○名古屋大学の研究科の専攻長選考基準
(平成16年4月1日基準第6号)
改正
平成27年3月3日規程第63号
令和4年3月15日名大基準第2号
(趣旨)
第1条
名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号)第3条第4項に規定する研究科の専攻長の選考については,この基準の定めるところによる。
[
名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号)第3条第4項
]
(職務)
第2条
専攻長は,当該専攻の教育研究に関し,総括し,調整する。
(選考)
第3条
専攻長の選考は,名古屋大学の専任の教授のうちから,教授会の議を経て,研究科長が行う。
(任期)
第4条
専攻長の任期は,研究科において定める。
附 則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日名大基準第2号)
この基準は,令和4年4月1日から施行する。