○名古屋大学外国人受託研修員規程
(平成16年4月1日規程第98号)
改正
平成19年7月23日規程第30号
平成19年12月25日通則第1号
平成24年6月19日規程第10号
平成26年3月26日規程第127号
平成31年3月20日規程第141号
(趣旨)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)に外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)を受入れる場合の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(資格)
第2条
受託研修員となることのできる者は,独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が,開発途上国から招致する研修員であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者又は本学においてこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入れの申請及び決定)
第3条
研修を実施する部局の長(以下「受入部局長」という。)は,機構からの受託研修員の受入申請に基づき,教授会又はそれに代わる機関の審査を経て,その結果を総長に報告するものとする。
2
総長は,前項に規定する報告があった場合は,直ちに受託研修員の受入れを決定するものとする。
3
第1項に規定する受入申請は,本学における研修開始日の30日前までに行うものとする。
(研修期間)
第4条
受託研修員の研修期間は,1年以内とし,受入れを許可された日の属する会計年度(以下「当該会計年度」という。)を超えることができない。
ただし,総長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(研修期間の区分)
第5条
受託研修員の研修期間の区分は,当該会計年度における研修する期間の日数により1か月を単位として区分する。
2
前項の1か月は,30日とし,30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(受託契約)
第6条
契約担当役は,受託研修員の受入れに当たり,機構との間で当該研修員の受入れに関する契約を書面により締結するものとする。
(研修方法)
第7条
受入部局長は,受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮してその指導教員を定め指導を行わせるものとする。
2
指導教員は,前項の受託研修員の研修目的を達成するために必要な場合は,第4条の研修期間中に学外における研修を行うことができるものとする。
[
第4条
]
(研修料及び徴収方法)
第8条
受託研修員に係る研修料は,別表のとおりとする。
[
別表
]
2
契約担当役は,前項の規定にかかわらず,受入部局長が必要と認めた場合に,機構との合意により研修料を定めることができる。
3
総長は,受託研修員の受入れを許可した場合には,当該会計年度の研修料を第5条に定める研修期間の区分により機構から直ちに徴収するものとする。
[
第5条
]
4
総長は,第4条ただし書により当該会計年度を超えて研修期間を許可している受託研修員に係る翌年度の研修料は,第5条に定める研修期間の区分により翌年度の当初に機構から徴収するものとする。
[
第4条
] [
第5条
]
(受入れの中止又は研修期間の変更)
第9条
受入部局長は,天災その他やむを得ない理由により受託研修員の受入れを中止し,又は研修期間を変更する必要が生じた場合は,第3条第1項の規定に準じた手続きを経た後,その決定について総長及び契約担当役に通知するものとする。
[
第3条第1項
]
2
前項の規定により受入れの中止又は研修期間の変更の通知を受けた契約担当役は,機構との間で当該中止又は変更に係る契約を書面により締結するものとする。
(受入れの中止又は研修期間の変更に伴う研修料の取扱い)
第10条
総長は,前条の規定により受託研修員の受入れを中止し,又は研修期間を短縮した場合において,既に研修料が納入されているときは,機構からの請求に基づき,第5条に定める研修期間の区分により,受け入れなかった研修期間に応じた研修料相当額を返還することができる。
[
第5条
]
2
総長は,前条の規定により受託研修員の研修期間を延長した場合は,第5条に定める研修期間の区分により,延長する研修期間に応じた研修料を機構から徴収するものとする。
[
第5条
]
(受託研修員の責務)
第11条
受託研修員は,指導教員の指示及び本学の諸規程を遵守しなければならない。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,受託研修員に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月23日規程第30号)
この規程は,平成19年7月23日から施行する。
附 則(平成19年12月25日通則第1号)
この通則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成24年6月19日規程第10号)
この規程は,平成24年6月19日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第127号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規程第141号)
1
この規程は,平成31年3月20日から施行し,平成31年10月1日以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る料金について適用する。ただし,法令,通達等により消費税率の適用に係る経過措置の適用対象となるものの料金は,なお従前の例による。
2
平成31年9月30日以前に行われた資産の譲渡等に係る料金は,なお従前の例による。
別表(第8条第1項関係)
研修期間の区分
研修料
1か月(30日)
236,700円