○名古屋大学情報連携推進本部情報戦略室規程
(平成18年3月22日規程第126号)
改正
平成20年3月24日規程第92号
平成21年3月2日規程第43号
令和2年4月1日名大規程第52号
(趣旨)
第1条
名古屋大学情報連携推進本部規程(平成17年度規程第124号)第6条第2項の規定に基づく情報戦略室の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学情報連携推進本部規程(平成17年度規程第124号)第6条第2項
]
(業務)
第2条
情報戦略室は,次に掲げる業務を行う。
一
名古屋大学(以下「本学」という。)の情報基盤整備のための方策に関すること。
二
本学の情報システムの導入等の方策に係る企画・立案に関すること。
三
本学の情報セキュリティ及び情報保全に係る施策の企画・立案に関すること。
四
本学のデータベースの作成に係る企画・立案,連絡調整及び支援に関すること。
五
その他本学の情報戦略に関すること。
(職員)
第3条
情報戦略室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条
室長は,本学の職員のうちから,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
2
室長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
室長は,情報戦略室の業務を掌理する。
(室員)
第5条
室員は,専任及び兼任とし,本学の職員のうちから機構長が任命する。
2
室員は,室長の指示に従い,情報戦略室の業務に従事する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,情報戦略室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2
名古屋大学情報セキュリティ対策推進室規程(平成16年度規程第237号)は,廃止する。
附 則(平成20年3月24日規程第92号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月2日規程第43号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第52号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。