○名古屋大学教育学部附属高等学校授業料免除等に関する規程
(平成16年4月1日規程第121号)
改正
平成17年2月17日規程第334号
平成22年5月12日規程第5号
令和2年2月17日規程第91号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 入学料の免除及び徴収猶予(第2条-第5条)
第3章 授業料の免除及び徴収猶予(第6条-第10条)
第4章 免除等の申請手続,選考及び許可(第11条-第13条)
第5章 免除等の取消し(第14条-第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
名古屋大学教育学部附属高等学校学則(平成16年度学則第2号)第34条第3項及び第39条第2項の規定に基づく入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予に関する事項については,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学教育学部附属高等学校学則(平成16年度学則第2号)第34条第3項
] [
第39条第2項
]
第2章 入学料の免除及び徴収猶予
(経済的理由による免除)
第2条
本校に入学する者が,次の各号のいずれかに該当するときは,入学料を免除することができる。
一
入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは当該入学する者の学資負担者が風水害等の災害を受け,入学料の納入が著しく困難と認められるとき。
二
前号に準ずるもので,総長が相当と認めるとき。
2
前項に係る免除の総額は,高等学校に入学する者に係る入学料収入予定額の4%に相当する額の範囲内で,名古屋大学教育学部附属学校合同運営委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,学部長が定める。
3
第1項の場合における入学料の免除の額は,全額又は半額とする。
(除籍による免除)
第3条
前条による入学料の免除又は次条による徴収猶予を申請した者が,次の各号のいずれかに該当するときは,未納の入学料の全額を免除する。
一
次条又は第13条に規定する入学料の徴収猶予期間中及び第5条に規定する入学料の納入期限内に死亡したことにより除籍されたとき。
[
第5条
]
二
入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は半額免除の許可を受けた者が,納入すべき入学料を納入しないことにより除籍されたとき。
(徴収猶予)
第4条
入学する者が次の各号のいずれかに該当するときは,入学料の徴収を猶予することができる。
一
経済的理由により納入期限までに入学料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められるとき。
二
入学前1年以内において,入学する者の学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは当該入学する者の学資負担者が風水害等の災害を受け,納入期限までに入学料の納入が困難と認められるとき。
三
その他やむを得ない事情があると総長が認めるとき。
2
入学料の免除を申請した者は,免除の不許可又は半額免除の許可を告知された日から,20日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。
3
入学料の徴収を猶予された場合の入学料の納入期限は,入学料徴収猶予許可の日から10月10日までとする。
ただし,特別の事情(風水害等の被災)があると認められる者については,翌年の2月末日までとする。
(免除の不許可者等の納入期限)
第5条
入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は半額免除の許可を受けた者に係る入学料は,免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して20日以内に納入しなければならない。
第3章 授業料の免除及び徴収猶予
(経済的理由等による免除)
第6条
生徒が次の各号のいずれかに該当するときは,授業料を免除することができる。
一
経済的理由により授業料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められるとき。
二
授業料の納入すべき時期(以下「納期」という。)前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)又は納期内で,かつ,その期の授業料を納入していない場合において,生徒の学資負担者が死亡し,又は生徒若しくは当該生徒の学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納入が著しく困難と認められるとき。
三
前号に準ずるもので,総長が相当と認めるとき。
2
前項に係る免除の総額は,高等学校の生徒(休学中の者を除く在学生徒)に係る授業料収入予定額の1.7%に相当する額の範囲内で,委員会の議を経て,学部長が定める。
3
第1項の場合における授業料の免除の額は,第1号にあってはその期の授業料の全額又は半額,第2号及び第3号の場合にあっては当該事由の発生した日の属する期の翌期(当該事由の発生の時期が当該期の納入期限内であり,かつ,当該期分の授業料を納入していない場合は,当該期)に納入すべき授業料の全額又は半額とする。
(休学による免除)
第7条
生徒が休学を許可され,又は休学を命ぜられた場合は,授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「月割額」という。)に,休学する日の属する月の翌月(休学する日が月の初日に当たるときは,その月)から復学する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。
(転学又は退学による免除)
第8条
生徒が転学又は退学を許可された場合は,転学又は退学する日の属する月の翌月(転学又は退学する日が月の初日に当たるときは,その月)以降に納入すべき授業料の全額を免除することができる。
(除籍による免除)
第9条
生徒が次の各号のいずれかに該当するときは,未納の授業料の全額を免除することができる。
一
死亡又は行方不明により除籍されたとき。
二
入学料又は授業料の未納を理由として除籍されたとき。
2
除籍された生徒に既納の授業料がある場合は,除籍された日の属する月の翌月(除籍された日が月の初日に当たるときは,その月)以降の授業料の全額を免除することができる。
(徴収猶予)
第10条
生徒が次の各号のいずれかに該当するときは,その期の授業料の徴収を猶予し,又は月割分納を許可することができる。
一
経済的理由により納入期限までに授業料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められるとき。
二
生徒又は当該生徒の学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納入が困難と認められるとき。
三
行方不明になったとき。
四
その他やむを得ない事情があると認められるとき。
2
授業料の徴収を猶予された場合の授業料の納入期限は,当該学年末とする。
3
授業料の月割分納を許可された場合の月割分納額の納入期限は,毎月末とする。
第4章 免除等の申請手続,選考及び許可
(免除等の申請手続)
第11条
入学料又は授業料の免除若しくは徴収猶予の許可を得ようとする者は,申請書にそれぞれ別表第1又は別表第2に定める区分に応じた提出書類を添えて,別に定める提出期限までに,校長及び学部長を経て,総長に提出しなければならない。
[
別表第1
] [
別表第2
]
(免除等に係る選考及び許可)
第12条
第2条の規定による入学料の免除,第4条の規定による入学料の徴収猶予,第6条,第8条及び第9条の規定による授業料の免除並びに第10条の規定による授業料の徴収猶予は,委員会において選考の上,総長が許可する。
[
第2条
] [
第4条
] [
第6条
] [
第8条
] [
第9条
] [
第10条
]
(免除及び徴収猶予の申請中の取扱等)
第13条
入学料又は授業料の免除若しくは徴収猶予を申請した者に係る入学料又は授業料の納入は,入学料又は授業料の免除若しくは徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間は猶予する。
2
入学料又は授業料の免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除を許可された者は,所定の日までに入学料又は授業料を納入しなければならない。
第5章 免除等の取消し
(授業料の免除等の取消し)
第14条
授業料の免除又は徴収猶予の許可を得ている者は,その事由が消滅したときは,速やかに校長及び学部長を経て総長に届けなければならない。
2
前項の届出があったときは,総長は,当該授業料の免除又は徴収猶予の許可を取り消す。
3
前項の規定により,授業料の免除を取り消された場合にあっては月割額に当該事由の消滅した日の属する月からその期の末日までの月数を乗じて得た額を,徴収猶予の許可を取り消された場合にあっては未納の授業料の全額を,速やかに納入しなければならない。
(不正な方法により許可を得た免除等の取消し)
第15条
総長は,不正な方法により,入学料又は授業料の免除若しくは徴収猶予の許可を得た者に対しては,委員会の議を経て,それぞれ当該入学料又は授業料の免除若しくは徴収猶予の許可を取り消す。
2
前項の規定により,入学料又は授業料の免除を取り消された場合にあっては当該免除になった全額を,入学料又は授業料の徴収猶予の許可を取り消された場合にあっては未納の入学料又は授業料の全額を,直ちに納入しなければならない。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,授業料免除等に関し必要な事項は,委員会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月17日規程第334号)
この規程は,平成17年2月17日から施行する。
附 則(平成22年5月12日規程第5号)
この規程は,平成22年5月12日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月17日規程第91号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条及び第4条関係)
入学料の免除及び徴収猶予
区分
提出書類
第2条第1項並びに第4条第1項第2号及び第3号の規定により申請すする場合
イ 申請書
ロ 家庭調書
ハ 所得に関する証明書等
二 死亡証明書又は風水害等の罹災証明書等
第4条第1項第1号の規定により申請する場合
イ 申請書
ロ 学業成績証明書
ハ 家庭調書
ニ 所得に関する証明書等
備考 申請書及び家庭調書は本校所定の様式による。
[
第2条第1項
] [
第4条第1項第2号
] [
第3号
] [
第4条第1項第1号
]
別表第2(第6条,第8条,第9条及び第10条関係)
授業料の免除及び徴収猶予
区分
提出書類
第6条第1項第1号及び第10条第1項第1号の規定により申請する場合
イ 申請書
ロ 学業成績証明書
ハ 家庭調書
二 所得に関する証明書等
第6条第1項第2号及び第3号並びに第10条第1項第2号の規定により申請する場合
イ 申請書
ロ 家庭調書
ハ 所得に関する証明書
二 死亡証明書又は風水害等の罹災証明書等
第8条の規定により申請する場合
イ 申請書
第9条第1項第1号及び第10条第1項第3号の規定により申請する場合
イ 申請書
ロ 死亡又は行方不明の証明書
第9条第2項の規定により申請する場合
イ 申請書
第10条第1項第4号の規定により申請する場合
イ 申請書
ロ 理由書
備考 申請書及び家庭調書は本校所定の様式による。
[
第6条第1項第1号
] [
第10条第1項第1号
] [
第6条第1項第2号
] [
第3号
] [
第10条第1項第2号
] [
第8条
] [
第9条第1項第1号
] [
第10条第1項第3号
] [
第9条第2項
] [
第10条第1項第4号
]