○名古屋大学医学部附属病院病理組織検査受託規程
(平成16年4月1日規程第138号)
改正
平成19年3月14日規程第73号
平成20年7月11日規程第12号
平成26年3月26日規程第127号
平成30年5月9日規程第5号
平成31年3月20日規程第141号
第1条
名古屋大学医学部附属病院(以下「病院」という。)が受託に応じて行う病理組織検査(以下「検査」という。)については,この規程の定めるところによる。
第2条
検査は,病院における業務に支障のない場合に限って受託することができる。
第3条
検査を委託しようとする者は,所定の検査依頼書に検査試料を添えて病院長に提出し,その承認を得なければならない。
第4条
前条の承認を得た者(以下「委託者」という。)は,別表に定める検査料を病院から送付する納入依頼書により所定の期日までに納入しなければならない。
[
別表
]
第5条
委託者は,検査上の必要から検査試料の再提出を求められた場合は,速やかに提出しなければならない。
第6条
検査が終了したときは,その結果を速やかに委託者に通知するものとする。
第7条
検査試料は,特別の理由のない限り,返付しない。
第8条
この規程の実施について必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規程第73号)
この規程は,平成19年3月14日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月11日規程第12号)
この規程は,平成20年7月11日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月26日規程第127号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月9日規程第5号)
この規程は,平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規程第141号)
1
この規程は,平成31年3月20日から施行し,平成31年10月1日以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る料金について適用する。ただし,法令,通達等により消費税率の適用に係る経過措置の適用対象となるものの料金は,なお従前の例による。
2
平成31年9月30日以前に行われた資産の譲渡等に係る料金は,なお従前の例による。
別表(第4条関係)
検査の種類
検査料
病理組織迅速顕微鏡検査
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する点数に10円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じる場合にはその端数を四捨五入する。)
病理組織顕微鏡検査
その他の病理組織検査
腎生検 1例につき
88,000円