(平成19年7月23日規程第32号)
改正
平成21年9月2日規程第15号
平成24年6月20日規程第15号
平成26年3月26日規程第127号
平成26年5月21日規程第7号
(趣旨)
(受託)
(受託の手続き)
(司法解剖検査料等)
(検査結果の報告)
(雑則)
別表(第4条第1項関係)
番号検査等の項目計算単位備    考   
1血液生化学検査1剖険体 
2組織学的検査1試料45試料を上限とする。
3アルコール検査1試料3試料を上限とする。
4細菌検査1剖検体 
5ウィルス検査1剖検体 
6一酸化炭素検査1試料3試料を上限とする。
7DNA型検査1剖検体 
8プランクトン検査1臓器9臓器を上限とする。(現場対象水(剖検体又は剖検体の一部の周辺水をいう。)は1臓器として数える。)
9薬毒物定量検査1試料3試料を上限とし,試料数に検査薬毒物数を乗じて計算する。 
10薬毒物定性検査1剖検体青酸,アセトアミノフェン,有機リン系農薬及びパラコートについて,各検査キットを使用して実施する検査
11薬毒物定性検査(分析機器検査)1剖検体ガスクロマトグラフ質量分析装置及び液体クロマトグラフ質量分析装置等の分析機器を使用して実施し,薬毒物検査及び薬毒物定性検査で陽性が出ない剖検体について,その血液等から使用された薬毒物を特定する検査
12血液型検査(血液凝集反応)1剖検体 
13血液型検査(解離試験又は吸収)1剖検体 
14精液検査1剖検体 
15薬毒物検査1剖検体薬毒物検査キットを使用して実施する覚せい剤,向精神薬等の検査
16司法解剖基本料1剖検体 
17感染症等危険防止消耗品費検査従事者1名ガウン,アンダーウェア上衣,アンダーウェア下衣,手袋,キャップ及びマスクの調達に要する費用
(注)