○名古屋大学インキュベーション施設規程
(平成17年2月21日規程第322号)
改正
平成20年3月31日規程第117号
平成25年12月27日規程第67号
平成27年7月21日規程第28号
令和2年3月17日規程第107号
令和4年3月31日名大規程第122号
令和4年10月25日名大規程第59号
(設置)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)に,産学連携の業務の推進及び本学のシーズを活かしたベンチャー企業を育成する全学的な共用施設として,名古屋大学インキュベーション施設(以下「施設」という。)を置く。
(管理責任者)
第2条
施設に,管理責任者を置き,名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部長をもって充てる。
2
管理責任者は,施設の管理に関する業務を掌理する。
(プロジェクト開発室)
第3条
施設に,本学のシーズを活かしたベンチャー企業の育成のため,プロジェクト開発室を置く。
(使用責任者)
第4条
プロジェクト開発室に,使用責任者を置く。
2
前項の使用責任者は,プロジェクト開発室の使用に関して,この規程を遵守するとともに,当該室内において行われる業務の安全確保に努めなければならない。
(使用資格等)
第5条
プロジェクト開発室の使用を申請できる使用責任者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
名古屋大学発ベンチャー称号授与規程(平成28年度規程第22号)第2条で定める名古屋大学発ベンチャー又は名古屋大学発学生ベンチャーの称号を授与された企業で,設立後3年以内のものに所属する者
[
名古屋大学発ベンチャー称号授与規程(平成28年度規程第22号)第2条
]
二
その他管理責任者が適当と認めた者
(使用の許可等)
第6条
プロジェクト開発室の使用を希望する使用責任者は,別に定める様式により,申請責任者を通じ,管理責任者に申し出て,その許可を受けなければならない。
2
前項の申請責任者は,プロジェクト開発室の使用を希望する使用責任者から依頼を受けた本学の専任教員とする。
(使用者の責務)
第7条
プロジェクト開発室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別に定める使用許可の条件を遵守しなければならない。
(使用の許可内容の変更)
第8条
プロジェクト開発室の使用責任者は,第6条の規定により使用の許可を受けた内容を変更する必要が生じた場合は,別に定める様式により,管理責任者に申し出て,その許可を受けなければならない。
[
第6条
]
(使用の許可の取消し等)
第9条
管理責任者は,使用者が使用許可の条件に違反したと認めたとき,又は施設の管理上支障があると認めたときは,当該使用の許可を取消し,又は当該使用を中止させることができる。
(光熱水料)
第10条
使用責任者は,プロジェクト開発室において使用した光熱水料を負担しなければならない。
2
前項の光熱水料の徴収方法については,別に定める。
(プロジェクト開発室負担金)
第11条
プロジェクト開発室の使用責任者は,プロジェクト開発室の使用に係る費用を負担しなければならない。
2
前項の負担金の徴収方法については,別に定める。
(原状回復)
第12条
使用責任者は,プロジェクト開発室の使用が終了したとき,又は第9条の規定により管理責任者が使用の許可を取消したときは,施設及び備品等(以下「施設等」という。)を原状に回復しなければならない。
[
第9条
]
(損害賠償)
第13条
使用者は,その責に帰すべき事由により,施設等を滅失,破損又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。
この場合において,損害賠償は,使用責任者の責任により行うものとする。
(事務)
第14条
施設の管理に関する事務は,学術研究・産学官連携推進本部スタートアップ推進室において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,施設の使用に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
1
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2
名古屋大学エコトピア科学研究機構インキュベーション施設規程(平成16年度規程第172号)は,廃止する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規程第67号)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年7月21日規程第28号)
この規程は,平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規程第107号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月25日名大規程第59号)
この規程は,令和4年10月25日から施行し,令和4年10月1日から適用する。