(平成18年3月6日細則第29号)
改正
平成22年3月31日規程第89号
令和2年4月1日名大細則第10号
令和3年11月17日名大細則第1号
令和6年3月29日名大規程第75号
(趣旨)
(指導区分の決定)
(指導区分の変更)
(事後措置)
(就業禁止)
(情報通信機器を用いた面接指導)
(雑則)
別表(第2条及び第4条関係)
指導区分事後措置の基準
区 分内 容
生活規正の面勤務を休む必要のあるもの休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。
勤務に制限を加える必要のあるもの勤務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),超過勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
勤務をほぼ平常に行ってよいもの深夜勤務,超過勤務及び出張を制限する。
平常の生活でよいもの
医療の面医師による直接の医療行為を必要とするもの医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
定期的に医師の観察指導を必要とするもの経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの