○名古屋大学核燃料物質管理委員会細則
(平成18年2月27日細則第25号)
改正
平成19年3月28日規程第106号
平成20年3月31日規程第117号
平成27年9月30日規程第68号
平成29年2月20日細則第24号
平成30年3月26日細則第26号
令和2年4月1日名大規程第75号
令和4年4月1日名大細則第2号
令和5年4月17日名大細則第1号
(趣旨)
第1条
名古屋大学原子力委員会規程(平成16年度規程第17号)第8条第4項の規定に基づく名古屋大学核燃料物質管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
[
名古屋大学原子力委員会規程(平成16年度規程第17号)第8条第4項
]
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一
核原料物質及び核燃料物質(以下「核燃料物質等」という。)の使用,計量管理及び保管に関する事項
二
核燃料物質等に係る全学的な連絡調整及び調査検討に関する事項
三
その他核燃料物質等に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
大学院理学研究科,大学院医学系研究科(鶴舞地区),大学院医学系研究科(大幸地区),大学院工学研究科,大学院生命農学研究科,大学院創薬科学研究科,未来材料・システム研究所,医学部附属病院及びアイソトープ総合センターの教授又は准教授各1名
二
放射線安全委員会委員長
三
核燃料管理施設の教授又は准教授1名
四
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第1号及び第3号の委員は,原子力委員会の委員長が指名する。
(任期)
第4条
前条第1項第1号の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前条第1項第4号の委員の任期は,その都度委員長が定めるものとする。
3
委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。
この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,委員のうちから互選する。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(定足数)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(調査及び点検)
第7条
委員会は,必要があると認めたときは,核燃料物質等使用施設の調査及び点検を行うことができる。
2
前項の調査及び点検を行う場合,委員会は,あらかじめ関係部局の長に通知するものとする。
(意見の聴取)
第8条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
附 則
1
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2
この細則の施行の際,施行日前から引き続き任命された,第3条第1項第1号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月20日細則第24号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日細則第26号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日名大細則第2号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月17日名大細則第1号)
この細則は,令和5年4月17日から施行し,令和5年4月1日から適用する。