○名古屋大学表彰規程
(平成16年4月1日規程第76号)
改正
平成16年7月20日規則第8号
平成17年2月21日規程第329号
平成23年3月30日規程第90号
平成25年3月29日通則第3号
平成29年3月30日規程第136号
平成30年3月30日規程第139号
令和2年4月1日名大規程第20号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第44条の規定に基づく名古屋大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の表彰に関する事項については,この規程の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第44条
]
(適用除外)
第2条
次条第2号及び第3号の規定による表彰は,大学教員,附属学校教員,再雇用職員,限定職員,契約職員,パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医),非常勤講師等,外国人客員教員及びG30教員には適用しない。
(表彰の種類)
第3条
表彰の種類は,次に掲げるとおりとする。
一
善行功労表彰
二
永年勤続者表彰
三
退職者表彰
(善行功労表彰)
第4条
善行功労表彰は,次に掲げる善行又は職務上の功績があった者について行う。
一
国家的,社会的篤行又は功績により,本学の名誉を高めた者
二
諸経費の節約により,コスト低減に著しく貢献した者
三
火災,盗難等を未然に防止し,又は災害に際し,特に功労があった者
四
職務上有益な発明,改良,考案又は工夫を行い顕著な功績があった者
五
事務又は作業能率の増進を図り,その実施に成功した者
六
その他前各号に準ずるような善行又は功績があった者
(永年勤続者表彰)
第5条
永年勤続者表彰は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める勤労感謝の日(以下「勤労感謝の日」という。)において,本学及び東海国立大学機構(以下「機構」という。)の職員として在職した期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であり,かつ勤務成績の良好な者について行う。
(退職者表彰)
第6条
退職者表彰は,退職(死亡による退職を含む。)の日において,次に掲げる勤続期間があり,かつ勤務成績が良好な者について行う。
一
退職の日において勤続期間が20年以上の者
二
退職の日において勤続期間が30年以上の者
2
前項第1号の退職者表彰については,前条に該当する者として表彰を受けた者にあってはこの限りでない。
(表彰)
第7条
第5条及び前条の表彰については,1人1回とする。
[
第5条
]
(表彰状の授与)
第8条
表彰は,総長が表彰状を授与することにより行う。
2
前項の表彰状は,第3条第2号及び第3号については,別記様式によるものとし,同条第1号の表彰状は,その都度定める。
[
第3条第2号
] [
第3号
] [
別記様式
]
3
前項の表彰状に併せて,記念品を贈呈することができる。
(表彰の日)
第9条
表彰の日は,それぞれ次に掲げる日とする。
一
善行功労表彰 その都度定める日
二
永年勤続者表彰 勤労感謝の日
三
退職者表彰 退職の日
(勤続期間の計算)
第10条
第5条及び第6条の勤続期間の計算は,本学又は機構の職員となった日の属する月から当該表彰の日の属する月までの月数による。
[
第5条
] [
第6条
]
2
次に掲げる期間は,勤続期間から除算する。
一
減給及び出勤停止の期間
二
休職の期間(職員就業規則第15条第1項第1号,第4号,第5号,第7号及び第10号による休職の期間を除く。)の2分の1
[
職員就業規則第15条第1項第1号
] [
第4号
] [
第5号
] [
第7号
] [
第10号
]
3
本学及び機構以外の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人,官公庁等の職員として在職した期間(以下「在職期間」という。)は,勤続期間に引き続く場合に限り,第5条及び第6条に定める年数の2分の1を限度として勤続期間とみなす。
この場合において,在職期間の計算については,前2項の規定を準用する。
[
第5条
] [
第6条
]
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際,この規程の施行前の名古屋大学(以下「旧名古屋大学」という。)の職員として勤務した期間については,この規程による勤続期間とみなす。
3
前項の勤続期間の計算については,第10条第1項及び第2項の規定を準用する。
この場合において,第10条第1項中「本学の職員」とあるのは「旧名古屋大学の職員」と,「当該表彰の」とあるのは「旧名古屋大学の職員でなくなった」と読み替えるものとする。
4
この規程の施行前において,官公庁等の職員として勤務した期間については,附則第2項の旧名古屋大学の職員又は本学の職員として勤務した期間に引き続く場合に限り,この規程による勤続期間とみなす。
5
前項の勤続期間の計算については,第10条の規定を準用する。
この場合において,第10条第1項中「本学」とあるのは「官公庁等」と,「当該表彰の日」とあるのは「旧名古屋大学の職員となった日の前日」又は「本学の職員となった日の前日」と読み替えるものとする。
6
平成16年3月31日に文部科学省永年勤続者表彰規程(平成13年1月6日文部科学大臣決定)に規定する本省等職員又は大臣等任命職員であった者(第5条及び第6条の規定に基づき表彰される者を除く。)については,当分の間,その勤続期間を第5条及び第6条に規定する勤続期間とみなす。
7
前項に規定する者について,本学以外の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人,官公庁等において,既に永年勤続に係る表彰を受けている場合は,第3条第2号に規定する表彰を受けたものとみなす。
附 則(平成16年7月20日規則第8号)
この規程は,平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日規程第329号)
この規程は,平成17年2月21日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日通則第3号)
この通則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第20号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別記様式
表彰状