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第3条第1項 | 退職の日におけるその者の東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「退職日本給等月額」という。 | 役員の退職の日におけるその者の東海国立大学機構役員給与規程(令和2年度機構規程第53号。以下「役員給与規程」という。)に規定する本給の月額 |
第4条第1項 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第4条第2項 | 定年に達した日 | 63歳年度末日の翌日以後に引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった日 |
第5条第1項 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第5条第2項 | 定年に達した日 | 63歳年度末日の翌日以後に引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった日 |
第5条の2第1項 | 基礎在職期間(その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日以後の期間に限る。)中 | 基礎在職期間(役員の退職の日の翌日以後の在職期間を除き,その初日が平成18年3月31日以前である者については,平成18年4月1日から役員の退職の日までの在職期間に限る。)中 |
退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第5条の2第1項第1号 | 最も遅い日 | 最も遅い日(役員の退職の日の翌日以後の期間を除く。) |
第5条の2第1項第2号 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第6条 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第6条の2 | 退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第6条の4第1項 | 在職期間の末日 | 役員の退職の日 |
第6条の4第2項 | 平成8年4月1日以後 | 平成8年4月1日から役員の退職の日まで |
第6条の4第4項第1号 | 勤続期間 | 勤続期間(63歳年度末日の翌日以後に引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった日以後の期間を除く。) |
第6条の4第4項第5号 | 退職の日 | 役員の退職の日 |
その者の職員給与規程に規定する本給の月額 | その者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第7条第2項 | 退職し,又は解雇された日 | 役員の退職の日 |
第9条 | 基礎在職期間中 | 基礎在職期間(63歳年度末日の翌日以後に引き続き名古屋大学に勤務する大学教員となった日以後の在職期間を除く。)中 |
退職日本給等月額 | 役員の退職の日におけるその者の役員給与規程に規定する本給の月額 |
第14条第1項 | 当該退職の日 | 役員の退職の日 |