○名古屋大学中国政府派遣研究員受入規程
(平成16年10月25日規程第296号)
改正
平成17年3月22日規程第353号
平成18年3月29日規程第148号
平成21年3月30日規程第92号
平成25年3月29日通則第3号
平成26年3月26日規程第125号
平成26年7月30日規程第17号
平成27年9月30日規程第68号
平成29年3月30日規程第136号
平成30年9月28日規程第50号
令和元年9月30日規程第50号
令和4年3月31日名大規程第122号
令和4年6月30日名大規程第23号
令和5年3月31日名大規程第114号
(目的)
第1条
この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)が国際的な学術交流の促進及び学術研究の発展を図るため,教育研究活動の一環として,中華人民共和国政府が派遣する研究者を受け入れるに当たり, 必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
中国政府派遣研究員 昭和54年12月6日に締結された「文化交流の促進のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」及び文部科学省の委託先である社団法人科学技術国際交流センター(以下「JISTEC」という。)の中国政府派遣研究員事業により,中華人民共和国政府(以下「中国政府」という。)が本学に派遣する研究者をいう。
二
部局 学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,附属図書館,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構及びグローバル・マルチキャンパス推進機構をいう。
三
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(中国政府派遣研究員の要件)
第3条
本学が中国政府派遣研究員として受け入れることができる者は,次に掲げるすべての要件を満たしているものとする。
一
教職又は研究経験がおおむね15年以上であること。
二
日本語能力が相当程度に達していると認められること。
三
本学の受入担当教授等の指導及び助言のもとに研究に従事すること。
(受入れ期間)
第4条
本学が中国政府派遣研究員として受け入れる期間は,原則として6か月又は1年とする。
(受入れ手続)
第5条
総長は,JISTECから本学に中国政府派遣研究員の受入れについて依頼があったときは,速やかに受入希望先の部局長に通知するものとする。
2
部局長は,前項の規定により,総長から研究員の受入れについて通知があったときは,教授会若しくはこれに代わる機関又は教授会等が認める審査機関の議を経て,受入れを決定するものとする。
3
部局長は,前項の規定による研究員の受入れの可否について, 総長に報告するものとする。
4
総長は, 前項の報告を受けたときは, 受入れの可否について, JISTECへ回答するものとする。
(研究料)
第6条
JISTECは,本学が中国政府派遣研究員の受入れを決定した後,6か月又は1年の受入れ期間ごとに, 別に定める研究料を納入するものとする。
(便宜供与)
第7条
部局長は,中国政府派遣研究員が研究に従事するために必要な施設,設備等を利用させるものとする。
(旅費及び滞在費)
第8条
中国政府派遣研究員の派遣・帰国旅費及び滞在費は, 中国政府が負担するものとする。
(身元保証等)
第9条
中国政府派遣研究員の身元保証及び経済上の保証は, 中国政府が行い, 在日中国大使館の関係館員が,保証人となるものとする。
(規程等の遵守)
第10条
中国政府派遣研究員は,本学の諸規程及び受入担当教員の指示を遵守しなければならない。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,中国政府派遣研究員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年10月25日から施行する。
2
この規程の施行日前から受け入れている中国政府派遣研究員については,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月22日規程第353号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日通則第3号)
この通則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月30日規程第17号)
この規程は,平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第50号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第50号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大規程第23号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。