○名古屋大学利益相反マネジメント専門委員会細則
(平成18年2月27日細則第23号)
改正
平成18年3月29日規程第148号
平成19年3月28日規程第106号
平成20年3月31日規程第117号
平成21年3月30日規程第92号
平成25年12月27日規程第67号
平成27年1月20日規程第105号
平成27年9月30日規程第68号
平成29年3月30日規程第136号
令和2年4月1日名大規程第75号
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条
名古屋大学利益相反マネジメント規程(平成16年度規程第42号。以下「規程」という。)第16条第2項の規定に基づく名古屋大学利益相反マネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
[
名古屋大学利益相反マネジメント規程(平成16年度規程第42号。以下「規程」という。)第16条第2項
]
(任務)
第2条
専門委員会は,規程第6条第1項各号に規定する調査を実施し,委員会に報告する。
[
規程第6条第1項各号
]
(組織)
第3条
専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
副総長のうち総長が指名した者
二
研究科,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター及び総合保健体育科学センターの教授又は准教授のうちから4名
三
その他本学職員で学術研究・産学官連携推進本部長が必要と認めた者
2
前項第2号及び第3号の委員は,学術研究・産学官連携推進本部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第2項の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。
この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
専門委員会に委員長を置き,委員のうちから互選する。
2
委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条
専門委員会は,委員の3分の2以上の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条
専門委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(委員等の義務)
第8条
専門委員会の委員は,その任期中及び任期満了後において,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2
前項の規定は,前条の規定により専門委員会に出席を求められた者及び専門委員会の庶務に携わる者について準用する。
(庶務)
第9条
専門委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,専門委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規程第67号)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。