○名古屋大学核燃料管理施設規程
(平成16年4月1日規程第226号)
改正
平成27年3月3日規程第63号
令和2年4月1日名大規程第58号
(設置)
第1条
名古屋大学における教育研究上発生する使用済核燃料物質並びに核燃料物質に汚染された固形物及び廃液の集中管理を行うとともに,職員・学生に対する核燃料物質の使用・保管に関する教育訓練を行うため,名古屋大学核燃料管理施設(以下「施設」という。)を置く。
(職員)
第2条
施設に,施設長その他必要な職員を置く。
(施設長)
第3条
施設長は,本学の教授のうちから,運営会議の議を経て,総長が選考し,東海国立大学機構の長が任命する。
2
施設長は,核燃料管理施設の業務を掌理する。
3
施設長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条
施設に,施設の運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,施設に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第58号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。