○名古屋大学医学部附属病院諸料金規程施行細則
(平成16年4月1日細則第11号)
改正
平成18年9月13日細則第9号
平成20年9月10日細則第3号
平成21年4月8日細則第1号
平成21年5月13日細則第3号
平成21年6月10日細則第5号
平成23年3月9日細則第23号
平成23年10月12日細則第6号
平成25年7月10日細則第7号
平成26年3月12日細則第19号
平成27年6月10日細則第1号
平成30年6月13日細則第3号
令和元年5月8日細則第1号
令和元年7月10日細則第5号
第1条
名古屋大学医学部附属病院諸料金規程(平成16年度規程第137号。以下「規程」という。)第5条に基づく事項は,この細則の定めるところによる。
[
名古屋大学医学部附属病院諸料金規程(平成16年度規程第137号。以下「規程」という。)第5条
]
第2条
規程第2条第1項第1号に規定する病室の設置区分は,病院長が別に定める。
[
規程第2条第1項第1号
]
第3条
規程第2条第1項第2号に規定する時間区分は,次のとおりとする。
時間内 8時30分から17時までの間
時間外 6時から8時30分までの間及び17時から22時までの間
休日 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から同月31日までの日,1月2日及び同月3日)
深夜 22時から翌日6時までの間
[
規程第2条第1項第2号
]
2
分べん介助料は,分べん終了時刻をもって算定するものとする。
第4条
規程第2条第1項第4号に規定する「法令に基づき無料で交付すべきもの」とは,次に掲げるものをいう。
[
規程第2条第1項第4号
]
一
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)に規定する保険給付(法定給付)を受けるために必要な証明書等
二
指定医療機関医療担当規程(昭和25年厚生省告示第222号)に規定する生活保護法による保護に必要な証明書等
三
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(平成18年厚生労働省告示第65号)に規定する育成医療・更生医療に必要な証明書等
四
指定養育医療機関医療担当規程(昭和40年厚生省告示第573号)に規定する養育医療に必要な証明書等
五
日本学生支援機構の災害給付に必要な証明書等
六
前各号以外の法令又は治療研究事業等による医療に必要な証明書等
七
官公署(これに準ずるものを含む。)からの依頼等により発行する診断書等のうち,法令等で有償の定めのないもの。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月13日細則第9号)
この細則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月10日細則第3号)
この細則は,平成20年9月10日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附 則(平成21年4月8日細則第1号)
この細則は,平成21年4月8日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年5月13日細則第3号)
この細則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年6月10日細則第5号)
この細則は,平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日細則第23号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月12日細則第6号)
この細則は,平成23年10月12日から施行し,平成23年10月1日以後に改正後の別表に掲げる特別室へ新たに入室した者から適用する。
附 則(平成25年7月10日細則第7号)
この細則は,平成25年7月10日から施行する。
附 則(平成26年3月12日細則第19号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月10日細則第1号)
この規程は,平成27年6月10日から施行し,平成27年6月1日から適用する。
附 則(平成30年6月13日細則第3号)
この細則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和元年5月8日細則第1号)
この細則は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年7月10日細則第5号)
この細則は,令和元年7月10日から施行し,令和元年7月1日から適用する。