○名古屋大学名誉教授称号授与規程
(平成16年4月1日規程第77号)
改正
平成17年2月21日規程第330号
平成19年2月5日規程第61号
平成19年3月28日規程第106号
平成21年3月23日規程第82号
(趣旨)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)の名誉教授の称号授与に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(資格)
第2条
名誉教授の称号は,本学を退職した者で,次の各号のいずれかに該当する者に対し,教育研究評議会の選考を経て授与する。
一
本学総長として大学の運営に関し,特に功労のあった者
二
本学教授として7年以上勤務し,教育上又は学術上特に功績のあった者
(特例)
第3条
本学に教授,准教授又は講師(常時勤務の者に限る。)として勤務した者で,教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者に対しては,前条第1項第2号の規定にかかわらず,教育研究評議会の選考を経て,名誉教授の称号を授与することができる。
(選考及び授与時期)
第4条
名誉教授の選考は,原則として退職する年度の末月に行うものとする。
ただし,別に定める場合を除く。
2
名誉教授の称号の授与は,満60歳に達した日以降に行う。
(称号取消し)
第5条
名誉教授の称号を授与された者が,名誉教授にふさわしくない行為を行った場合は,教育研究評議会の議を経て,名誉教授の称号を取り消すことができる。
2
名誉教授に選考された者が,授与までに名誉教授にふさわしくない行為を行った場合は,教育研究評議会の議を経て,名誉教授の称号を授与しないことができる。
(手続等)
第6条
名誉教授の称号を授与しようとするときは,当該部局長は,教授会(教授会が置かれない組織にあっては,教授会に代わる機関。次項において同じ。)の議を経て,総長に推薦するものとする。
ただし,総長については,総長又は評議員の3分の1以上の発議を必要とする。
2
前条の規定に基づき,名誉教授の称号を取り消そうとするとき,又は授与しないこととしようとするときは,当該部局長は,教授会の議を経て,理由を付した書面により総長に報告するものとする。
ただし,総長(総長であった者を含む。)については,理由を付した書面による総長又は評議員の3分の1以上の発議を必要とする。
3
総長は,第1項又は前項の推薦,報告又は発議があったときは,教育研究評議会において出席者の3分の2以上の同意を得て名誉教授の称号の授与等について決定する。
4
教育研究評議会は,前項の審議のうち第2項に係る事項の審議を行うときは,あらかじめ名誉教授の称号を取り消そうとする者又は授与しないこととしようとする者(以下「称号取消等対象者」という。)に対し,別に定める方法により書面による弁明の機会を付与の上,その者から提出された当該書面による弁明の内容を踏まえて行わなければならない。
ただし,称号取消等対象者が弁明の機会を放棄したときは,この限りでない。
5
当該部局長又は総長は,前項の教育研究評議会の審議結果について,称号取消等対象者に速やかに書面で通知するものとする。
(辞令)
第7条
名誉教授の称号を授与するときは,別記様式により辞令書を交付する。
[
別記様式
]
2
名誉教授の称号を取り消したときは,速やかに辞令書を返付させる。
(施設利用)
第8条
名誉教授の称号を授与された者は,学術研究のため本学所属の設備を利用することができる。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,名誉教授称号授与に関し必要な事項は,総長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際,この規程の施行前の名古屋大学(以下「旧名古屋大学」という。)の教授から引き続き本学の教授として勤務した者の勤務年数は,第2条第2号の勤務年数に含むものとする。
3
この規程の施行前において,旧名古屋大学に勤務し,離任した教授(この規程の施行前の名古屋大学名誉教授称号授与規程(以下「旧規程」という。)により選考された名誉教授を除く。),准教授又は講師で,教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者に対しては,第3条の規定を適用する。
4
旧規程により選考された名誉教授に対しては,第8条の規定を適用する。
5
この規程の施行前において,旧名古屋大学に勤務し,離任した教授(旧規程により選考された名誉教授を除く。)で,旧規程第2条の資格を有する者に対しては,第4条の規定中「退職時」を「随時」と読み替えるものとする。
附 則(平成17年2月21日規程第330号)
この規程は,平成17年2月21日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月5日規程第61号)
この規程は,平成19年2月5日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規程第82号)
この規程は,平成21年3月23日から施行する。
別記様式(第7条関係)
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