○名古屋大学入学試験委員会規程
(平成18年2月27日規程第58号)
改正
平成20年2月25日規程第62号
平成21年3月30日規程第92号
平成26年3月26日規程第125号
平成27年1月20日規程第105号
平成27年3月31日規程第108号
平成28年5月17日規程第9号
平成29年7月18日規程第35号
平成31年3月19日規程第117号
令和2年4月1日名大規程第7号
(設置)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)に,本学における入学試験に関する重要事項を審議するため,名古屋大学入学試験委員会(以下「入試委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
入試委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一
入学者選抜の実施に係る方法及び組織に関する事項
二
入学試験の出題及び採点に係る組織に関する事項
三
入学資格に関する事項
四
入学者の募集方針に関する事項
五
入学試験の教科及び科目並びにその出題及び採点に係る基本方針に関する事項
六
入学試験情報の公開及び開示に関する事項
七
受験者に係る配慮に関する事項
八
大学入試センター試験に関する事項
九
その他入学試験の実施に関する事項
(組織)
第3条
入試委員会は,次に掲げる委員をもって充てる。
一
副総長のうち総長が指名した者
二
副総長補佐のうち総長が指名した者
三
学部長
四
教養教育院長
五
その他総長が必要と認めた者
2
前項第5号の委員は,総長が任命し,その任期は,その都度総長が定めるものとする。
(委員長)
第4条
入試委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は,入試委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第5条
入試委員会は,委員の3分の2以上の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第6条
入試委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(学力検査委員会及び入試制度検討委員会)
第7条
入試委員会に,名古屋大学学力検査委員会(以下「学力検査委員会」という。)及び名古屋大学入学試験制度検討委員会(以下「入試制度検討委員会」という。)を置く。
2
前項の学力検査委員会及び入試制度検討委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条
入試委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,教育推進部入試課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,入試委員会の運営に関し必要な事項は,入試委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月25日規程第62号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月17日規程第9号)
この規程は,平成28年5月17日から施行する。
附 則(平成29年7月18日規程第35号)
この規程は,平成29年7月18日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規程第117号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。