○名古屋大学医学部附属病院受託実習生受入れ規程
(平成16年4月1日規程第139号)
改正
平成16年7月14日規程第287号
平成17年3月23日規程第389号
平成18年7月12日規程第17号
平成21年12月9日規程第28号
平成22年3月10日規程第73号
平成23年3月9日規程第94号
平成26年3月26日規程第127号
平成26年9月10日規程第31号
平成30年6月13日規程第10号
平成31年3月20日規程第141号
令和元年9月11日規程第36号
第1条
医療従事者等の養成を目的とする学校,医療関係団体等の機関(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により,名古屋大学医学部附属病院(以下「病院」という。)が,当該養成機関等の学生,生徒等の実習を受け入れる場合の手続等は,この規程の定めるところによる。
第2条
この規程において「養成機関等」とは,次に掲げるものをいう。
一
医師,看護師,臨床検査技師,診療放射線技師等の医療従事者の養成を目的とする学校又は養成所
二
日本薬剤師会等の医療関係団体等
三
滅菌,洗浄,感染・汚染対策等を行う技術者(以下「滅菌等技術者」という。)の養成を希望する企業等
四
医療事務従事者の養成を目的とする学校等
五
診療情報管理士の養成を目的とする学校等
六
救急救命士の養成を希望する学校等
七
その他病院長が適当と認めた学校,施設等
第3条
養成機関等の長は,学生,生徒等の実習を病院に委託しようとするときは,学生,生徒等の氏名,実習の期間,内容等を記載した書面を添えて病院長に申請するものとする。
2
病院長は,前項の規定による申請があったときは,病院の業務に支障のない限り,学生,生徒等の実習を許可することができる。
3
実習の期間は,受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。
第4条
養成機関等の長は,受託実習料として,前条第2項の規定により実習を許可された学生,生徒等(以下「受託実習生」という。)1人につき次に掲げる額を納入しなければならない。
一
薬学部学生である受託実習生 1実習期間288,100円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
二
滅菌等技術者の養成を希望する企業等からの受託実習生 1実習期間188,600円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
三
救急救命士の試験前に実施する病院実習 日額12,100円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
四
前3号以外の受託実習生 日額2,200円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
2
受託実習料は,その全額を実習の開始日の前日までに徴収するものとする。
3
既納の受託実習料は,返還しない。
第5条
受託実習生は,病院長の指示に基づき実習を行うものとする。
第6条
受託実習生は,本学の諸規則を守らなければならない。
第7条
受託実習生は,実習の開始日の前日までに所定の誓約書を病院長に提出するとともに,誓約事項を遵守しなければならない。
第8条
受託実習生が,第5条,第6条若しくは前条の規定に違反し,又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該受託実習生の実習を停止させ,又は第3条第2項の許可を取り消すことができる。
[
第5条
] [
第6条
] [
第3条第2項
]
第9条
この規程に定めるもののほか,受託実習生に関して必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月14日規程第287号)
この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日規程第389号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月12日規程第17号)
この規程は,平成18年7月12日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附 則(平成21年12月9日規程第28号)
この規程は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日規程第73号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日規程第94号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第127号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日規程第31号)
この規程は,平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成30年6月13日規程第10号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規程第141号)
1
この規程は,平成31年3月20日から施行し,平成31年10月1日以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る料金について適用する。ただし,法令,通達等により消費税率の適用に係る経過措置の適用対象となるものの料金は,なお従前の例による。
2
平成31年9月30日以前に行われた資産の譲渡等に係る料金は,なお従前の例による。
附 則(令和元年9月11日規程第36号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。