○名古屋大学シンボルロゴ規程
(平成17年3月22日規程第349号)
改正
平成24年1月26日規程第56号
令和3年3月31日名大規程第155号
(趣旨)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)のシンボルロゴに関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(呼称)
第2条
本学のシンボルロゴは,名大マークと称する。
(シンボルロゴの組合せ)
第3条
本学のシンボルロゴの組合せは,別図のとおりとする。
[
別図
]
(注意事項)
第4条
シンボルロゴを使用する場合は,本学の尊厳及び品位を損なわないよう配慮しなければならない。
(使用の許可)
第5条
本学以外の者がシンボルロゴを使用しようとする場合は,別記様式による「名大マーク使用願」を提出し,総長の許可を得なければならない。
[
別記様式
]
(使用の不許可)
第6条
総長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,シンボルロゴの使用を許可しないものとする。
一
本学の名誉をき損し,又はき損するおそれのあるとき。
二
第3条に定めるシンボルロゴのデザインと異なるとき。
[
第3条
]
三
その他シンボルロゴの使用目的,使用方法等が適当でないとき。
(使用の中止又は使用許可の取消)
第7条
総長は,第5条による許可後において,シンボルロゴの使用が第4条の定めに違背し,又は前条各号のいずれかに該当すると認めたときは,その使用を中止し,又はその許可を取り消すことができる。
[
第5条
] [
第4条
]
(事務)
第8条
シンボルロゴの使用に関する事務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,シンボルロゴの使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成24年1月26日規程第56号)
1
この規程は,平成24年1月26日から施行する。
2
名古屋大学学章取扱要項(平成16年度要項第43号)は,廃止する。
附 則(令和3年3月31日名大規程第155号)
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
別記様式(第5条関係)
名大マーク使用願
別図(第3条関係)