○名古屋大学施設・環境計画推進室規程
(平成16年4月1日規程第219号)
改正
平成25年1月8日規程第57号
平成25年1月23日規程第61号
平成26年2月18日規程第86号
平成27年3月3日規程第63号
平成28年3月31日規程第157号
令和2年4月1日名大規程第45号
令和2年4月13日名大規程第77号
令和4年3月31日名大規程第122号
(設置)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)に,本学のキャンパスマスタープランの策定をはじめ,学術的な専門的知見のもと,全学的及び長期的な視点に立って,適切なキャンパス整備計画及びエネルギー計画の立案等に資するため,名古屋大学施設・環境計画推進室(以下「施設・環境計画推進室」という。)を置く。
(業務)
第2条
施設・環境計画推進室は,次に掲げる業務を行う。
一
キャンパスマスタープランの企画・立案に関すること。
二
施設等に係る「中・長期目標及び計画」の企画・立案に関すること。
三
施設マネジメントに係る分析・評価等の手法の開発に関すること。
四
学外施設等の活用に関すること。
五
施設等の企画・立案に係る資料の収集及び調査に関すること。
六
関連委員会等への報告に関すること。
七
名古屋大学キャンパスマネジメント推進本部会議から依頼のあった事項に関すること。
八
その他本学の施設計画及び環境計画の推進に関すること。
(職員)
第3条
施設・環境計画推進室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条
室長は,本学の大学教員のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
2
室長は,施設・環境計画推進室の業務を掌理する。
3
室長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
(副室長)
第5条
施設・環境計画推進室に,副室長を置くことができる。
2
副室長は,本学の大学教員のうちから機構長が任命する。
3
副室長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
4
副室長は,室長の業務を補佐する。
(室員)
第6条
室員は,本学の大学教員をもって充てる。
2
室員は,室長の指示に従い,施設・環境計画推進室の業務に従事する。
(部門)
第7条
施設・環境計画推進室に,第2条に規定する業務を遂行するため,部門を置く。
[
第2条
]
2
部門の名称及び業務は,次のとおりとする。
一
施設マネジメント部門 第2条第1号及び第2号に関すること(エネルギー計画に関することを除く。)並びに第3号から第8号までに関すること。
[
第2条第1号
] [
第2号
]
二
エネルギーマネジメント部門 第2条第1号及び第2号に関すること(エネルギー計画に関することに限る。)並びに第5号から第8号までに関すること。
[
第2条第1号
] [
第2号
]
3
部門に,部門長その他必要な職員を置く。
4
部門長は,室員のうちから室長の推薦に基づき,総長が任命する。
5
部門に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条
施設・環境計画推進室の事務は,施設統括部施設企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,施設・環境計画推進室に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月8日規程第57号)
この規程は,平成25年1月8日から施行する。
附 則(平成25年1月23日規程第61号)
この規程は,平成25年1月23日から施行し,平成25年1月8日から適用する。
附 則(平成26年2月18日規程第86号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第157号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第45号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月13日名大規程第77号)
この規程は,令和2年4月13日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。