○公立大学法人公立諏訪東京理科大学におけるバイアウト制度に関する取扱規程
(令和6年4月1日規程第4号)
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)におけるバイアウト制度(競争的資金の直接経費から研究者が行う業務のうち研究以外の業務の代行に係る経費(以下「バイアウト経費」という。)の支出を可能とする制度(以下「バイアウト制度」という。)に関する取扱いについて定める。
(目的)
第2条 バイアウト制度は、研究者が研究プロジェクトに専念できる時間を拡充することで研究プロジェクトが一層進展することを目的とする。
(対象者)
第3条 バイアウト制度を利用できる者は、対象となる競争的資金の研究代表者および研究分担者とする。
(代行できる業務の範囲)
第4条 バイアウト経費により代行できる業務は、研究活動および組織運営活動以外の業務であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 教育活動業務のうち外部講師およびティーチング・アシスタントが代行できる業務
(2) 教育活動業務に付随する事務処理業務
(3) その他、学長が適当と認める業務
(経費の上限)
第5条 バイアウト経費の支出は、各競争的資金の規定金額を上限とする。
2 前号による規定がない場合、原則として、当該年度の直接経費の50%を上限とする。
(経費の算定基準)
第6条 バイアウト経費の算定は、原則として、雇用等に係る法人の諸規程等にて規定する金額に準拠するものとする。
(申請手続き)
第7条 バイアウト制度の利用にあたっては、原則として、利用開始予定日の1箇月前までに申請書を提出し、学長の承認を得るものとする。
(事務処理)
第8条 バイアウト制度に係る事務は、事務局総務課にて行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、バイアウト制度に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。