○名古屋大学名誉博士称号授与規程
(平成16年4月1日規程第105号)
改正
平成18年2月27日通則第6号
平成18年12月25日規程第52号
(趣旨)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)における名古屋大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号授与については,この規程の定めるところによる。
(称号授与の資格)
第2条
名誉博士の称号は,次の各号のいずれかに該当する者に授与することができる。
一
本学における教育研究の発展に顕著な功績があった者
二
学術文化の発展又は社会貢献に関して特に顕著な功績があり,本学において顕彰することが適当と認められる者
(推薦)
第3条
前条各号のいずれかに該当すると認められる者(以下「有資格者」という。)がある場合,総長又は部局長は,これを推薦することができる。
2
前項の場合において,部局長が推薦するときは,当該部局の教授会等の議を経るものとする。
3
第1項の推薦に当たっては,推薦書に,当該有資格者の略歴及び教育研究上の功績又は学術文化の発展若しくは社会貢献に係る功績に関する調書を添付するものとする。
(称号の授与)
第4条
名誉博士の称号は,前条の推薦に基づき,教育研究評議会の議を経て,総長がこれを授与する。
(名誉博士記の交付)
第5条
名誉博士の称号を授与するときは,別記様式により名誉博士記を交付する。
[
別記様式
]
2
前項の名誉博士記には,必要に応じ外国語訳書を添付する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日規程第52号)
この規程は,平成18年12月25日から施行する。
別記様式
名誉博士記