○名古屋大学ハラスメント防止対策委員会規程
(平成21年2月2日規程第33号)
改正
平成21年3月16日規程第65号
平成23年3月30日規程第90号
平成25年3月29日通則第3号
平成26年3月26日規程第125号
平成27年1月20日規程第105号
平成27年3月3日規程第70号
平成27年3月31日規程第108号
平成31年3月29日規程第149号
令和2年4月1日名大規程第18号
令和3年3月30日名大規程第156号
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条
名古屋大学ハラスメント防止対策規程(平成26年度規程第69号)第4条第2項の規定に基づく名古屋大学ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学ハラスメント防止対策規程(平成26年度規程第69号)第4条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は,ハラスメント,二次加害行為等(以下「ハラスメント等」という。)の防止対策を適切に実施するため,次に掲げる事項を審議する。
一
ハラスメント等の相談体制に関すること。
二
ハラスメント等に対する救済制度及び手続に関すること並びにこれに係る関係部局及び専門機関との連携協力に関すること。
三
ハラスメント等に対する救済申立てに基づく調停,事実調査に基づく救済勧告,緊急対応等に関すること。
四
ハラスメント等による被害の救済に係る総長及び部局長への勧告並びに東海国立大学機構職員の懲戒処分の審査等に関する規程(令和2年度機構規程第27号)に定める懲戒処分又は訓告若しくは厳重注意の措置に係る総長への勧告に関すること。
[
東海国立大学機構職員の懲戒処分の審査等に関する規程(令和2年度機構規程第27号)
]
五
ハラスメント等の防止のための広報及び研修に関すること。
六
その他ハラスメント等の防止対策に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
副総長のうち総長が指名した者
二
研究科長又は研究科長が指名した教授
三
附置研究所長又は附置研究所長が指名した教授
四
ハラスメント相談センター長
五
学生支援本部長
六
総合保健体育科学センター保健管理室長
七
大学教員及び附属学校教員若干名
八
事務局長又は事務局長が指名した事務職員
九
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第7号の委員のうち,3分の1以上は女性とする。
3
第1項第2号,第3号,第7号及び第9号の委員並びに同項第8号に定める運営局長に指名された委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第2号及び第3号に定める部局の長に指名された委員の任期は,当該指名した部局の長の任期の範囲内とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前条第1項第7号から第9号までの委員の任期は,2年とする。
ただし,再任は妨げない。
3
委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。
この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に,委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長は,ハラスメント相談センター(以下「センター」という。)の助言を受け,ハラスメント等の相談を受け付けたことを相手方に文書により通知することができる。
(副委員長)
第6条
委員会に,副委員長を置き,委員長が指名する者をもって充てる。
2
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故がある場合は,その職務を代行する。
(定足数)
第7条
委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数をもって決する。
ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず,第2条第4号に係る議事を審議する場合は,委員の3分の2以上の出席により成立し,出席者の3分の2以上をもって決する。
[
第2条第4号
]
(意見の聴取)
第8条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(ハラスメント防止対策運営委員会)
第9条
委員会に,ハラスメント等の相談体制及び救済体制を円滑に運営し,迅速かつ適切な対応を必要とする場合の措置を講じるため,名古屋大学ハラスメント防止対策運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
前項の運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(配慮義務)
第10条
委員は,関係者の名誉,プライバシーその他の人権を侵害することのないよう,慎重に対処しなければならない。
(守秘義務)
第11条
委員は,任期中及び任期満了後において,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
ただし,委員会が,業務の遂行上,必要があると認める場合には,センターに手続結果を知らせることを妨げない。
(解任)
第12条
委員長は,委員が前2条に違反する行為を行ったことが疑われる場合は,委員会の議を経て,直ちに当該委員を解任することができる。
2
委員長は,前項の解任を行うに当たり,委員長が指名した者により,当該委員の意見を聴取することができる。
3
委員長は,第1項により委員を解任した場合,総長に報告するものとする。
4
総長は,委員の通報により,委員長が前2条に違反する行為を行ったことが疑われる場合は,委員会の議を経て,直ちに委員長を解任することができる。
5
総長は,前項の解任を行うに当たり,副委員長が指名した者により,委員長の意見を聴取することができる。
6
第1項から第5項までに定めるもののほか,委員及び委員長の解任については,総長が別に定める。
(事務)
第13条
委員会の事務は,総務部人事労務課及び教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。
附 則
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
名古屋大学セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会規程(平成16年度規程第16号。以下「旧規程」という。)は,廃止する。
3
この規程の施行の際現に旧規程第3条第1項第5号及び第6号の委員である者は,引き続きそれぞれ第3条第1項第5号及び第7号の委員となるものとする。
4
前項の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月16日規程第65号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日通則第3号)
この通則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第70号)
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
この規定の施行の際最初の任命に係る第3条第3項の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第18号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日名大規程第156号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。