○公立大学法人公立諏訪東京理科大学業者選定委員会規程
(令和7年4月1日規程第16号)
公立大学法人公立諏訪東京理科大学業者選定員会規程(平成30年規程第159号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)が 締結しようとする建設工事の請負及び設計、測量、調査その他の業務委託並びに製造の請負並びに物品等の購入(以下「工事等」という。)の契約に関し、適正な執行を確保し、厳正かつ公平に優良な業者を選定することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、法人に公立大学法人公立諏訪東京理科大学業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 法人本部長を委員長とし、各課課長を委員とする。ただし、委員長及び委員に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名した職員が委員の職務を代理する。
(審議事項)
第4条 委員会は次の各号を審査する。
(1) 入札参加者の適格性の判定及び格付に関すること。
(2) 入札参加有資格者の入札参加停止に関すること。
(3) 入札参加者の選定方針に関すること。
(4) 契約の方法に関すること。
(5) 公募要件及び共同企業体結成要件の設定に関すること。(入札参加資格要件が別に定める一般競争入札等参加資格標準要件から逸脱するものを含む。)
(6) 工事等の設計金額が5,000万円を超える競争入札に係る業者の選定に関すること。
(7) 工事等の設計金額が500万円を超える随意契約に係る業者の選定に関すること。
(8) 公立大学法人公立諏訪東京理科大学プロポーザル方式実施に関する内規(令和7年内規第1号)に基づくプロポーザル方式の実施の可否に関すること(前号に規定する随意契約に該当するものに限る。)
(9) 5,000万円を超える工事等設計(物品購入については500万円を超えるもの)等の内容に関すること。
(10) その他理事長が特に必要と認めた事項に関すること。
2 委員会は、第1項に定める業者選定等に関する事項を審議しようとするときは、別に定める調書により行う。
3 審査の結果は、理事長に報告するものとする。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じ委員長がその都度招集する。
2 委員会は、委員(委員長を含む。以下この項及び第4項において同じ。)の過半数の出席をもって成立し、出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。
3 委員会における審査内容について、他に漏らしてはならない。
4 特別の理由がある場合は、第1項の規定にかかわらず持回り審議をもって委員会等の会議に替えることができる。この場合においては、過半数の委員の決裁を得るものとする。
(関係職員の出席等)
第6条 委員会が必要と認める場合は、関係の職員が会議に出席し、意見を述べることができるものとする。
(事務処理)
第7条 委員会の事務は、法人本部財務課において行う。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。