(平成16年4月1日規程第70号)
改正
平成16年5月31日規程第264号
平成17年2月21日規程第328号
平成17年3月22日規程第368号
平成17年12月28日規程第41号
平成18年3月22日規程第115号
平成18年3月27日規程第138号
平成20年3月24日規程第102号
平成21年3月30日規程第92号
平成22年9月21日規程第19号
平成24年3月27日規程第72号
平成25年1月8日規程第58号
平成25年10月24日規程第52号
平成27年3月3日規程第63号
平成27年3月23日規程第94号
平成28年2月10日規程第99号
平成28年3月1日規程第141号
平成29年3月29日規程第124号
平成30年2月20日規程第102号
平成31年3月28日規程第132号
令和元年6月17日規程第10号
令和元年9月24日規程第46号
令和2年4月1日機構規程第133号
令和5年2月17日機構規程第46号
令和6年3月5日機構規程第37号
(趣旨)
(適用範囲)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払)
(退職手当の額)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(本給等月額の減額改定以外の理由により本給等月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)の規定に該当する者のうち,定年に達する日(名古屋大学に勤務する大学教員にあっては63歳の誕生日の前日)から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その者に係る定年(名古屋大学に勤務する大学教員にあっては63歳)から15年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については,第4条第1項及び第5条第1項中「退職日本給等月額」とあるのは「退職日本給等月額及び当該退職日本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額」と,前条第1項第1号中「及び特定減額前本給等月額」とあるのは「並びに特定減額前本給等月額及び特定減額前本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額」と,同条第1項第2号中「退職日本給等月額に,」とあるのは,「退職日本給等月額及び特定減額前本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額に,」と,同号ロ中「前号に掲げる額」とあるのは,「その者が特定減額前本給等月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給等月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額」とする。
(退職手当の基本額の最高限度額)
(第5条の2の規定によるものの最高限度額)
(第5条の3の規定によるものの最高限度額)
第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については,第6条中「第3条から第5条まで」とあるのは「前条の規定により読み替えて適用する第5条」と,「退職日本給等月額」とあるのは,「退職日本給等月額及び退職日本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額」と,「これらの」とあるのは「前条の規定により読み替えて適用する第5条の」と,第6条の2中「第5条の2第1項の」とあるのは,「第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の」と,「同項第2号ロ」とあるのは,「第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ」と,「同項の」とあるのは「同条の規定により読み替えて適用する同項の」と,同条第1号中「特定減額前本給等月額」とあるのは「特定減額前本給等月額及び特定減額前本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額」と,同条第2号中「特定減額前本給等月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日本給等月額に60から当該割合」とあるのは「特定減額前本給等月額及び特定減額前本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額に第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額並びに退職日本給等月額及び退職日本給等月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給等月額に応じて別に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額に60から当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合」とする。」とする。
(退職手当の調整額)
第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,平成8年4月1日以後におけるその者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の在職期間の末日の属する月までの各月(職員就業規則第15条第1項の規定による休職(業務上又は通勤による傷病による場合並びに職員就業規則第15条第1項第4号(東海国立大学機構クロス・アポイントメント制度に関する規程(令和2年度機構規程第52号。以下「クロス・アポイントメント規程」という。)第3条第6項に基づく休職に限る。),第5号(特に機構長が認めた場合に限る。)及び第7号に該当する場合を除く。),同規則第46条第1項第3号の規定による出勤停止,東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)による育児休業及び育児短時間勤務並びに東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号。以下「配偶者同行休業規程」という。)による配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間(育児休業規程第13条第2項の規定に基づく勤務をした期間及び育児短時間勤務をした期間は,現実に職務をとることを要しない期間とみなす。)のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月(育児短時間勤務をした期間にあっては,月の中途において育児短時間勤務を開始又は終了した場合の当該月)を除く。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第7条の2 職員のうち,機構長の要請に応じ,引き続いて国,行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。) ,旧特定独立行政法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは,地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が機構長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(第13条に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(本給月額が減額された場合の退職日本給等月額)
(退職手当支給率の調整)
(63歳年度末日の翌日以後に退職した名古屋大学に勤務する大学教員に係る特例)
この規程中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項退職の日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「退職日本給等月額」という。)63歳年度末日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給及び本給の調整額の月額の合計(以下「63歳年度末日本給等月額」という。)
第4条第1項退職日本給等月額63歳年度末日本給等月額
第4条第2項定年に達した日63歳の誕生日の前日
第5条第1項退職日本給等月額63歳年度末日本給等月額
第5条第2項定年に達した日63歳の誕生日の前日
第5条の2第1項基礎在職期間(その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日以後の期間に限る。)中 基礎在職期間(63歳年度末日の翌日以後の在職期間を除き,その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日から63歳年度末日までの在職期間に限る。)中 
退職日本給等月額 63歳年度末日本給等月額 
第5条の2第1項第1号 最も遅い日 最も遅い日(63歳年度末日の翌日以後の期間を除く。) 
第5条の2第1項第2号 退職日本給等月額 63歳年度末日本給等月額 
第6条 退職日本給等月額 63歳年度末日本給等月額 
第6条の2 退職日本給等月額 63歳年度末日本給等月額 
第6条の4第1項 在職期間の末日 63歳年度末日 
第6条の4第2項 平成8年4月1日以後 平成8年4月1日から63歳年度末日まで 
第6条の4第4項第1号 勤続期間 勤続期間(63歳年度末日の翌日以後の期間を除く。) 
第6条の4第4項第5号 退職の日 63歳年度末日 
第7条第2項 退職し,又は解雇された日 63歳年度末日 
第9条 基礎在職期間中基礎在職期間中(63歳年度末日の翌日以後の期間を除く。) 
退職日本給等月額63歳年度末日本給等月額 
第14条第1項 当該退職の日 63歳年度末日 
(63歳年度末日の翌日以後に役員から引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった者の退職に係る特例)
この規程中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 
第3条第1項退職の日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「退職日本給等月額」という。役員の退職の日におけるその者の東海国立大学機構役員給与規程(令和2年度機構規程第53号。以下「役員給与規程」という。)に規定する本給の月額
第4条第1項 退職日本給等月額 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
第4条第2項 定年に達した日 63歳年度末日の翌日以後に引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった日
第5条第1項 退職日本給等月額 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
第5条第2項 定年に達した日 63歳年度末日の翌日以後に引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった日
第5条の2第1項 基礎在職期間(その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日以後の期間に限る。)中基礎在職期間(役員の退職の日の翌日以後の在職期間を除き,その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日から役員の退職の日までの在職期間に限る。)中
退職日本給等月額 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
第5条の2第1項第1号 最も遅い日最も遅い日(役員の退職の日の翌日以後の期間を除く。)
第5条の2第1項第2号退職日本給等月額 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
第6条退職日本給等月額役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
第6条の2退職日本給等月額役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
第6条の4第1項在職期間の末日役員の退職の日
第6条の4第2項平成8年4月1日以後平成8年4月1日から役員の退職の日まで
第6条の4第4項第1号勤続期間勤続期間(63歳年度末日の翌日以後に引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった日以後の期間を除く。)
第6条の4第4項第5号退職の日役員の退職の日
その者の職員給与規程に規定する本給の月額その者の役員給与規程に規定する本給の月額
第7条第2項退職し,又は解雇された日役員の退職の日
第9条 基礎在職期間中基礎在職期間(63歳年度末日の翌日以後に引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった日以後の在職期間を除く。)中
退職日本給等月額役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
第14条第1項当該退職の日役員の退職の日
(年俸制適用承継教員等の特例)
(年俸制適用教員に係る特例)
この規程中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項退職の日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「退職日本給等月額」という。)新たに岐大年俸制適用職員給与規程,岐大年俸制移行職員給与規程又は名大年俸制適用教員給与規程の適用を受けた日から東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する教育職本給表(一)が適用される教員であったものとして初任給,昇格,昇給等の規定を適用して再計算した場合に受けることとなる本給及び本給の調整額の月額(以下「年俸制適用教員退職日本給等相当額」という。)
第4条第1項退職日本給等月額年俸制適用教員退職日本給等相当額
第5条第1項退職日本給等月額年俸制適用教員退職日本給等相当額
第5条の2第1項退職日本給等月額年俸制適用教員退職日本給等相当額
第5条の3退職日本給等月額年俸制適用教員退職日本給等相当額
第5条の3その勤続年数が20年以上その勤続年数が20年以上(年俸制適用承継教員等又は年俸制適用教員にあっては,退職手当の支給対象外であった期間を含む。)
第6条退職日本給等月額年俸制適用教員退職日本給等相当額
第6条の2退職日本給等月額年俸制適用教員退職日本給等相当額
第9条退職日本給等月額年俸制適用教員退職日本給等相当額
(63歳年度末日の翌日以降に退職した名大年俸制適用教員に係る特例)
この規程中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項退職の日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「退職日本給等月額」という。)63歳年度末日におけるその者の年俸制適用教員退職日本給等相当額(以下「63歳年度末日名大年俸制本給等月額」という。)
第4条第1項退職日本給等月額63歳年度末日名大年俸制本給等月額
第4条第2項定年に達した日63歳の誕生日の前日
第5条第1項退職日本給等月額63歳年度末日名大年俸制本給等月額
第5条第2項定年に達した日63歳の誕生日の前日
第5条の2第1項基礎在職期間(その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日以後の期間に限る。)中基礎在職期間(63歳年度末日の翌日以後の在職期間を除き,その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日から63歳年度末実までの在職期間に限る。)中
退職日本給等月額63歳年度末日名大年俸制本給等月額
第5条の2第1項第1号最も遅い日最も遅い日(63歳年度末日の翌日以後の期間を除く。)
第5条の2第1項第2号退職日本給等月額63歳年度末日名大年俸制本給等月額
第6条退職日本給等月額63歳年度末日名大年俸制本給等月額
第6条の2退職日本給等月額63歳年度末日名大年俸制本給等月額
第6条の4第1項在職期間の末日63歳年度末日
第6条の4
第2項
平成8年4月1日以後平成8年4月1日から63歳年度末日まで
第6条の4第4項第1号勤続期間勤続期間(63歳年度末日の翌日以後の期間を除く。)
第6条の4第4項第5号退職の日63歳年度末日
第7条第2項退職し,又は解雇された日63歳年度末日
第9条基礎在職期間中基礎在職期間中(63歳年度末日の翌日以後の期間を除く。)
退職日本給等月額63歳年度末日名大年俸制本給等月額
第14条第1項当該退職の日63歳年度末日
(63歳年度末日の翌日以降に役員から引き続き名大年俸制適用教員となった者の退職に係る特例)
この規程中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項退職の日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「退職日本給等月額」という。)役員の退職の日におけるその者の東海国立大学機構役員給与規程(令和2年度機構規程第53号。以下「役員給与規程」という。)に規定する本給の月額
第4条第1項退職日本給等月額役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
第4条第2項定年に達した日63歳年度末日の翌日以降に引き続き名大年俸制適用教員となった日
第5条第1項退職日本給等月額役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
第5条第2項定年に達した日63歳年度末日の翌日以降に引き続き名大年俸制適用教員となった日
第5条の2第1項基礎在職期間(その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日以後の期間に限る。)中基礎在職期間(役員の退職の日の翌日以後の在職期間を除き,その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日から役員の退職の日までの在職期間に限る。)中
退職日本給等月額役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
第5条の2第1項第1号最も遅い日最も遅い日(役員の退職の日の翌日以後の期間を除く。)
第5条の2第1項第2号退職日本給等月額役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
第6条退職日本給等月額役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
第6条の2退職日本給等月額役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
第6条の4第1項在職期間の末日役員の退職の日
第6条の4第2項平成8年4月1日以後平成8年4月1日から役員の退職の日まで
第6条の4第4項第1号勤続期間勤続期間(63歳年度末日の翌日以後に引き続き名大年俸制適用教員となった日以後の期間を除く。)
第6条の4第4項第5号退職の日役員の退職の日
その者の給与規程に規定する本給の月額その者の役員給与規程に規定する本給の月額
第7条第2項退職し,又は解雇された日役員の退職の日
第9条基礎在職期間中基礎在職期間中(63歳年度末日の翌日以後に引き続き名大年俸制適用教員となった日以後の在職期間を除く。)中
退職日本給等月額役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額
(指定職本給表を適用されていた職員の退職手当の額の特例)
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(年俸制適用者等の取扱い)
(諭旨退職処分を受けて退職した場合の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職した者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(処分の審査等)
(端数の処理)
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
2 退職した職員が,平成18年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職した者とし,かつ,その者が同日までの勤続期間及び同日における国立大学法人岐阜大学職員給与規則又は名古屋大学職員給与規程に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「本給等月額」という。)を基礎として,改正前の国立大学法人岐阜大学職員退職手当規則(以下「旧岐大退職手当規則」という。)第3条から第6条及び第9条又は改正前の名古屋大学職員退職手当規程(以下この項において「旧名大退職手当規程」という。)第3条から第8条までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧岐大退職手当規則第5条又は旧名大退職手当規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧岐大退職手当規則第9条第1項又は旧名大退職手当規程第8条第1項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,国立大学法人岐阜大学職員退職手当規則第2条の3から第6条及び第9条又は名古屋大学職員退職手当規程第2条の2から第11条までの規定により計算した退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。