○名古屋大学医系部局合同会議規程
(平成17年3月22日規程第379号)
改正
平成19年7月24日規程第33号
平成28年5月17日規程第6号
(設置)
第1条
名古屋大学の大学院医学系研究科,医学部,医学部附属病院,環境医学研究所及び総合保健体育科学センター(以下「医系部局」という。)における医系の教育・研究に係る共通的な重要事項について,総合的に審議するため,名古屋大学医系部局合同会議(以下「合同会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
合同会議は,次に掲げる事項を審議する。
一
医系部局にかかわる教育・研究(診療に直接かかわる教育・研究を含む。)の基本方針に関すること。
二
学部及び大学院の教育カリキュラムの編成,担当等に関すること。
三
大型研究プロジェクトの企画・立案及び推進に関すること。
四
医系部局の教育・研究に係る予算に関すること。
五
医系部局の組織の設置及び改廃に関すること。
六
その他医系部局の教育・研究にかかわる事項のうち,合同会議が必要と認めた事項
(構成)
第3条
合同会議は,次に掲げる者をもって構成する。
一
医学系研究科及び医学部の専任教授
二
医学部附属病院の専任教授
三
環境医学研究所の専任教授
四
総合保健体育科学センター保健科学部の専任教授
(議長)
第4条
合同会議に議長を置き,医学系研究科長,医学部附属病院長及び環境医学研究所長のうちから互選する。
2
議長の任期は,3年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
前項の規定にかかわらず,議長の任期途中において当該部局の長の任期が満了等し,当該職を交代した場合には,改めて議長を互選する。
4
議長は,必要の都度,会議を招集する。
(副議長)
第5条
合同会議に副議長を置き,前条第1項に規定する者のうち,議長として選出された者以外のものをもって充てる。
(定足数・議決)
第6条
合同会議は,構成員の3分の2以上の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(会議への陪席)
第7条
合同会議が必要と認めたときは,医系部局の客員教授等に会議への陪席を要請することができる。
(意見の聴取)
第8条
前条に規定するもののほか,合同会議が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(専門部会等)
第9条
合同会議が必要と認めたときは,専門部会等を置くことができる。
(庶務)
第10条
合同会議の庶務は,関係各部・課の協力を得て,医学部・医学系研究科総務課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,合同会議の運営に関し必要な事項は,合同会議の議を経て,定める。
附 則
この規程は,平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年7月24日規程第33号)
この規程は,平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成28年5月17日規程第6号)
この規程は,平成28年5月17日から施行し,平成28年4月1日から適用する。