○名古屋大学ディープテック・シリアルイノベーションセンターベンチャー・ビジネス・ラボラトリー規程
(平成19年1月22日規程第58号)
改正
平成19年6月13日規程第18号
平成27年9月30日規程第68号
令和5年3月14日名大規程第110号
(趣旨)
第1条
名古屋大学ディープテック・シリアルイノベーションセンター規程(令和4年度名大規程第108号)第3条第2項の規定に基づくベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(以下「ラボラトリー」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学ディープテック・シリアルイノベーションセンター規程(令和4年度名大規程第108号)第3条第2項
]
(事業)
第2条
ラボラトリーは,次に掲げる事業を行う。
一
将来の我が国の産業を支える基盤技術に関する独創的な研究開発プログラムの推進
二
前号の研究開発プログラムを通じた大学院学生に対する教育研究指導の実施
三
大学院学生を中心とした若手研究者の自由な発想や創造性を養成するための自主的な共同研究,研究交流等の促進
四
先進諸国等における最新の技術開発動向の調査研究及び外国人研究者の招へい
五
前各号に定めるもののほか,ラボラトリーの目的を達成するために必要な事業
2
前項第1号の研究開発プログラムは,別表に掲げる研究開発プログラムとする。
[
別表
]
(管理責任者)
第3条
ラボラトリーに,管理責任者を置き,名古屋大学ディープテック・シリアルイノベーションセンター長をもって充てる。
2
管理責任者は,ラボラトリーの管理に関する業務を掌理する。
(利用)
第4条
ラボラトリーを利用できる者は,別表に掲げる研究開発プログラムに携わる者のほか,管理責任者の許可を得た名古屋大学の大学院学生及び教職員とする。
[
別表
]
2
ラボラトリーの利用に関し必要な事項は,名古屋大学ディープテック・シリアルイノベーションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が別に定める。
(事務)
第5条
ラボラトリーの事務は,工学部・工学研究科事務部において処理する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,ラボラトリーに関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
名古屋大学エコトピア科学研究所ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー規程(平成16年度規程第173号)は,廃止する。
3
この規程の施行の際最初の任命に係るラボラトリー長の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(平成19年6月13日規程第18号)
この規程は,平成19年6月13日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日名大規程第110号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条第2項及び第4条第1項関係)
研究開発プログラム
研究開発プログラムの中心となる研究科
研究開発プログラムに共同で参画する研究科等
高次機能ナノプロセス技術に関する研究
工学研究科
経済学研究科
理学研究科
未来材料・システム研究所