○名古屋大学苦情処理委員会規程
(平成17年3月22日規程第370号)
改正
平成18年4月18日規程第4号
平成21年3月30日規程第92号
平成23年3月30日規程第90号
平成27年1月20日規程第105号
平成29年6月30日規程第31号
平成31年3月29日規程第149号
令和2年4月1日名大規程第22号
令和3年3月30日名大規程第156号
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条
名古屋大学職員苦情処理規程(平成16年度規程第369号)第7条第5項の規定に基づく名古屋大学苦情処理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学職員苦情処理規程(平成16年度規程第369号)第7条第5項
]
2
委員会は,学生支援本部,ジェンダーダイバーシティセンター,保健管理室,その他の部局と連携協力し,苦情処理申立て(ハラスメントに関する苦情を除く。)に適切に対応し,その解決を図るものとする。
(任務)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を調査・審議する。
一
苦情処理の申立てに対する解決,調停,事実調査,2次被害防止等に関すること。
二
苦情処理に係る救済措置,環境改善措置等に関する総長及び関係部局の長への勧告に関すること。
三
苦情処理に係る関係部局との連携協力に関すること。
四
その他苦情処理に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
副総長のうち総長が指名した者
二
副総長補佐のうち総長が指名した者
三
その他総長が必要と認めた者若干名
(任期)
第4条
前条第3号の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。
この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
[
第3条第1号
]
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(意見の聴取)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条
委員会に,次に掲げる専門委員会を置く。
一
苦情処理調停専門委員会
二
苦情処理調査専門委員会
2
前項に規定する専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(委員の義務)
第8条
委員会及び専門委員会の委員(以下「両委員」という。)は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も,同様とする。
2
両委員は,関係者の名誉,プライバシーその他の人権を侵害することのないよう,慎重に行動しなければならない。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,総務部職員課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1
この規程は,平成17年3月22日から施行する。
2
この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第3号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年4月18日規程第4号)
この規程は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規程第31号)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第22号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日名大規程第156号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。