○名古屋大学公開講座講習料規程
(平成16年4月1日規程第37号)
改正
平成17年1月24日規程第307号
令和2年4月1日名大規程第75号
第1条
この規程は,名古屋大学において実施する公開講座の講習料について定めるものとする。
第2条
公開講座の講習料の額は,東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号)第3条の規定に基づき定めた額とする。
[
東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号)第3条
]
第3条
公開講座の講習料は,受講の申請を受理するときに徴収する。
第4条
既納の公開講座の講習料は,原則として返付しない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月24日規程第307号)
この規程は,平成17年1月24日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。