○公立諏訪東京理科大学編入学、再入学、転学部及び転学科規程
(平成30年4月1日規程第143号)
(趣旨)
第1条
この規程は、公立諏訪東京理科大学学則(平成30年学則第1号)第21条第3項から第4項及び第38条から第41条に定めるもののほか、公立諏訪東京理科大学(以下「本学」という。)における編入学、再入学、転学部及び転学科(以下「編入学等」という。)に関する事項を定める。
(転学部及び転学科)
第2条
本学の学生で転学部又は転学科を希望するものがあるときは、当該学科に欠員があり、かつ学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、選考の上、3学年以下の学年に転学部又は転学科を許可することがある。
ただし、転学部又は転学科は、在学中1回に限る。
(既に修得した授業科目の取扱い)
第3条
編入学等を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱いについては、当該学部の定めるところによる。
(選考の時期及び方法)
第4条
編入学等の選考の時期は、原則として一般の入学試験と同時に行うものとし、選考の方法は、当該学部の定めるところによる。
(編入学等の時期)
第5条
編入学等の時期は、学年の始めとする。
ただし、その年に編入学等の選考を行うか否かは、当該学部が定めて学長の承認を得るものとする。
(出願の手続)
第6条
編入学等を志望する者は、所定の願書その他必要書類に、編入学及び再入学の場合は30,000円の入学検定料を添え、転学部及び転学科の場合は30,000円の審査料を添え、指定の期日までに提出しなければならない。
2
転学部又は転学科を志望する者は、前項に規定するもののほか、現に在籍する学科主任の受験許可を受けなければならない。
(入学手続)
第7条
編入学等を許可された者の入学手続については、原則としてその年新たに1学年次に入学を許可された者(以下「新入生」という。)の例による。
(入学金及び授業料等納付金の額)
第8条
編入学等を許可された者の納付すべき入学金(転学部又は転学科の場合は、手続料)、授業料その他の納付金の額は、次のとおりとする。
(1)
編入学 新入生の額と同額とする。
(2)
再入学 再入学を許可された学年の在学生(以下「同級生」という。)の額と同額とし、それ以外の納付金は新入生の額と同額とする。
(3)
転学部又は転学科 手続料は22,000円とし、それ以外の納付金は同級生の額と同額とする。
ただし、転学部又は転学科前に納付した入学金の額が同級生の既納額に満たないときは、それぞれの差額を納付しなければならない。
(納付金の不返還)
第9条
既納の入学検定料、審査料、入学金、手続料、授業料、その他の納付金は、いかなる事由があっても返還しない。
(その他)
第10条
この規程に特に定めるもののほか、編入学等については、一般の入学に関する規定を準用する。
(細則)
第11条
この規程の施行に関し必要な細則は、学長が定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。