○名古屋大学における中国政府派遣大学院後期課程学生等の授業料等免除に関する規程
(平成19年7月23日規程第31号)
改正
平成20年3月31日規程第117号
平成20年9月30日規程第20号
平成23年6月29日規程第19号
平成24年3月6日規程第67号
平成25年2月19日規程第67号
平成26年3月26日規程第125号
平成27年3月31日規程第108号
平成28年4月19日規程第2号
平成28年11月15日規程第57号
平成30年3月30日規程第139号
(趣旨)
第1条
名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号。以下「大学院通則」という。)第65条第4項の規定に基づき,中華人民共和国政府が定める「国家建設高水平大学公派研究生項目」により,名古屋大学(以下「本学」という。)の大学院博士後期課程(医学系研究科の医学を履修する博士課程を含む。以下同じ。)の学生又は大学院研究生として受け入れることとなる者(本学に入学又は在籍する中国人留学生で新たに「国家建設高水平大学公派研究生項目」による学生となる者を含む。以下「中国政府派遣大学院後期課程学生等」という。)に係る検定料,入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号。以下「大学院通則」という。)第65条第4項
]
(授業料等の免除)
第2条
「国家建設高水平大学公派研究生項目」に基づき本学において定める「中国政府「国家建設高水平大学公派研究生項目」学生募集要項(以下「中国国家公派学生募集要項」という。)」により受け入れる中国政府派遣大学院後期課程学生等の授業料等については,大学院通則第38条,第39条,第41条及び第59条から第61条までの規定にかかわらず,その全額を免除するものとする。
[
大学院通則第38条
] [
第39条
] [
第41条
] [
第59条
] [
第61条
]
2
前項の場合において,授業料については,中華人民共和国国家留学基金管理委員会が発行する国家留学基金資助出国留学資格証書に定める留学期間に限り免除するものとする。
3
中国国家公派学生募集要項によらずに本学に入学又は在籍する中国政府派遣大学院後期課程学生等に該当する学生については,大学院通則第41条の規定にかかわらず,授業料の全額を免除するものとする。
この場合における授業料については,大学院博士後期課程の2年次から当該課程への入学時を起算とする標準修業年限に達するまでの期間に限り免除するものとする。
[
大学院通則第41条
]
4
第1項及び前項の規定に基づく入学料及び授業料の免除額は,名古屋大学授業料免除等に関する規程(平成16年度規程第114号)第2条第2項及び第5条第2項に規定する免除の総額には含めないものとする。
[
名古屋大学授業料免除等に関する規程(平成16年度規程第114号)第2条第2項
] [
第5条第2項
]
(事務)
第3条
中国政府派遣大学院後期課程学生等の授業料等の免除に関する事務は, 教育推進部入試課及び関係部局の協力を得て,教育推進部基盤運営課において処理する。
(雑則)
第4条
この規程に定めるもののほか,中国政府派遣大学院後期課程学生等の授業料等の免除に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年7月23日から施行する。
ただし,平成19年度に本学が受け入れる中国政府派遣大学院後期課程学生等については,平成19年3月31日までに本学が授業料等免除証明書を交付した者に限り適用するものとする。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規程第20号)
この規程は,平成20年9月30日から施行する。
ただし,平成20年度に国家公派専項研究生奨学金項目に基づき本学が受け入れる中国政府派遣大学院後期課程学生等については,平成20年3月31日までに本学が授業料免除証明書を交付した者に限り適用するものとする。
附 則(平成23年6月29日規程第19号)
この規程は,平成23年6月29日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月6日規程第67号)
この規程は,平成24年3月6日から施行する。
附 則(平成25年2月19日規程第67号)
この規程は,平成25年2月19日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月19日規程第2号)
この規程は,平成28年4月19日から施行する。
附 則(平成28年11月15日規程第57号)
この規程は,平成28年11月15日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。