○名古屋大学経済学部規程
(平成16年4月1日規程第124号)
改正
平成19年2月21日規程第81号
平成20年1月23日規程第76号
平成23年2月16日規程第68号
平成23年6月22日規程第25号
平成24年2月22日規程第77号
平成25年2月20日規程第84号
平成27年2月18日規程第72号
平成27年3月3日規程第63号
令和2年3月25日規程第108号
令和4年2月2日名大規程第56号
令和4年7月27日名大規程第37号
令和5年12月13日名大規程第33号
令和7年2月19日名大規程第73号
目次
第1章 通則(第1条・第2条)
第2章 教育課程及び授業(第3条-第9条)
第3章 成績評価及び卒業(第10条-第15条)
第4章 転学部,転学科及び第3年次編入学(第16条-第18条)
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生及び研究生(第19条-第24条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条
名古屋大学経済学部(以下「本学部」という。)における目的,教育課程,授業,成績評価等(以下「本学部の教育」という。)については,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)及び名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号。以下「全学教育科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)
] [
名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号。以下「全学教育科目規程」という。)
]
2
この規程に定めるもののほか,本学部の教育に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
(目的)
第2条
本学部は,教育基本法の精神にのっとり,学術文化の中心として広く知識を授け,経済学及び経営学の各分野にわたり,深く,かつ総合的に研究するとともに,完全なる人格の育成と文化の創造を期し,民主的,文化的な国家及び社会の形成を通じて,世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。
第2章 教育課程及び授業
(授業科目)
第3条
授業科目は,必修科目,選択必修科目及び選択科目とする。
(単位数及び履修方法)
第4条
全学教育科目の授業科目及びその単位数は,全学教育科目規程によるものとし,履修方法は,別表第1のとおりとする。
2
専門系科目の授業科目及びその単位数並びに履修方法は,別表第2のとおりとする。
3
各学科に国際プログラムに係る国際社会科学プログラムを置き,その授業科目及び単位数並びに履修方法は,全学教育科目にあっては,全学教育科目規程によるものとし,履修方法は別表第3のとおりとし,専門系科目にあっては別表第4のとおりとする。
4
学生は,毎学期の初めに,履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。
5
履修の届出ができる単位数は,各学期において第1年次にあっては32単位,第2年次以降にあっては28単位を上限とする。
ただし,履修の届出をする直前の学期のグレード・ポイント・アベレージ(履修科目の成績の平均値)が3.8以上の者は,第1年次にあっては36単位,第2年次にあっては32単位を上限として届出ができるものとする。
6
前項の規定は,編入学した者については,適用しない。
(単位数の計算の基準)
第5条
専門系科目の単位数は,15時間の講義又は演習をもって1単位とする。
(他の学部の授業科目の履修等)
第6条
学生は,教育上有益と認められるときは,所定の手続きを経て他の学部に属する授業科目を履修することができる。
2
前項により履修し,修得した単位は,12単位を超えない範囲で本学部の関連専門科目の単位として取り扱うことができる。
(他の大学の授業科目の履修等)
第7条
学生が,学部長の許可を得て,他の大学の授業科目を履修し,修得した単位(外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修得した単位を含む。)は,関連専門科目について12単位を超えない範囲で卒業の要件となる単位として認定することができる。
2
前項の単位の認定方法は,教授会の議を経て,学部長が定める。
(留学)
第8条
学生が留学先の大学において授業科目を履修し,修得した単位は,専門系科目について20単位を超えない範囲で卒業の要件となる単位として認定することができる。
2
前項の単位の認定方法は,教授会の議を経て,学部長が定める。
(入学前の既修得単位等の認定)
第9条
大学又は外国の大学を卒業し又は退学した者で,新たに第1年次に入学したものの既修得単位については,本学において修得したものとして認定することができる。
2
前項により,修得したものと認定することができる単位数は,30単位を超えないものとし,単位の認定方法は,教授会の議を経て,学部長が定める。
第3章 成績評価及び卒業
(受験資格)
第10条
学生は,履修した授業科目について試験を受けることができる。
(試験の時期)
第11条
試験は,学期の終わりにおいて行う。
ただし,特別の事情があるときは,試験の時期を変更することがある。
(試験等の公示)
第12条
試験の科目,日程,方法その他必要な事項については,あらかじめ公示する。
2
卒業論文の提出期日その他必要な事項については,あらかじめ公示する。
(成績)
第13条
試験の成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
[
名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)
]
(卒業資格)
第14条
本学部を卒業するためには,全学教育科目及び専門系科目から125単位以上を修得しなければならない。
ただし,国際社会科学プログラムを卒業するためには,全学教育科目及び専門系科目から126単位以上を修得しなければならない。
(追試験)
第15条
病気その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかったときは,追試験を受けることができる。
2
前項の規定による試験の取扱いは,教授会の議を経て,学部長が定める。
第4章 転学部,転学科及び第3年次編入学
(転学部)
第16条
本学部に転学部を志望する者は,1年次末以降に理由を具して,所属する学部長及び本学部長に願い出なければならない。
他の学部に転学部を志望する者は,理由を具して学部長に願い出なければならない。
2
前項の場合,学部長は,教授会の議を経て許可する。
(転学科)
第17条
他の学科に転学科を志望する者は,2年次末に理由を具して,学部長に願い出なければならない。
2
第3年次編入学生で,他の学科に転学科を志望する者は,3年次末に理由を具して,学部長に願い出なければならない。
3
前2項の場合,学部長は,教授会の議を経て許可する。
(第3年次編入学)
第18条
本学部の第3年次に編入学を志願する者については,教授会において選考の上,総長が入学を許可する。
2
前項により入学した者の修業年限は2年とし,在学年限は4年とする。
3
第1項により入学した者の休学期間は通算して2年を超えることができない。
4
既修得単位の取扱いについては,教授会の議を経て,学部長が別に定める。
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生及び研究生
(特別聴講学生)
第19条
特別聴講学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
特別聴講学生の在学期間は,聴講しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
3
特別聴講学生の履修科目における単位の認定等は,第11条,第12条,第13条及び第15条の規定を準用する。
[
第11条
] [
第12条
] [
第13条
] [
第15条
]
(科目等履修生)
第20条
科目等履修生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
科目等履修生の在学期間は,履修しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
3
科目等履修生の履修科目における単位の認定等は,第11条,第12条,第13条及び第15条の規定を準用する。
[
第11条
] [
第12条
] [
第13条
] [
第15条
]
(聴講生)
第21条
聴講生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
聴講生の在学期間は,聴講しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
(研究生の定員)
第22条
研究生の定員は,20名とする。
(研究生の入学)
第23条
研究生の入学資格は,次のとおりとする。
一
大学の経済学部又はこれに相当する学部を卒業した者
二
その他教授会において適当と認めた者
2
研究生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(研究生の在学期間)
第24条
研究生の在学期間は,1年とする。
ただし,学年の中途において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2
在学期間が満了しても研究の必要により,なお引き続き在学しようとする者があるときは,学部長の許可を得て在学期間を延長することができる。
3
前項の場合,学部長は,教授会の議を経て許可する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学経済学部規程を適用する。
附 則(平成19年2月21日規程第81号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
ただし,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月23日規程第76号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規程第68号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年6月22日規程第25号)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規程第77号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日規程第84号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規程第72号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,平成26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和4年2月2日名大規程第56号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年7月27日名大規程第37号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
ただし,令和4年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年12月13日名大規程第33号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,令和5年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年2月19日名大規程第73号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
別表第1 (第4条第1項関係),別表第2(第4条第2項関係),別表第3(第4条第3項関係),別表第4(第4条第3項関係)