の月数を12で除した数を乗じて得た日数。ただし、端数が生じた場合は、これを四捨五入した日数。
2 職員は、年次有給休暇を取得しようとする場合は、あらかじめ法人が指定する方法により、申請なければならない。あらかじめ届け出ることが困難であった場合には、事後速やかに申請しなければならない。
3 年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、法人が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
(年次有給休暇の時季変更権)
第18条 年次有給休暇は、職員があらかじめ請求する時季に与えるものとする。ただし、職員の請求する時季に年次有給休暇を与えることにより事業の正常な運営に支障が生じると認められる場合には、他の時季に与えることがある。
(年次有給休暇の単位)
第19条 年次有給休暇は、1日、半日を単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、職員から請求があった場合は、労基法に基づく協定により、1年につき法定休日の5日を限度として、時間を単位とすることができる。
(年次有給休暇の繰越し)
第20条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を超えない範囲の残日数を限度として翌年に繰り越すことができる。
(療養休暇)
第21条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 療養休暇は、次の表に掲げる事由に該当する場合に、当該事由に応じた期間取得することができる。
事由
| 期間
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負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)
| 90日(週休日、休日及び療養休暇以外の勤務しない日を含む。)の範囲内で、医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間とする。ただし、使用した病気休暇の末日から6箇月(休職の期間、育児休業の期間、1日を単位とする介護休暇の期間及び停職の期間の承認を受けて1回の労働に割り振られた労働時間の全てを労働しない日を除く。)以内に病気休暇を使用する場合には、前の病気休暇の期間を通算する。 |
3 職員は、療養休暇を取得しようとする場合は、あらかじめ法人が指定する方法により申請し、承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に申請することが困難な場合には、事由の生じたときから速やかに申請し、承認を得なければならない。
4 療養休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分(裁量労働制適用職員及び監督職員等にあっては1日)とする。
5 療養休暇の取得期間中においては、第23条に定める特別休暇の付与は行わない。
6 療養休暇は有給とする。
(特別休暇)
第22条 特別休暇は、慶弔、感染症予防、公民権行使その他の特別の事由により勤務しないことが相当であると認められる場合に付与するものとする。
2 特別休暇は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる日数の範囲内(休日を含む。)で取得することができる。
(1) 忌引 親族の死亡に伴い、葬儀・服喪の行事等のために勤務しないことが相当であると認められる場合、申出により付与する。付与の時期は、死亡日から2月以内とし、連続する日数の範囲内で付与(ただし、時間を単位とすることを妨げない。)するものとする。
ア 配偶者の死亡 10日
イ 実父母及び養父母の死亡 7日
ウ 子の死亡 5日
エ 祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母の死亡 3日
オ 伯叔父母、孫及び子の配偶者の死亡並びに配偶者の祖父母、伯叔父母及び兄弟姉妹の死亡 1日
(2) 実父母の法要 1日 死亡後15年以内の法要等として行われる行事を対象とする。
(3) 本人の結婚 5日 婚姻から1年以内に取得することを原則とする。
(4) 子の結婚 1日
(5) 配偶者の出産 2日 職員が配偶者の出産に伴う入退院の付添い等の必要がある場合に付与するものとする。1日ごとに分割して付与することができる。
(6) 育児参加 5日 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間。)前の日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員から申し出があり、必要と認められる場合。1時間単位で取得することを妨げない。
(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間。)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(8) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(9) 感染症予防のため就業を禁止された場合 必要と認められる期間 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定される感染症を予防するために就業を禁止された場合において、付与することがある。
(10) 公民としての権利又は義務を行使し、若しくは不可抗力等の事由により勤務不能と認められた場合
ア 裁判員又は検察審査員として選任され、その職務を行うために必要な場合 必要と認められる期間(ただし、法の規定に基づき日当の支給がある場合には、日当に相当する額を賃金から控除する。)
イ 積雪、ストライキ等により、交通機関の運行が混乱し、1時間以上遅れた場合 時間単位で付与する。
(11) 女性職員で生理日の就業が著しく困難と認められる場合 必要と認められる期間
(12) 育児時間 生後満1年に達しない生児を育てる女性職員が請求した場合 1日2回各30分以内職員からの請求により、合算して1時間とすることを妨げない。
(13) 夏期及び年末年始
ア 夏期 別に定めるところによる。
イ 年末年始 12月27日、28日及び1月4日から6日までの間
(14) 出生サポート 職員が不妊治療に係る通院等のため労働しないことが相当であると認められる場合 申し出により一の年度につき5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては10日。)
(15) 子の看護等休暇 公立大学法人公立諏訪東京理科大学職員育児休業等規程(平成30年規程第41号)第11条に規定する。
(16) 介護休暇 公立大学法人公立諏訪東京理科大学職員介護休業等規程(平成30年4月1日規程第42号)第6条に規定する。
(17) その他理事長又は学長が特に必要と認めた場合 その期間
3 前項第1号から第5号までに規定する特別休暇において、移動を伴うときは、その日数を加算することができる。この場合において、片道4時間以上の往復をもって1日とし、片道8時間以上の往復は2日とする。
4 職員は、特別休暇を取得しようとするときは、第2項第12号の場合その他特別な事情のある場合を除き、あらかじめ法人が指定する方法により申請し、所定の休暇願を所属長を経由して理事長又は学長に提出し、承認を得なければならない。
5 本条に特に定めのあるものを除き、特別休暇は1日を単位とする。
6 特別休暇は有給とする。
(土曜日特別休暇)
第22条の2 第7条の規定にかかわらず、業務に支障のない限り、土曜日特別休暇を与えることができる。
[第7条]
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 公立大学法人公立諏訪東京理科大学休暇規程(平成30年4月1日規程第9号)は廃止する。
3 公立大学法人公立諏訪東京理科大学職員の勤務と労働時間に関する細則(令和2年2月1日細則第19号)は廃止する。
4 公立大学法人公立諏訪東京理科大学事務系職員の服務に関する内規(平成30年4月1日内規第1号)は廃止する。