○公立大学法人公立諏訪東京理科大学授業料及びその他料金徴収規程
(令和7年7月1日規程第30号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)の授業料、科目等履修料、入学検定料、入学金、施設使用料その他の料金(以下「授業料等」という。)の徴収について、必要な事項を定める。
(授業料等の徴収)
第2条 法人は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第23条第1項及び公立大学法人公立諏訪東京理科大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則(平成30年諏訪広域公立大学事務組合規則第1号)第4条第1項の規定に基づき諏訪広域公立大学事務組合長の認可する料金の上限の範囲内で、別表に定めるところにより、授業料等を徴収する。
[別表]
2 授業料等の徴収方法及び金額は別表の金額を上限とし、個別に定めることができる。
[別表]
(休学等の場合の授業料)
第3条 前期又は後期の途中で休学、停学又は転学した者から徴収する当該期分の授業料の額は、全額とする。
2 停学を命じられた学生は、当該処分のあった日又は当該処分の解除のあった日の属する期分の授業料を納付しなければならない。
3 休学が前期又は後期の全期間にわたるときは、その期分の授業料は徴収しない。
(退学及び除籍の場合の授業料)
第4条 退学を許可され、又は命じられた学生は、退学した日の属する期分の授業料を納付しなければならない。
2 除籍を命じられた学生に係る未納の授業料については免除することができる。
(授業料未納者に対する処置)
第5条 理事長は、授業料を所定の期日までに納付しない者(以下「未納者」という。)に対し、督促を行うものとする。
2 学長は、未納者が前項に規定する督促をしてもなお納付しないときは、その受講を停止し、又は除籍することができる。
(既納金の不返還)
第6条 既納の授業料等は還付しない。ただし、理事長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(雑則)
第7条 この規程のほか、授業料等の徴収に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |||
入学検定料 | 学部学生 | 1件 | 17,000円 | ||
大学院生、編入学、再入学、転学科 | 1件 | 30,000円 | |||
研究生、科目等履修生、特別履修学生 | 1件 | 9,800円 | |||
入学金 | 学部学生、大学院生、編入学、再入学 | 1件 | 282,000円 | ||
研究生 | 1件 | 84,600円 | |||
科目等履修生、特別履修学生 | 1件 | 28,200円 | |||
授業料 | 学部学生、大学院生、編入学、再入学、転学科 | 年額 | 535,800円 | ||
研究生、特別研究学生 | 月額 | 29,700円 | |||
科目等履修生、特別履修学生 | 1単位 | 14,800円 | |||
転学科手数料 | 1件 | 22,000円 | |||
証明書等交付手数料 | 在学生 | 在学証明書、卒業見込証明書、修了見込証明書、成績証明書、健康診断証明書、仮学生証、その他の証明書 | 1通 | 100円 | |
学生証再交付 | 1通 | 2,000円 | |||
卒業生他 | 成績証明書、修了証明書、退学証明書、卒業証明書、その他の証明書 | 1通 | 200円 | ||
欧文証明書 | 1通 | 1,000円 | |||
受講料 | 公開講座等 | 1時間 | 5,000円 | ||
施設利用料 | セミナーハウス | 学生が宿泊の場合 | 1泊 | 700円 | |
教職員が宿泊の場合 | 1泊 | 1,000円 | |||
学外者が宿泊の場合 | 1泊 | 2,000円 | |||
教室 | 1日 | 39,500円 | |||
会議室 | 1時間 | 500円 | |||
体育館 | 1時間 | 2,000円 | |||
グランド | 1時間 | 3,000円 | |||
テニスコート(1面当たり) | 1時間 | 2,000円 | |||
その他 | 料金を徴収する必要がある場合 | 実費相当額 |