○名古屋大学教育学部附属学校学校評議員規程
(平成16年4月1日規程第120号)
改正
平成19年12月25日通則第1号
(趣旨)
第1条
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条及び第104条の規定に基づく名古屋大学教育学部附属学校の学校評議員に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(職務)
第2条
学校評議員は,開かれた特色のある学校づくりを推進するため,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。
(構成)
第3条
学校評議員は,本学教職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により総長が委嘱する。
2
学校評議員は,附属中学校及び附属高等学校の学校評議員を兼ねる。
3
学校評議員は,非常勤とし,5名とする。
(任期)
第4条
学校評議員の任期は,原則2年とし,再任を妨げない。
ただし,学校評議員に欠員が生じた場合はその都度補充し,任期は前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条
学校評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,校長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日通則第1号)
この通則は,平成19年12月26日から施行する。