○名古屋大学教育学部規程
(平成16年4月1日規程第118号)
改正
平成17年2月17日規程第332号
平成18年2月16日規程第78号
平成19年2月16日規程第77号
平成20年2月15日規程第72号
平成23年2月17日規程第64号
平成24年1月11日規程第74号
平成25年2月15日規程第81号
平成27年3月3日規程第63号
平成28年1月13日規程第95号
平成29年3月8日規程第114号
平成30年3月7日規程第112号
平成31年2月15日規程第96号
令和元年9月11日規程第40号
令和2年2月17日規程第99号
令和3年7月14日名大規程第13号
令和4年1月5日名大規程第45号
令和5年2月15日名大規程第86号
令和6年1月17日名大規程第38号
令和7年1月15日名大規程第39号
目次
第1章 通則(第1条)
第2章 入学,編入学及び転学部(第2条-第5条)
第3章 教育課程及び授業(第6条-第10条)
第4章 成績評価及び卒業(第11条-第15条)
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生(第16条-第22条)
第6章 附属学校(第23条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条
名古屋大学教育学部(以下「本学部」という。)における目的並びに入学,編入学及び転学部(以下「入学等」という。)並びに教育課程,授業,成績評価等(以下「本学部の教育」という。)については,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)及び名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)
] [
名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号)
]
2
この規程に定めるもののほか,本学部の教育に関し必要な事項(ただし,入学及び卒業並びに学位の授与に関する事項を除く。)は,教授会の議を経て,学部長が定める。
第2章 入学,編入学及び転学部
(目的)
第2条
本学部は,教育基本法の精神にのっとり,人格の完成をめざし,学術文化の中心として広く知識を授け,人間発達科学の各分野にわたり,深く,かつ総合的に研究するとともに,文化の創造と,民主的,文化的な国家及び社会の形成を期し,世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。
(入学及び履修コース分属)
第3条
名古屋大学通則第11条に定める入学資格を持ち,入学を許可された者は,第1年次に入学させる。
[
名古屋大学通則第11条
]
2
学生は,第3年次の春学期に各履修コースに分属する。
3
前項に規定する各履修コースへの分属等に関することは,教授会の議を経て,学部長が別に定める。
(編入学)
第4条
第3年次に編入学した者の修業年限は2年とし,在学年限は4年とする。
2
前項の編入学者の休学期間は,通算して2年を超えることができない。
3
既修得単位の取扱いについては,教授会の議を経て,学部長が定める。
(転学部)
第5条
他学部に転学部を志望する者又は本学部に転学部を志望する者は,各学部の定める時期に理由を付して各学部長に願い出なければならない。
2
前項の場合,学部長は,所属学部及び志望学部の教授会の議を経て許可できるものとする。
3
転学部を許可された者の在学年数は,転学部の前後を通算するものとする。
第3章 教育課程及び授業
(授業科目)
第6条
授業科目は,必修科目,選択必修科目及び選択科目とする。
(必修科目,選択必修科目,選択科目及び随意科目)
第7条
全履修コースに共通の授業科目及びその単位数並びに履修方法は,別表第1のとおりとする。
2
各履修コースの授業科目及びその単位数並びに履修方法は,別表第2のとおりとする。
3
学生は,他の学部に属する授業科目を,別表第2に定める範囲で選択科目として履修することができる。
4
学生は,毎学期の初めに,履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。
5
履修の届出ができる単位数は,各学期において30単位を上限とする。
ただし,学部長は,履修の届出をする直前の学期のグレード・ポイント・アベレージ(履修科目の成績の平均値)が4.0以上の者が上限を超えて履修の届出をしたときは,これを認めることができる。
6
前項の規定は,編入学した者については,適用しない。
7
第5項に規定する履修の届出ができる単位数に算入しない授業科目については,別に定める。
(単位数の計算の基準)
第8条
各授業科目の単位数は,次の基準により計算する。
一
講義及び演習については,15時間の講義又は演習をもって1単位とする。
二
実験及び実習については,30時間の実験又は演習をもって1単位とする。
三
全学教育科目の単位数については,名古屋大学全学教育科目規程による。
[
名古屋大学全学教育科目規程
]
(他の大学の授業科目の履修)
第9条
学生が他の大学の授業科目を履修し,修得した単位(外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修得した単位を含む。)は,30単位を超えない範囲で卒業の要件となる単位として認定する。
2
前項の単位の認定方法は,教授会の議を経て,学部長が定める。
(留学)
第10条
前条の規定は,学生が留学する場合に準用する。
第4章 成績評価及び卒業
(成績評価)
第11条
成績評価は,科目試験及び論文試験により行う。
2
試験の成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
[
名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)
]
(科目試験)
第12条
科目試験は,授業科目の修了を証するために行う。
2
科目試験の方法は,日程その他必要な事項については,あらかじめ公示する。
(論文試験)
第13条
論文試験は,論文審査及び口述試験とし,第4年次の終わりにおいて行う。
2
論文試験を受けるための要件については,教授会の議を経て,学部長が定める。
3
論文試験に合格した者には,10単位を与える。
4
論文の提出期日及び口述試験の方法,日程その他必要な事項については,あらかじめ公示する。
(追試験)
第14条
学部長は,教授会の議を経て,病気その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかった者に追試験を受けさせることができる。
ただし,全学教育科目については,名古屋大学全学教育科目規程による。
[
名古屋大学全学教育科目規程
]
(卒業資格)
第15条
本学部を卒業するためには,第7条に定める授業科目及び卒業論文を併せて126単位以上を修得しなければならない。
[
第7条
]
2
第9条又は第10条の規定により修得した単位がある場合には,前項の単位に加えることができる。
[
第9条
] [
第10条
]
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生
(特別聴講学生)
第16条
特別聴講学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
特別聴講学生の在学期間は,聴講しようとする授業科目について,授業の行われる期間とする。
(科目等履修生)
第17条
科目等履修生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
科目等履修生の在学期間は,履修しようとする授業科目について,授業の行われる期間とする。
3
科目等履修生の履修科目における単位の認定等は,第8条,第11条,第12条及び第14条の規定を準用する。
[
第8条
] [
第11条
] [
第12条
] [
第14条
]
(聴講生)
第18条
聴講生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
聴講生の在学期間は,聴講しようとする授業科目について,授業の行われる期間とする。
(研究生の定員)
第19条
研究生の定員は,30名とする。
(研究生の入学)
第20条
研究生の入学資格は,次のとおりとする。
一
大学の学部を卒業した者
二
教授会において適当と認めた者
2
研究生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(研究生の在学期間)
第21条
研究生の在学期間は,1年以内とする。
ただし,学年の途中において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2
在学期間が満了しても研究のため,なお引き続き在学しようとする者があるときは,学部長は,教授会の議を経て,在学期間を延長することができる。
(特別短期研修学生)
第22条
特別短期研修学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
特別短期研修学生の在学期間は,1月以上6月以内とする。
ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
第6章 附属学校
(学則)
第23条
附属学校の学則は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
ただし,平成15年度以前に入学した者については,別表第1の全履修コース共通の選択科目中キャリア教育実習を除き,この規程の施行前の名古屋大学教育学部規程を適用する。
附 則(平成17年2月17日規程第332号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
ただし,平成16年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年2月16日規程第78号)
1
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2
改正後の別表第1の規定は,平成18年度に入学した者から適用し,平成17年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月16日規程第77号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
ただし,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年2月15日規程第72号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月17日規程第64号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年1月11日規程第74号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
ただし,平成23年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年2月15日規程第81号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
ただし,平成24年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月13日規程第95号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
ただし,平成27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月8日規程第114号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日規程第112号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
ただし,平成29年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月15日規程第96号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月11日規程第40号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
ただし,平成29年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年2月17日規程第99号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年7月14日名大規程第13号)
この規程は,令和3年10月1日から施行し,令和3年4月1日から適用する。ただし,令和2年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年1月5日名大規程第45号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日名大規程第86号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
ただし,令和4年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年1月17日名大規程第38号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,令和5年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年1月15日名大規程第39号)
1
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず,改正後の別表第1の項中「教職に関する科目(中学校「社会」・高等学校「地理歴史」「公民」)」の授業科目及びその単位数に係る規定は,令和5年度に入学した者から適用し,令和4年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
別表第1 (第7条第1項関係),別表第2(第7条第2項関係)